○松前町教育委員会職員給与条例

昭和30年3月31日

公布

第1条 松前町教育委員会職員の諸給与は、この条例によるものとする。

第2条 この条例にいう給与とは、給料、手当その他の諸給与をいう。

第3条 この条例で給与を受ける職員は、委員会事務局職員、公民館の教職員及び町立学校の事務職員、幼稚園の職員、労務員その他委員会の指定したものをいう。

第4条 諸給与の支給額及びその支給方法は、別段の定めあるものを除く外、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)その他給与に関係ある諸規則を準用する。

1 第4条の関係条例中「町長」とあるは「教育委員会」と読みかえるものとする。

2 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における松前町教育委員会職員の諸給与の支給に当たっては、第4条の規定によるもののほか、松前町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)の規定を準用するものとする。

(平成25年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

松前町教育委員会職員給与条例

昭和30年3月31日 公布

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年3月31日 公布
平成25年6月28日 条例第25号