○松前町職員の給与の支給等に関する規則

昭和43年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)第5条第2項第13条第14条第2項及び第22条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 条例第5条第3項の規定により給料を支給する場合における給料の支給定日は、その月の21日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、支払命令代理者を異にして異動した場合であつて、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合の給料は、日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支払命令代理者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた支払命令代理者において支給する。

第5条 前条の場合において、その異動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた支払命令代理者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなつた支払命令代理者は、その際給料を支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給決定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給定日前であつても、その月分の給料をその際支給する。

(地域手当)

第7条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当等)

第8条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第8条の2 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、扶養親族届兼扶養手当認定簿(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第8条の3 任命権者は、前条第1項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族届兼扶養手当認定簿(様式第1号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第8条の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前3条の規定を準用する。

(支給の始期及び終期)

第8条の5 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第10条 削除

(給与の減額)

第11条 条例第11条並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第17条第3項及び第17条の2第3項の規定により減額すべき給与額(以下「減額すべき給与額」という。)は、その給与期間の勤務しなかつた全時間数によつて計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第12条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額、地域手当に対応する額及び管理職手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料、地域手当及び管理職手当から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、離職、休職、停職、専従許可、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料、地域手当及び管理職手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。ただし、特殊な事情によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求したときは、その日までの分をその際支給する。

第14条の2 条例第13条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項(松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第7条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の町長が規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第21号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が、38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によつて勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあつては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあつては当該休日等に勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する期間

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が別に定める時間

3 条例第13条第3項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によつて計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは第11条後段の規定を適用する。

第16条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第16条の2 公務により旅行中の管理職員手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数計算)

第16条の3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、条例第4条第12項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

第16条の4 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員について、条例第4条第13項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

第16条の5 削除

第16条の6 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の額とする。

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第18条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

第19条 削除

(帳簿の作成)

第20条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第2号)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当整理簿(様式第3号)、給与減額簿(様式第4号)、勤務時間の振替簿(様式第5号)及び扶養親族届兼扶養手当認定簿(様式第1号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、任命権者の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当該電子情報処理組織への記録をもつてこれらの帳簿の作成、記入及び保管に代えることができる。

第21条 削除

(この規則の実施に関し必要な事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(端数計算)

2 条例附則第20項の規定の適用を受ける第16条の4に規定する職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(給料月額の異動の通知)

3 任命権者は、条例附則第20項又は第21項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和44年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年12月27日規則第5号)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

2 扶養親族届の様式については、昭和45年3月31日までは、なお、従前の様式によることができる。

(昭和45年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年4月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。

(昭和48年12月28日規則第5号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第11号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年9月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行に伴い、様式の改正されたものであつても、訂正して使用できるものについては、当分の間訂正して使用することができる。

(平成元年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第6号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日規則第98号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の松前町職員の給与の支給等に関する規則は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現にある改正前の松前町職員の給与の支給等に関する規則様式第4号の規定による扶養親族届の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第33号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日規則第3号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の松前町職員の給与の支給等に関する規則の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成9年1月24日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の松前町職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第2号及び様式第3号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成22年11月29日規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町職員の給与の支給等に関する規則様式第1号は、この規則の施行の日以後に行われる扶養親族の届出及び扶養認定について適用し、同日前に行われた届出に係る扶養手当の認定については、なお従前の例による。

(令和2年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(松前町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年松前町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に係る第1条の規定による改正後の松前町職員の給与の支給等に関する第16条の3の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなす。

(令和6年9月27日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中松前町職員の給与の支給等に関する規則様式第2号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の松前町職員の給与の支給等に関する規則様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和7年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 切替日から令和8年3月31日までの間は、松前町職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年松前町規則第2号)第8条中「条例」とあるのは「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第6号)附則第5項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)と、第8条の2第1項及び第8条の4第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(補則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

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松前町職員の給与の支給等に関する規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)