○松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

2 特別職の職員で、報酬を月額で定められているものについては、その職についた日から支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その報酬月額は、その月の現日数で除した数を基礎として日割によつて計算する。報酬を年額で定められているものについては、年額を12で除し、かつ、月額によるものの計算によつて算出した額とする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

2 前項に規定する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 各種委員特別職報酬、費用弁償条例

(2) 選挙管理委員、監査委員、専門委員報酬及び費用弁償条例

(3) 投票管理者等の報酬支給条例

(4) 松前町国民健康保険運営協議会委員報酬及び旅費支給条例

(5) 教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例

(昭和43年12月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年4月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年8月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年4月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。

(昭和49年4月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第24号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年7月8日条例第21号)

この条例は、昭和52年7月10日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年5月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月26日から適用する。

(昭和59年7月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月2日条例第8号)

この条例は、昭和61年6月2日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年10月8日条例第21号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から適用する。

(平成5年3月23日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第45号)の施行日から適用する。

(平成13年10月10日条例第13号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年7月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年10月6日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。

(平成24年7月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の項の改正の規定は適用せず、この条例による改正前の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表1の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表34放課後児童支援員の項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の松前町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後職員給与条例」という。)別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から、第1条改正後職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の松前町特別職の職員の給与に関する条例(以下「第3条改正後特別職給与条例」という。)第4条の規定並びに第6条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第6条改正後年度職員給与条例」という。)第10条の規定は同年12月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

機関名

職名

報酬額

旅費

区分

金額(円)

1 教育委員会

委員

月額

21,300

松前町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月1日公布松前町条例)第5条第2項の規定による別表中、議員の職にある者の旅費相当額

2 選挙管理委員会

委員長

年額

106,100

委員

年額

79,600

選挙長

日額

10,800

投票所の投票管理者

日額

12,800

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300

開票管理者

1回の選挙につき

10,800

選挙立会人

日額

8,900

投票所の投票立会人

日額

10,900円を超えない範囲内で松前町選挙管理委員会が定める額

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円を超えない範囲内で松前町選挙管理委員会が定める額

開票立会人

1回の選挙につき

8,900

3 監査委員

議会議員

月額

25,500

識見者

月額

44,500

4 農業委員会

会長

月額

18,700

会長代理

月額

16,600

委員

月額

15,200

農地利用最適化推進委員

月額

10,200

5 民生委員推薦会

委員

日額

7,400

6 特別職報酬等審議会

委員

日額

7,400

7 公務災害補償等認定委員会

委員

日額

7,400

8 公務災害補償等審査会

委員

日額

7,400

9 統括広報委員

 

年額

262,700

10 副統括広報委員

 

年額

43,400

11 総合計画審議会

委員

日額

7,400

12 交通安全指導員

 

年額

37,400

13 固定資産評価審査委員会

委員

日額

7,400

14 松前町国民健康保険事業運営協議会

委員

日額

7,400

15 環境審議会

委員

日額

7,400

16 都市計画審議会

委員

日額

7,400

17 公民館運営審議会

委員

年額

35,600

18 文化財保護審議会

委員

年額

35,600

19 松前総合文化センター運営委員会

委員

日額

7,400

20 スポーツ推進委員会

委員

年額

35,600

21 給食センター運営委員会

委員

年額

35,600

22 松前町老人ホーム入所措置判定委員会

委員

日額

7,400

23 防災会議

委員

日額

7,400

24 水防協議会

委員

日額

7,400

25 松前町情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額

7,400

26 松前町介護給付等審査会

委員

日額

18,000

27 松前町国民保護協議会

委員

日額

7,400

28 子ども・子育て会議

委員

日額

7,400

29 松前町行政不服審査会

委員

日額

7,400

30 松前町農業委員会委員候補者評価委員会

委員

日額

7,400

31 松前町まち・ひと・しごと創生推進会議

委員

日額

7,400

32 おしゃれなまさき推進事業審査委員会

委員

日額

7,400

33 松前町政治理倫理審査会

委員

日額

7,400

34 松前町地域公共交通会議

委員

日額

7,400

35 松前町介護保険事業運営委員会

委員

日額

7,400

36 松前町介護基盤整備のためのサービス事業者選考委員会

委員

日額

7,400

37 松前町障害者基本計画等策定委員会

委員

日額

7,400

38 松前町予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

7,400

39 松前町健康づくり検討委員会

委員

日額

7,400

40 松前町農業経営改善計画及び青年等就農計画審査会議

委員

日額

7,400

41 松前町特別融資制度推進会議

委員

日額

7,400

42 松前町工場立地促進委員会

委員

日額

7,400

43 松前町人・農地プラン検討会

委員

日額

7,400

44 松前町農業次世代人材投資資金等審査会

委員

日額

7,400

45 松前町水道施設整備事業評価委員会

委員

日額

7,400

46 松前町景観計画検討委員会

委員

日額

7,400

47 松前町教育支援委員会

委員

日額

7,400

48 松前町放課後子どもプラン運営委員会

委員

日額

3,000

49 松前町公の施設指定管理者応募団体等評価委員会

委員

日額

7,400

50 教育参与


月額

240,000

51 松前町誌編さん審議会

委員

日額

7,400

52 松前町自殺対策推進委員会

委員

日額

7,400

53 松前町学校業務改善委員会

委員

日額

7,400

54 松前町認知症初期集中支援チーム検討委員会

委員

日額

7,400

55 技術参与


月額

153,500

56 松前町災害弔慰金等支給審査委員会

委員

日額

7,400

57 防災防犯参与


月額

240,000

58 松前町コンプライアンス審査会

委員

日額

7,400

59 松前町小規模保育事業者選考委員会

委員

日額

7,400

60 松前町中小企業振興審議会

委員

日額

7,400

61 松前町部活動地域移行検討委員会

委員

日額

7,400

62 松前町水道事業経営審議会

委員

日額

7,400

63 前掲以外のもの

勤務1日につき34,300円を超えない範囲内において、任命権者が町長と協議して定める。ただし、特に必要があると認められるときは、月額又は年額で定めることができる。

松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年4月1日 条例第15号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和43年12月28日 条例第44号
昭和45年4月2日 条例第3号
昭和45年10月17日 条例第11号
昭和46年4月7日 条例第1号
昭和46年8月6日 条例第9号
昭和47年4月10日 条例第3号
昭和48年4月6日 条例第3号
昭和48年10月6日 条例第22号
昭和48年12月28日 条例第30号
昭和49年4月10日 条例第2号
昭和49年8月1日 条例第23号
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和51年4月3日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第24号
昭和52年4月7日 条例第2号
昭和52年7月8日 条例第21号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和54年3月30日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和55年5月30日 条例第22号
昭和55年10月13日 条例第26号
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和58年7月1日 条例第7号
昭和59年7月9日 条例第8号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和61年6月2日 条例第8号
昭和62年3月27日 条例第1号
昭和63年10月8日 条例第21号
昭和63年12月23日 条例第25号
平成元年3月28日 条例第3号
平成元年7月15日 条例第28号
平成3年3月26日 条例第4号
平成4年3月26日 条例第4号
平成4年7月8日 条例第16号
平成5年3月23日 条例第6号
平成6年12月20日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第4号
平成8年3月19日 条例第1号
平成9年3月19日 条例第3号
平成10年6月30日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第13号
平成13年7月6日 条例第10号
平成13年10月10日 条例第13号
平成15年7月4日 条例第10号
平成15年12月26日 条例第21号
平成17年3月22日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年7月5日 条例第15号
平成19年6月27日 条例第15号
平成20年10月2日 条例第20号
平成23年10月6日 条例第14号
平成24年7月20日 条例第22号
平成25年9月30日 条例第32号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第9号
平成28年9月26日 条例第19号
平成29年3月22日 条例第8号
平成29年7月14日 条例第12号
平成30年3月6日 条例第2号
平成30年6月25日 条例第19号
平成30年9月27日 条例第26号
平成30年12月18日 条例第30号
令和元年7月3日 条例第1号
令和元年10月8日 条例第11号
令和元年12月26日 条例第16号
令和2年6月25日 条例第19号
令和2年12月28日 条例第30号
令和2年12月28日 条例第33号
令和3年9月22日 条例第19号
令和4年3月17日 条例第2号
令和4年9月30日 条例第17号
令和5年3月30日 条例第4号
令和5年12月12日 条例第21号