○松前町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、松前町特別職の職員の給与に関する条例(昭和43年条例第11号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職給与条例第1条各号に掲げる常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、町長等の給与の特例に関する条例(平成17年条例第16号。以下「町長等給与特例条例」という。)第1条の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に100分の12を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、特別職給与条例に基づき支給される手当のうち期末手当の支給に当たっては、当該手当の額から、当該特別職の職員が受けるべき期末手当の額に100分の4.27を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(松前町教育委員会教育長の給与に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、松前町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和43年条例第16号。以下「教育長給与条例」という。)第1条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、町長等給与特例条例第2条の規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に100分の12を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、教育長給与条例に基づき支給される手当のうち期末手当の支給に当たっては、当該手当の額から、教育長が受けるべき期末手当の額に100分の4.27を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(松前町職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の4.27を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の4.27を乗じて得た額

(4) 一般職給与条例第21条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第21条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 一般職給与条例第21条第5項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第11条及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1の年における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日(以下「祝日法による祝日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による祝日を除く。)の合計日数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前3項(第2項第1号を除く。)の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与条例附則第16項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与条例附則第16項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前3号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前3号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第18項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第19条の規定の適用については、同条中「職員給与条例第17条」とあるのは、「松前町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第17条」とあるのは、「松前町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(松前町教育委員会職員給与条例の一部改正)

2 松前町教育委員会職員給与条例(昭和30年3月31日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町選挙管理委員会職員給与条例の一部改正)

3 松前町選挙管理委員会職員給与条例(昭和37年4月1日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

松前町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第25号

(平成25年7月1日施行)