○松前町選挙管理委員会職員給与条例
昭和37年4月1日
公布
第1条 松前町選挙管理委員会職員の諸給与は、この条例によるものとする。
第2条 この条例にいう給与とは、給料、手当その他の諸給与をいう。
第3条 諸給与の支給額及びその支給方法は、別段の定めあるものを除く外松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)その他給与に関係ある諸規則を準用する。
附則
1 第3条の関係条例中「町長」とあるは「選挙管理委員会」とよみかえるものとする。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における松前町選挙管理委員会職員の諸給与の支給に当たっては、第3条の規定によるもののほか、松前町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)の規定を準用するものとする。
附則(平成25年6月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。