○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則

昭和43年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年条例第22号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(権限委任の通知)

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により職員の懲戒を行う権限を補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職、氏名及び権限の範囲は、書面をもつてこれを愛媛県人事委員会に通知しなければならない。

2 解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同じである。

第3条 処分者が懲戒処分を行つたときは、法第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えてこれを愛媛県人事委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づく規則

昭和43年4月1日 規則第10号

(平成4年12月4日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第10号
昭和51年12月25日 規則第10号
平成4年12月4日 規則第34号