○宿日直手当の支給に関する規則

昭和43年4月1日

規則第5号

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)第16条の規定に基づき、職員の宿日直勤務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に変わる代休日をいう。)又は国の行事の行われる日で町長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 12月29日から翌年1月3日までの間に宿直勤務又は日直勤務を行つた場合の前項の規定の適用については、同項中「4,400円」とあるのは「8,800円」と、「2,200円」とあるのは「4,400円」とする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年12月27日規則第7号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(内払)

2 職員が改正前の宿日直手当の支給に関する規則(昭和43年規則第5号)の規定に基づいて、昭和49年9月以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の宿日直手当の支給に関する規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和51年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第9号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第8号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第15号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第102号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第10号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年12月20日規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第20号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第11号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第19号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第17号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

宿日直手当の支給に関する規則

昭和43年4月1日 規則第5号

(平成30年12月18日施行)