○松前町交通安全指導員設置条例施行規則
昭和54年12月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町交通安全指導員設置条例(昭和46年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人、児童、幼児の安全な指導その他通行者の保護
(2) 歩行者、自転車等通行者に対する交通指導
(3) 地域住民に対する交通広報
(4) その他交通安全に関する事項
(委嘱)
第3条 指導員は、町長が所轄警察署長と協議し、次の各号に掲げる者の中から本人の承諾を得て、非常勤職員として委嘱するものとする。
(1) 松前町交通安全協会支部長の推薦する者
(2) 交通安全の推進に熱意を有する者
(3) その他町長が、特に適性と認める者
(人員)
第4条 指導員に委嘱する人員は、30人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とし、再委嘱することができる。
(解嘱)
第6条 町長は、指導員から辞任の申し出があつたとき、若しくは他の市町村に転出したとき、又は指導員としての適格性を欠くに至つた場合は、解嘱することができる。
(身分証明書の交付)
第7条 町長は、指導員を委嘱したときは、指導員証を交付するものとする。
(教養訓練)
第8条 町長は、指導員の指導能力の向上を図るため、所轄警察署長に依頼して講習を行うものとする。
(報酬)
第9条 指導員の報酬は、松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第15号)により支給する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、交通安全に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。