○松前町政治倫理条例

平成11年8月6日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町議会議員(以下「議員」という。)並びに町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めるとともに、贈収賄罪による措置及び「町議会議員の公共事業の請負契約対象外に関する決議」(昭和61年12月23日決議)に対する遵守事項を定め、町政に対する町民の信頼に応え公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員、町長等及び町民の責務)

第2条 議員及び町長等は、町民全体の代表者として町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に務めなければならない。

2 議員及び町長等は、町民全体の奉仕者として、政治倫理の確立と向上に務め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによっていかなる報酬も受領しないことを町民に宣言しなければならない。

3 町民は、主権者として議員及び町長等が前条の目的に反する行動をとらないよう監視するとともに、議員及び町長等に対し、前条の目的に反する行動を求めてはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員及び町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町長又は町の機関が行う届出受理、許認可、命令、職員(臨時職員も含む。)の採用又は昇進、行政指導、契約、補助金の交付その他の職務の遂行(不作為を含む。)に関し、特定の企業、個人、団体などのために不当な取り計らいをせず、又は不当な取り計らいをするように議員並びに町の機関及び職員に働きかけることをしない。

(2) 政治活動に関し、企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その政治団体についても町民全体の利益を目的とするその政治活動を支援するためのもののみとし、特定の個別利益の見返しとしての寄付等又はそれを期待する寄付等は受けてはならない。

(3) 常に町民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しない。

(4) 町民全体の代表者として、その名誉と品位を害するような行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしない。

2 議員及び町長等は、前項の規定に反する行為があるとの疑惑を持たれた場合は、自ら誠実な態度を持ってその疑惑を釈明し、その責任を明らかにするように務めなければならない。

(誓約書の提出義務)

第4条 議員及び町長等は、議長又は町長に対し、就任後30日以内にこの条例を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。

(審査請求及び政治倫理審査会の設置等)

第5条 町民は、議員又は町長等が第3条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、松前町政治倫理条例施行規則(平成11年規則第9号。以下「規則」という。)で定めるところにより、議員に係るものについては議長に、町長等に係るものについては町長に調査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により議員に対する調査請求を受けたときは、その書面の写しを町長に送付するものとする。

3 町長は、前項の規定により送付を受けたとき又は第1項の規定により町長等に対する調査請求を受けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、松前町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査に付託しなければならない。ただし、審査会が設置されたときは、設置事件に関係なくその他の請求事件も審査することができる。

4 審査会の委員は7人とし、法第18条に定める選挙権を有する町民で社会的信望があり、地方行政に関し識見が高い者のうちから、町長と議長が協議のうえ決定し、町長が委嘱する。ただし、当事者本人の疑惑については、その職務を代行する者と協議するものとする。

5 審査会は、調査を請求した事件の審査を終えたとき解散する。

6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

8 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理基準違反等の審査)

第6条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。

2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等必要な審査を行うことができる。

3 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

4 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときは、審査結果の要旨を公表しなければならない。

(議員又は町長等の協力義務)

第7条 議員又は町長等は、審査会の要求があったときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(照会)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、公的機関又は私的団体等に照会して事実の実態を明らかにするものとする。

(贈収賄容疑による逮捕後の説明会)

第9条 議員及び町長等が贈収賄の容疑による逮捕後、なおその職にとどまろうとする場合は、議員にあっては議長に、町長等にあっては町長に町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、当該議員及び町長等は説明会に出席し釈明するものとする。

2 町民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、規則で定めるところにより当該議員及び町長等に説明会開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に行うものとし、議員に係るものは議長、町長等に係るものは町長を通して行うものとする。

4 町民は、説明会において当該議員及び町長等に質問することができる。

(贈収賄罪による第1審有罪判決後の説明会)

第10条 前条の規定は、議員及び町長等が前条の罪により第1審有罪判決を受け、なおその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日以内とする。

(条例違反をした場合の措置)

第11条 議員及び町長等がこの条例に違反した場合は、議員にあっては議会が辞職勧告決議等必要な措置をとることができ、また、町長等にあっては町長が必要な措置をとることができる。

(町の公共事業の契約に対する遵守事項)

第12条 議員及び町長等並びにその配偶者(内縁も含む。)又は3親等内の親族は、法第92条の2、第142条第166条第180条の5及び「町議会議員の公共事業の請負契約対象外に関する決議」の主旨を厳守し、町との請負又はその下請け契約に対して、いやしくも町民に対し疑惑の念を生じさせるようなことがあってはならない。

2 町の一般物品納入契約並びにその他の契約については、前項の規定を準用する。

(手続きの終了)

第13条 この条例に規定する議員及び町長等にかかる手続きは、当該議員又は町長等が辞職又は、その他の理由によりその職を退いたときは終了する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に議員及び町長等の職にある者は、条例施行の日から7日以内に第4条に定める誓約書を提出しなければならない。

(平成17年7月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

松前町政治倫理条例

平成11年8月6日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)