○松前町議会事務局設置条例
昭和30年3月31日
公布
(事務局の設置)
第1条 松前町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員の任命その他)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任命する。
事務局長
書記
その他の職員
2 前項職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分取扱に関しては町事務部局の職員の条例を準用する。
(職員の定数)
第4条 前条の職員の定数は、松前町職員定数条例(昭和43年条例第13号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の事務に従事する。
(細則)
第6条 この条例に定めるものの他、必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。