○松前町政治倫理条例施行規則

平成11年8月6日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、松前町政治倫理条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第4条の規定による誓約書(様式第1号)は、町議会議員(以下「議員」という。)及び町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)に就任した後、議員にあっては議長に、町長等にあっては町長に提出しなければならない。

(審査会の会長等)

第3条 松前町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員定数の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、審査を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(審査会の庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(調査請求)

第6条 条例第5条第1項の規定により調査を請求しようとする者(以下「調査請求者」という。)は、調査請求日の直近に調製された選挙人名簿に登録された者のうち町議会議員及び町長の選挙権を有する50人以上の者をもって、調査請求書(様式第2号)に署名簿(様式第3号)を添えて提出しなければならない。

2 前項の調査請求書に添付する事実を客観的に証する資料は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を客観的に証する書面でなければならない。この場合において、事実を客観的に証する書面は、風評等のみを記したものではなく、当事者以外の者が明らかにその事実を認証できるものでなければならない。

3 議長及び町長は、条例第5条第2項及び第3項の規定により調査請求書を受けるにあたっては、調査請求書、署名簿及び事実を客観的に証する書面が整備されているか点検し、不備があるときはこれを受理することができない。

(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第7条 審査会は、審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて町長に補正を命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定による補正命令があった場合は、議員に係るものについては議長に、町長等に係るものについては調査請求者に、補正を命ずるものとする。

3 議長は、前項の規定による補正命令があった場合は、調査請求者に補正を命ずるものとする。

(調査請求の却下)

第8条 審査会は、調査請求者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下するものとする。

(意見の開陳)

第9条 審査会は、条例第6条第2項に規定する審査を行うに際しては、当該議員又は町長等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(勧告書等の送付)

第10条 審査会は、条例第6条第1項の規定による勧告書を、町長に送付するものとし、そのうち議員に係るものについては、町長が議長に送付するものとする。

2 前項の規定による勧告書の送付を受けた町長又は議長は、その写しを調査請求者に送付するものとする。

(審査結果の報告)

第11条 審査会は、当該審査を終えた時は、その審査結果を町長に送付するものとし、そのうち議員に係るものについては町長が議長に送付するものとする。

2 前項の規定による審査結果を受けた町長又は議長は、その写しを調査請求者に送付するものとする。

(審査結果の公表)

第12条 条例第6条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、松前町広報に掲載して町民に周知するものとする。

(説明会)

第13条 議長及び町長は、条例第9条第1項及び第10条の規定による説明会を開催するときは、開催日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による説明会の請求は、説明会開催請求書(様式第4号)による。

3 条例第9条第2項の規定により説明会開催を請求しようとする者は、本町の選挙人名簿に登録された50人以上の者をもって、説明会開催請求書(様式第5号)に署名簿(様式第6号)を添えて提出しなければならない。

4 条例第9条第2項の規定により説明会の開催請求を受け説明会を開催するときは、開催請求者に開催日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。

5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人をつけることはできない。

6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、議員にあっては議長に、町長等にあっては町長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

7 前項の弁明書が提出されたときは、議長及び町長は、その旨を告示するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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松前町政治倫理条例施行規則

平成11年8月6日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)