○松前町財務規則

昭和62年3月28日

規則第2号

松前町財務規則(昭和55年規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条~第15条)

第2節 予算の執行(第16条~第23条)

第3章 収入

第1節 調定(第24条~第29条)

第2節 納入の通知(第30条~第35条)

第3節 収納(第36条~第46条)

第4節 徴収又は収納の事務の委託(第47条~第52条)

第5節 収入の整理、督促及び不納欠損処分(第53条~第55条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第56条~第60条)

第2節 支出命令(第61条~第64条の2)

第3節 支出方法の特例(第65条~第75条)

第4節 支払

第1款 通則(第76条・第77条)

第2款 現金払(第78条)

第3款 小切手払(第79条~第91条)

第4款 隔地払(第92条~第97条)

第5款 口座振替払(第98条~第100条)

第5節 支出事務の委託(第101条・第102条)

第6節 領収書等(第103条~第105条)

第7節 支出の整理等(第106条・第106条の2)

第5章 公金振替及び更正(第107条・第108条)

第6章 決算(第109条~第112条)

第7章 現金及び有価証券(第113条~第121条)

第8章 指定金融機関等(第122条~第147条)

第9章 契約

第1節 一般競争入札(第148条~第161条)

第2節 指名競争入札(第162条~第165条)

第3節 随意契約(第166条~第168条)

第4節 契約の締結(第169条~第177条)

第5節 契約の履行(第178条~第191条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則(第192条~第199条)

第2款 取得(第200条~第203条)

第3款 管理(第204条~第210条の3)

第4款 処分(第211条~第213条)

第5款 台帳及び報告書(第214条~第217条)

第2節 物品(第218条~第231条の2)

第3節 基金(第232条~第234条)

第11章 債権

第1節 債権の管理手続(第235条~第240条)

第2節 債権の内容の変更、免除等(第241条~第249条)

第3節 債権の通知及び帳簿(第250条~第252条)

第12章 検査(第253条~第261条)

第13章 雑則(第262条・第263条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定により、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務事務の基本)

第2条 財務事務は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、かつ、効率的に処理又は運用しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則で、「課長」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 議会事務局長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 選挙管理委員会書記長

(6) 監査委員書記のうち、町長が指定する者

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納員等 会計管理者の事務に係る権限を委任された出納員その他の会計職員をいう。

(2) 指定金融機関、指定代理金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(財務関係重要事項の事前合議)

第4条 課長は、別表第1に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長等に合議しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第5条 証拠書類の金額、数量その他重要な数字は、明瞭に記載しなければならない。

2 証拠書類の文字及び印影は、明瞭で消散し難いもので記載しなければならない。

3 証拠書類の親金額記載は、別に定める場合を除くほか、アラビア数字又は壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。

4 アラビア数字を用いるときはその当初に¥の文字を、漢数字を用いるときは頭書に一金の文字を併記しなければならない。

5 証拠書類の金額の記載は、「同」及び「〃」の文字を用いてはならない。

(証拠書類の誤記訂正)

第6条 証拠の書類に記載する親金額は、訂正してはならない。その他の事項中訂正、加筆、削除を要するときは当該部分に、金額の訂正を要するときはその全部に2線を引き、その上位又は右側に正書し、証拠書類に押印の印鑑をもつて訂正の証印をしなければならない。

(接続印等)

第7条 1件の証拠書類で、2枚以上にわたるものはその接続部へ、又は証拠書類を他の紙面へ貼付するものはその貼付部へ、契印を押さなければならない。ただし、契印に代えて契印用打抜機によるせん孔により処理することができる。

(帳票)

第8条 会計管理者及び課長は、別表第2に掲げる帳票により整理するものとし、必要に応じて補助帳票を設けることができる。ただし、他の帳票により整理されているときは、この限りでない。

2 帳票の取扱いについては、次の各号によらなければならない。

(1) 帳票には各口座の索引を付すること。

(2) 帳票の記載はすべて証拠書類により、記載原因の発生のつどこれを行う。

(3) 金額その他の誤記の訂正は、その部分に朱書2本を引き、取扱者において認印すること。

(4) 毎月末に月計及び累計を付すること。

(出納員等)

第8条の2 町長は、会計管理者の事務を補助させるため出納員を置く。

2 現金の収納の事務を取り扱わせるため必要があるときは、前項の出納員のほか、分任出納員を置く。

(会計事務の委任)

第8条の3 会計管理者は、その属する権限の事務のうち所管に係る物品の出納及び保管の事務並びに別表第2の2に掲げる事務を出納員に委任する。

2 出納員は、前項により委任された事務の一部をさらに分任出納員に委任することができる。

(出納員等の任免)

第8条の4 出納員は、課長をもつて充て、町長が任免する。ただし、町長は、必要があると認めるときは、課長補佐又は係長の職にある者を出納員に任免することができる。

2 分任出納員は、出納員の指名により町長が任免する。

3 町長の事務部局以外の職員が出納員等に命ぜられたときは、当該職にある期間、町長部局の職員に併任されたものとみなす。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により出納員等を任免しようとするときは、会計管理者の意見を聴くものとし、これを任免したときは、出納員等任免通知書(様式第1号)により会計管理者に通知するものとする。

(出納員等の職名)

第8条の5 出納員等は、その職務の執行に当たつては、松前町出納員又は松前町分任出納員の職名を用いなければならない。

(分任出納員の身分証明書)

第8条の6 分任出納員が町税その他の徴収金を出張して収納する場合は、その身分証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを示さなければならない。

(出納員等の職務執行の検査)

第8条の7 会計管理者は出納員の職務執行の状況を、会計管理者及び出納員は分任出納員の職務執行の状況を定期又は臨時に検査し、必要があると認めるときは、職務執行に関して指示又は監督上の措置を採らなければならない。

(出納員等の事務引継)

第9条 出納員等に異動があつたときは、前任者は、当該異動のあつた日から5日以内にその担任する事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引継ぐときは、事務引継書(様式第1号の2)を3部作成し、次の各号に掲げる書類を添付のうえ、前任者及び後任者が各1部を保管し、他の1部を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、帳票の引継ぎにあつては、その最終記帳の次に合計高及び引継年月日を記載し、前任者及び後任者がこれに押印しなければならない。

(1) 現金引継計算書(様式第2号)

(2) 有価証券引継計算書(様式第3号)

3 第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、後任者に引継ぐことができないときは、会計管理者の指定する会計職員に引継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた会計職員は、後任者に引継ぐことができるようになつたときは、前2項の規定により引継がなければならない。

4 異動のあつた出納員等が死亡、その他の理由により自ら事務を引継ぐことができないときは、会計管理者の指定する会計職員が前3項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 財政担当課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、課長に通知するものとする。ただし、毎会計年度の当初予算の場合を除き編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書等)

第11条 課長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書等(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) その他予算の内容を明らかにするための必要な説明書

2 前項の見積書等には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) その他財政担当課長が必要と認めて指示するもの

(予算の査定)

第12条 財政担当課長は、前条の規定により見積書等が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行つて、町長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係課長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案の調製)

第13条 財政担当課長は、前条第1項の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにその結果を課長に通知するとともに、予算案及び予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の通知)

第14条 財政担当課長は、予算が成立し、又は予算について町長が専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(補正予算)

第15条 第10条から前条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第16条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるにあたつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行計画)

第17条 課長は、前条の執行方針に従つて、その所管に係る予算について予算執行計画書を作成するものとし、財政担当課長は予算執行計画書を必要に応じ提出させることができる。

(歳出予算の配当)

第18条 財政担当課長は、目、節(必要と認めるものは細節)ごとに歳出予算を電算処理により課長に配当するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、あらためて配当することを要しない。

(予算の執行制限)

第19条 課長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少の割合に応じて縮少して執行しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第20条 課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伝票(様式第5号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の伝票を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項に基づく通知は、歳出予算の配当の変更とみなす。

(予備費の充用)

第21条 課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伝票(様式第5号の2)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の伝票を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(繰越し)

第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長は、毎年度3月31日までに繰越書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越書を受けたときは、その内容を審査し継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調整して町長の決裁を受け、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第23条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため、その執行状況等について随時調査を行い報告を徴することができる。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第24条 課長は、歳入を収入しようとするときは、次のことを調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに調定伝票(様式第6号)により決議しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計、歳入科目及び金額に誤りはないか。

(3) 納入義務者、納付期限及び納付場所が適正であるか。

(4) その他収入に関して必要な事項

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

(調定の変更)

第25条 課長は、歳入の調定をした後において、当該調定の内容の変更を必要とするときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(事後調定)

第26条 次に掲げる歳入については、課長は、会計管理者、出納員等又は指定金融機関から収納の通知を受けた後、速やかに第24条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) その他性質上納付前調定ができない歳入

(過誤払返納金の調定)

第27条 過年度収入となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の事実が判明した日をもつて、第24条の規定に準じて調定する。

(調定の通知)

第28条 課長は、歳入を調定したときは、直ちに調定伝票(様式第6号)により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の繰越し)

第29条 課長は、毎年度調定済みのもので、出納閉鎖日までに収入することができなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度に繰越ししなければならない。

2 前項の場合、課長は、出納閉鎖後30日以内に収納未済繰越調書(様式第7号)を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第30条 課長は、歳入を調定した場合は、速やかに納入義務者の住所及び氏名、会計別、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした次の書類を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

(1) 納税通知書

(2) 納入通知書(様式第8号)

(納入期限)

第31条 課長は、納入の通知をする場合の納入期限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、発行の日から15日以内としなければならない。

(通知書の再発行)

第32条 納税通知書又は納入通知書を納入義務者が亡失又は損傷したときは、その申出により再発行することができる。

(納入通知書の不発行)

第33条 第30条の規定にかかわらず、次の歳入については納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金及び県支出金

(4) 地方債

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定にかかる歳入

(7) 他会計からの資金の繰入れ

(8) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

(口頭、掲示等による納入の通知)

第34条 第30条の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示、その他の方法によつて納入の通知をすることができる歳入は、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 会計管理者及び出納員等に即納させる使用料、手数料及びその他の収入

(3) 入園料、入場料、その他これらに類する収入

(4) 予防接種の実費、その他これに類する収入

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

(戻入金の決定及び返納通知書)

第35条 課長は、過誤払となつた歳出については、速やかに返納金を決定し返納義務者に返納通知書(様式第8号)を送達するものとする。この場合において、第30条及び前条の規定を準用する。

第3節 収納

(収納)

第36条 会計管理者、出納員等及び指定金融機関等は、提出された納税通知書、納入通知書又は返納通知書により第30条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第33条及び第34条に掲げる歳入については、調定伝票その他適宜の方法により確認し収納するものとする。

(直接収納)

第37条 会計管理者及び出納員等は、納入義務者から現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(様式第9号)にその現金等及び領収済通知書(次項各号に掲げる収入にあつては、収入金計算書(様式第10号))を添えて指定金融機関等に払込まなければならない。

2 前項に規定する現金領収書は、納税通知書又は納入通知書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券等をもつてこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(口座振替による収納)

第38条 課長は、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、指定金融機関等に口座振替の方法による収納を依頼することができる。

2 この規則に定めるもののほか、口座振替による収納に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(小切手等による収納)

第39条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。次条において同じ。)の支払地の区域は、全国の区域とする。

(小切手等受領の拒絶)

第40条 会計管理者、出納員等及び指定金融機関等は、次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず小切手等の受領を拒絶できる。

(1) 小切手等の要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難、遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) 最近6ケ月以内で不渡りとなつた小切手等を出した者を振出人とする小切手等

(5) 前各号に掲げるもののほか、支払いが確実でないと認めるもの

第41条 削除

(国債又は地方債等による収納)

第42条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又はその利札で、支払期日の到来したものをもつて歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあつては、当該利札に対する利子の支払いの際、課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもつて納付金額としなければならない。

(証券の不渡通知)

第43条 会計管理者は、指定金融機関等から第39条及び前条の規定による代用証券の支払拒絶があつた旨の通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取消し、当該通知書に不渡証券を添付し、関係課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、不渡証券受領書と引換えに当該不渡証券を証券納入者に返付するとともに、領収書の返還を求めなければならない。

(送付による納入手続)

第44条 会計管理者は、郵送等により現金等又は地方公共団体の発する送金通知書を受けたときは、これを指定金融機関に送付し、関係課長に通知するものとする。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに納税通知書又は納入通知書を作成し、指定金融機関に提示しなければならない。

(領収書の発行)

第45条 会計管理者、出納員等及び指定金融機関等が納税通知書又は納入通知書により歳入を収納したときは、領収書を納入義務者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入の収納については、同項の領収書を準ずるものをもつて領収書の発行に代え、又は領収書の交付を省略することができる。

(1) 金銭登録機により収納される歳入

(2) 入場券を発行する歳入

(3) コインロッカー等の使用により納入される歳入

(4) 口座振替の方法により収納される歳入

(過誤納金の還付)

第46条 課長は、歳入の誤納又は過納となつた金額を払戻すときは、歳入還付伝票(様式第10号の2)により支出関係規定を準用して払戻ししなければならない。

2 前項の払戻しは、これを収入した年度の出納閉鎖期日までは当該歳入科目から払戻し、出納閉鎖後は歳出科目から払戻ししなければならない。

第4節 徴収又は収納の事務の委託

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第47条 課長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、公金収入事務委託契約書(以下この条において「契約書」という。)を作成し、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 課長は、前項の規定により公金収入事務委託契約を締結したときは、契約書を会計管理者に回付するとともに、令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により契約内容のうち必要な事項を告示し、かつ、速やかに町広報等をもつて公表しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により契約書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿(様式第12号)に整理しなければならない。

4 令第158条の2第1項の規定による規則で定める基準は、次に掲げるものとし、その全てを具備する者のうち町長が適当と認める者に、収納の事務を委託することができる。

(1) 公共料金等の収納の事務に関し、十分な知識と信用を有していること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定した経営基盤を有していること。

(3) 個人情報を適正に管理できる体制を有していること。

(委託徴収通知書の送付等)

第48条 課長は、公金収入事務を委託した私人(以下「収入受託者」という。)に公金の徴収又は収納をさせようとするときは、委託徴収(収納)通知書(様式第13号)に委託徴収又は委託収納に必要な書類及び用紙を添付して、収入受託者に送付しなければならない。

(準用規定)

第49条 第36条から第45条までの規定は、収入受託者が公金の徴収をする場合にこれを準用する。

(委託収納金の払込等)

第50条 収入受託者は、公金を収納したときは、現金払込書(様式第9号)に現金及びその収納にかかる領収済通知書を添え、速やかに指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めて、別の取扱いを定めた場合にあつては、この限りでない。

2 収入受託者は、前項の規定により公金を収納したときは、現金出納簿(様式第14号)に整理しなければならない。

(身分を示す証票)

第51条 課長は、収入受託者に対し、身分を示す証票(様式第15号)を交付しなければならない。

2 収入受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委託の解除)

第52条 課長は、公金収入事務委託契約の解除を必要と認めるときは、その理由を記載した書類により会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託契約を解除したときは、収入受託者に通知して、関係書類、用紙及び前条第1項の規定により交付された身分を示す証票を返還させなければならない。

3 課長は、公金収入事務委託契約を解除したときは、その旨を告示するとともに町広報等をもつて公表しなければならない。

第5節 収入の整理、督促及び不納欠損処分

(収入の整理)

第53条 会計管理者は、指定金融機関から日計報告書に添えて領収済通知書、納入済通知書及び公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収入伝票(様式第16号)を作成し、整理するとともに、収入伝票に領収済通知書等を添付して関係課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定による領収済通知書等の送付を受けたとき又は第46条の規定により払戻しの命令をしたときは、徴収簿等に整理しなければならない。

(督促)

第54条 課長は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して督促状(様式第17号)を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

(不納欠損処分)

第55条 課長は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、歳入不納欠損伝票を作成し、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿等に整理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第56条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、次のことを調査しなければならない。

(1) 法令その他に違反していないか。

(2) 歳出予算又は配当予算を超過していないか。

(3) 予算の目的に反していないか。

(支出負担行為の決議)

第57条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票(様式第19号)次条第1項及び第2項に規定する書類を添付のうえ決議しなければならない。ただし、次条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為及び別表第2の3に定める経費については、支出負担行為票・支出伝票(様式第20号)により決議することができる。

(支出負担行為の整理区分)

第58条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出負担行為の変更)

第59条 課長は、支出負担行為をした後において、当該支出負担行為の内容の変更を必要とするときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額について、第56条及び第57条の規定に準じて支出負担行為をしなければならない。

(会計管理者の事前合議)

第60条 課長は、1件100万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。ただし、別表第3により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為及び第57条による町長が別に定める経費については、この限りでない。

第2節 支出命令

(支出の請求)

第61条 課長は、歳出を支出しようとするときは、債権者の請求書によらなければならない。

2 官公署の発する納入通知書その他これに準ずるものにより支出を要するものは、これをもつて請求書に代えることができる。

3 報酬、給料、諸給与、地方債元利金その他支払義務の確定したもので債権者の請求書により難いものは、当該支出の内容を示す調書又は計算書をもつて請求書に代えることができる。

4 前3項のほか請求書を徴し難いものは、事実を証明する文書をもつてこれに代えることができる。

(支出の命令)

第62条 課長は、歳出を支出しようとするときは、支出負担行為票・支出伝票又は支出伝票(様式第21号。以下「支出伝票等」という。)前条の請求書並びに別表第3及び別表第4の関係書類を添え決議しなければならない。

2 前項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

3 1件の証拠書類で支出科目が2種以上にわたる場合は、便宜の支出伝票等に添付し、他方の支出伝票に証拠書類の所在を明示しなければならない。

(法定控除の際の添付書類)

第63条 課長は、給料その他諸給与金支給の際、所得税、県民税、市町村民税、雇用保険料、健康保険料、共済組合掛金等の控除を要するときは、支出伝票に明細書を添付しなければならない。

(支出命令の審査)

第64条 会計管理者が支出の命令を受けたときは、次の各号について審査しなければならない。

(1) 金額、所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 予算を超過していないか、又は予算に定めた目的に違反していないか。

(4) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されているか。

(5) 支払期日が到来したものであるか。

(6) その他関係書類の内容が整備されているか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認するものとする。

3 課長は、支払期日の定められている経費に係る支出伝票等については、会計管理者の審査を受けたのち、当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の債務の確認)

第64条の2 会計管理者が行う債務の確認は、次に掲げる書類及び次項の表示をもつてこれを行うものとする。ただし、必要があると認める場合は、現地確認を行うことができる。

(1) 工事については完成検査復命書又は一部出来高検査報告書及び完成写真(現況及び部分)又は出来高写真(現況及び部分)

(2) 委託料については事業実施報告書等

(3) 不動産の買い入れ代金及び移転料については登記済証

(4) 広告料、施設費及び補償金等については現況写真又は当該物件。ただし、物件移転については移転後の写真

(5) 補助金、負担金、交付金については事業計画書又は事業実施報告書及び収支予算書又は収支決算書並びに指令交付書控

(6) その他のものについては、事実を証明する書類又は写真

2 前項の規定により書類を添付したときは、支出伝票等に、事実発生の年月日、検収済、使用済、掲載済、登記済等を表示し、責任者がこれに証印するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、課長がその必要がないと認める簡易なものについては、会計管理者の承認を得て同項の書類の添付を省略し、前項の表示をもつてこれに代えることができる。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第65条 次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員(以下「資金前渡職員」という。)に前渡することができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第14号まで及び同項第16号並びに同条第2項に規定する経費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他こられに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(4) 四国旅客鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社等に対し即時に支払を必要とする経費

(5) 現金をもつて即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産、若しくは物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費

(6) 児童に係る手当

(7) 療養費、高額療養費、助産費、葬祭費、医療扶助費その他これらに類する経費

(8) 交際費

(9) 収入証紙、収入印紙及び郵便切手の購入に必要な経費

(10) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険料

(11) 現金をもつて即時支払をしなければならない負担金、補助及び交付金

(資金前渡職員)

第66条 課長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ資金前渡職員を指定して、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第67条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合を除くほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によつて保管しなければならない。

2 前項の規定により生じた利子は、町の歳入とする。

(資金前渡金の支払)

第68条 資金前渡職員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第69条 資金前渡職員は、その受入れた資金前渡金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該資金前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算票(様式第22号)を作成し、証拠書類を添付して当該資金前渡金に係る支出決定権者の検査を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡の整理)

第70条 課長は、資金前渡職員に資金を交付したとき及び精算したときは、精算票(様式第22号)により整理しなければならない。

(概算払のできる経費)

第71条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 令第162条第1号から第5号までに規定する経費

(2) 委託料、運賃又は保管料

(3) 調停に要する経費

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく措置費

(5) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第72条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、直ちに精算票(様式第22号)に証拠書類を添付して当該概算払に係る支出決定権者の検査を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(概算払の整理)

第73条 課長は、概算払及び概算払の精算をしたときは、精算票(様式第22号)により整理しなければならない。

(前金払)

第74条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1項から第7号まで及び令附則第7条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 使用料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(繰替払)

第75条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費については、繰替払をすることができる。

2 前項に基づく繰替払については、第103条の規定にかかわらず領収書を省略することができる。

3 課長は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を会計管理者又は指定金融機関等に通知しておかなければならない。

4 課長は、第1項の繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第23号)を作成するとともに、歳出予算から公金振替の方法により繰替使用額を歳入に補てんする手続きをしなければならない。

第4節 支払

第1款 通則

(支出命令の確認)

第76条 支出伝票の送付を受けた会計管理者は、第64条第1項各号に規定する事項を審査し、確認した上で支払を決定しなければならない。

(支払の方法)

第77条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払を行うものとする。

(1) 現金払

(2) 小切手払

(3) 隔地払

(4) 口座振替払

第2款 現金払

(現金払の手続)

第78条 会計管理者が現金払をしようとするときは、債権者に現金支払通知書(様式第24号)を送付するものとする。ただし、会計管理者において適当と認めるものについては、口頭、電話等簡便な方法により現金支払通知をすることができる。

2 前項の現金払は、次の場合に行うものとする。

(1) 債権者から申出があつたとき。

(2) 繰替払

(3) 小切手の償還

(4) 職員に支給する給与

(5) 旅費

3 会計管理者は、現金払をするときは、支出伝票等により指定金融機関に現金支払通知をするものとする。

第3款 小切手払

(小切手の振出)

第79条 会計管理者の振出す小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。

(小切手に関する事務)

第80条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する会計職員(前項ただし書の規定により指定された会計職員以外の者に限る。)に行わせなければならない。

(小切手帳)

第81条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手の作成)

第82条 会計管理者、官公署等又は指定金融機関等を受取人として振出す小切手は、これを記名式としなければならない。

2 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方又は上部の余白に訂正した旨及び訂正をした文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第83条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手用紙の検査)

第84条 会計管理者は、小切手振出票(様式第25号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(小切手の誤記)

第85条 小切手の誤記があつたことを発見したときは、会計管理者は、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して可及的速やかに本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(指定金融機関への通知)

第86条 会計管理者は、小切手発行済後において小切手振出済通知書(様式第26号)により指定金融機関に通知するものとする。

(小切手の振出整理)

第87条 会計管理者は、指定金融機関から小切手の支払を行つた旨の通知に基づき、小切手振出票(様式第25号)に支払年月日その他支払の状況を記入して整理しなければならない。

(小切手の再交付)

第88条 会計管理者は、き損、汚損又は亡失した小切手について小切手の所持人から再交付の請求を受けたときは、次の各号に掲げる書類を徴し、その内容を調査し、小切手を再交付するものとする。

(1) 小切手再交付申請書(様式第27号)

(2) き損、汚損した小切手又は除権判決の正本

(3) その他必要と認める書類

2 前項の規定により小切手を再交付したときは、指定金融機関に対しその旨を通知しなければならない。

(歳入への組入れ)

第89条 会計管理者は、第142条第2項の規定により指定金融機関から小切手振出済通知書の返付を受けたときは、直ちに小切手等未払資金歳入組入通知書(様式第28号)により関係課長にその旨を通知しなければならない。

2 課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該資金を歳入し組入れるための手続きをとらなければならない。

(小切手の償還請求)

第90条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次の各号に掲げる書類を徴し、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨を関係課長に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書(様式第29号)

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) その他必要と認める書類

2 課長は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、速やかに支出の手続をとらなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第91条 会計管理者は、使用中の小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して領収書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

第4款 隔地払

(隔地払の範囲)

第92条 支払地が松前町以外の区域であるときは、隔地払をすることができる。

(隔地払の方法及び場所指定)

第93条 会計管理者が隔地払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに公金送金依頼書(様式第30号)を添えて指定金融機関に交付するとともに、債権者に対して支払場所を指定した送金通知書(様式第30号)を送付しなければならない。

2 前項の支払場所は、債権者のため最も便利な、又は住所に近いと認める指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

3 第1項の規定にかかわらず、前項の地域に指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関が存置しない場合は、指定金融機関をして為替証書又は送金小切手(銀行振出)をして行わせることができる。

(送金通知書の再発行)

第94条 会計管理者は、債権者より送金通知書を亡失、汚損又は損傷した旨の届出があつたときは、送金通知書を再発行することができる。この場合、指定金融機関に通知するとともに送金通知書に「再発行」と記載しなければならない。

2 前項の規定により送金通知書の再発行を受けようとする者は、送金通知書再発行申請書(様式第27号)に、亡失の場合にあつては支払場所に指定された金融機関の未払証明書を、汚損又は損傷の場合にあつては当該送金通知書を添付して、会計管理者に提出しなければならない。

(送金後の整理)

第95条 指定金融機関が送金手続を終わつたときは、送金済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から送金払の支払を行つた旨の通知に基づき、送金明細書に支払年月日その他支払の状況を記入して整理しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第96条 会計管理者は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに公金送金依頼書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、指定金融機関に交付しなければならない。

(歳入への組入れ)

第97条 第89条の規定は、隔地払の未払資金の歳入への組入れの場合について準用する。この場合において、同条第1項中「第142条第2項」とあるのは「第143条」と「小切手振出済通知書」とあるのは「未払金報告書」と読み替えるものとする。

第5款 口座振替払

(金融機関)

第98条 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替の申出)

第99条 課長は、債権者から口座振替による支払の申出があつたときは、口座振替依頼書兼債権(務)者登録(変更)(様式第31号)を請求書に添えて提出させなければならない。ただし、請求書に口座振替による支払を希望する旨並びに口座振替先の金融機関名、預金種別及び口座番号を記載したときは、この限りでない。

(口座振替の手続)

第100条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、資金と口座振替書を添えて指定金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替通知書(様式第32号)を送付しなければならない。ただし、データ伝送により、口座振替を行う場合には、資金と指定金融機関への口座振替書の交付を省略することができる。

第5節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第101条 課長は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、公金支出事務委託契約書(以下この条において「契約書」という。)を作成し、会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。

2 課長は、前項の規定により公金支出事務委託契約を締結したときは、契約書を会計管理者に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により契約書の回付を受けたときは、公金支出事務委託簿(様式第12号)に整理しなければならない。

(公金委託支出の手続)

第102条 課長は、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)をして経費を支出させようとするときは、支出伝票に公金委託支払内訳書(様式第33号)を添付して町長の決裁を受け、支出の命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出の命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振出し、公金委託支払通知書(様式第34号)を添付して委託支払者に送付しなければならない。

3 委託支払者は、前項の公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払を終了したときは、速やかに公金委託支払精算書に証拠書類を添付し、関係課長を経由して、会計管理者に提出しなければならない。

4 委託支払者は、前項の規定により公金を支出したときは、現金出納簿に整理しなければならない。

第6節 領収書等

(領収書)

第103条 会計管理者、出納員等、指定金融機関等及び前条に規定する委託支払者は、支払の際支払を受けた者から金額、支払の原因となつた事項、受取人、住所及び領収年月日を明記した領収書(様式第35号)を提出させなければならない。

(領収書の印鑑)

第104条 領収書に押す印鑑は、契約、請求書、見積書等に用いた印鑑と同一のものとし、その職務上に係るものは、官印、職印、その他は実印又は認印としなければならない。ただし、紛失、改印又はき損のため同一の印鑑を使用することができないものは、その理由を明記し、改印したことを証明する書類を添付しなければならない。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、外国人に支払う場合にあつては、自署をもつて押印に代えることができる。

(支払証明)

第105条 第103条の規定にかかわらず、債権者の領収書を徴することが不適当又は困難な場合は、支払証明書(様式第36号)をもつてこれに代えることができる。

第7節 支出の整理等

(過誤払金等の戻入れ)

第106条 課長は、過誤払となつた金額又は公金支出事務委託をした場合の精算残余を戻入れしようとするときは、支出負担行為票(様式第19号)及び支出伝票(様式第21号)又は支出負担行為票・支出伝票(様式第20号)により収入関係規定を準用して戻入れしなければならない。

2 前項の返納金は、その支出した科目に戻入れしなければならない。ただし、過年度分については現年度の歳入に収入しなければならない。

(支出の整理)

第106条の2 会計管理者は、指定金融機関から日計報告書の送付を受けたときは、支出伝票等を整理しなければならない。

第5章 公金振替及び更正

(公金振替)

第107条 会計管理者は、次の各号に掲げる事項については、公金振替の方法によりすることができる。

(1) 各会計間又は同一会計間における収入支出

(2) 各会計、歳入歳出外現金及び各基金相互間における収入支出

(3) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払

(4) 小切手等未払資金の歳入への組入れ

(5) 町税過誤納金の徴収金への充当

(6) 出納員に対するつり銭の交付及び還付

(7) 資金前渡金の指定金融機関等への預入れ

(8) 年度又は会計の更正

(9) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

(10) 翌年度歳入の繰上充用

(11) 繰替払に係る支払金の整理

(12) 前各号のほか、公金振替を必要とする場合

2 振替を必要とするときは、会計管理者は、公金振替通知書(様式第37号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(更正)

第108条 課長は、年度、会計又は科目について誤りを発見し、更正を必要とするときは、科目振替伝票(様式第38号)又は伝票振替伝票(様式第38号の2)に関係書類を添付して決議し、会計管理者に更正の命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、更正をしなければならない。

第6章 決算

(決算資料の提出)

第109条 課長は、毎会計年度その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する歳入歳出決算事項別明細書を作成し、次の各号に掲げる書類を添付して、翌年度の6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入不納欠損伝票

(2) 収納未済繰越調書(様式第7号)

(主要施策の成果)

第110条 課長は、毎会計年度その所管に属する年度中の主要な施策の成果を説明する資料を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の説明資料の様式及び提出期限は、その都度財政担当課長が指定する。

(決算の調製)

第111条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に決算を調製し、証拠書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、町長に提出しなければならない。

(繰上充用)

第112条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、その予定額を出納閉鎖日前7日までに財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続きをとらなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金)

第113条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(つり銭)

第114条 会計管理者は、歳入を収納する場合において必要となるつり銭として歳計現金の一部を保管することができる。

2 会計管理者は、歳入を収納する出納員に対し、つり銭として歳計現金の一部を交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

3 出納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(様式第39号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 交付を受けた現金は、年度の末日又は保管の事由がなくなつたときは、つり銭返納書(様式第40号)により会計管理者に返還しなければならない。

(一時繰替運用)

第115条 会計管理者は、各会計に属する支払に当たり現金に不足を生じたときは、各会計に一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定による一時繰替運用金は、その会計年度の出納閉鎖期日までに返戻しなければならない。

(一時借入金)

第116条 一時借入金の借入れ又は償還は、歳入歳出の規定に準じて行うものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第117条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、必要があるときは、別に区分を設けることができる。

(1) 保証金

入札保証金、契約保証金、町営住宅敷金又はその他の保証金

(2) 保管金

所得税、県民税、市町村民税、共済組合掛金、小切手等未払金又はその他の保管金

(3) 担保

指定金融機関の提供した担保又はその他の担保

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第118条 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、出納を行つた日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第119条 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の規定に準じて行うものとする。

(出納及び保管の特例)

第120条 会計管理者は、入札保証金等で3日以内に返還するものについては、前2条の規定にかかわらず、一時保管金として保管することができる。この場合、一時保管金整理簿(様式第41号)に整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の歳入繰入れ)

第121条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、その帰属した日の属する年度の歳入に繰入れるものとする。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第122条 指定金融機関等の告示は、その名称、所在地及び取扱事務の範囲について行うものとする。

(標札の掲示)

第123条 指定金融機関等は、指定金融機関等である旨の標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(出納取扱時間)

第124条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて出納取扱時間の延長を求められたときは、この限りでない。

(出納区分)

第125条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金及び歳出金については年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等については年度別及び第117条に定める区分別に、それぞれ区分して取扱わなければならない。

(現金等による収納)

第126条 指定金融機関等は、納入義務者、収入受託者、会計管理者又は出納員等から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金等の納付を受けたときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れなければならない。

(口座振替による収納)

第127条 指定金融機関等は、課長から口座振替の方法に係る納入通知書等の送付を受けたときは、当該通知に係る金額を納入義務者の預金口座から払出して町の預金口座に受入れなければならない。

(公金振替通知書による振替)

第128条 指定金融機関は、会計管理者から第107条第2項の規定による公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに公金の振替をしなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第129条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書等を会計別に区分し、領収済通知書等送付書(様式第42号)を添付して、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては指定金融機関に、指定金融機関にあつては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された当該通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て)

第130条 指定金融機関等は、収納した歳入について証券があるときは、当該証券を速やかに支払先に呈示して支払を受け、町の預金口座に振込まなければならない。

(小切手の不渡通知等)

第131条 指定金融機関等は、前条の証券のうち小切手に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取消し、納入義務者にその旨を通知するとともに小切手不渡通知書(様式第43号)に不渡小切手を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(公金の移管手続)

第132条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、町の預金口座に公金を受入れたときは、当該公金を受入れた日から起算して、現金及び口座振替による収納については翌日までに、証券による収納については3日以内に、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町の預金口座に振替えなければならない。

(返納金の歳出への戻入れ)

第133条 指定金融機関等は、返納通知書により返納金を収納したときは、直ちに歳出に戻入れしなければならない。ただし、出納閉鎖後に係るものについては、現年度の歳入としなければならない。

(更正の手続)

第134条 指定金融機関は、収入済又は支払済に係るものについて会計管理者から科目振替伝票又は伝票振替伝票の送付を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

(過年度収入の取扱い)

第135条 指定金融機関等は、毎会計年度所属の歳入を受入れることができる期間を経過した後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書等により歳入の納入があつたときは、記載の年度にかかわらず納入のあつた日の属する年度の収入としなければならない。

(小切手による支払手続)

第136条 指定金融機関は、小切手を呈示されたときは、第86条の規定に基づき会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により確認のうえ領収印を徴し、これと引換えに支払をしなければならない。

(繰替払)

第137条 指定金融機関等は、課長から第75条第3項の規定により繰替払の通知書の送付を受けたときは、納入に係る収入金から差引いて支払をしなければならない。ただし、納入通知書を発行していないものについては、領収書に「繰替払」と記載するものとする。

(隔地払)

第138条 指定金融機関は、会計管理者から第93条第1項の規定により公金送付依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金しなければならない。

(現金払)

第138条の2 指定金融機関は、会計管理者から第78条第3項の規定により支出伝票等による現金支払通知を受けたときは、当該現金支払通知に基づき債権者に現金払をしなければならない。

(口座振替払)

第139条 指定金融機関は、第100条の規定により会計管理者から口座振替書の送付を受けたときは、当該口座振替書に基づき直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振込まなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第140条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に「支払済」の印を押し、これを会計別に区分して、速やかに会計管理者に返送しなければならない。

(小切手の支払の際とるべき処置)

第141条 指定金融機関は、支払のため呈示された小切手が次の各号の一に該当するときは、直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。

(3) 券面金額、印影その他主要な部分が不明瞭であるとき。

(4) その他小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手未払資金の繰越等)

第142条 指定金融機関は、会計管理者から送付された小切手振出済通知書で翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰越して整理し、小切手支払未済繰越金報告書(様式第44号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない小切手があるときは、直ちに当該小切手に係る小切手振出済通知書に「期限経過」と記載し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第143条 指定金融機関は、隔地払資金の交付を受けた場合において、当該資金について、令第165条の6第3項の規定により歳入に納入すべきものがあるときは、前条第1項の規定に準じて整理するとともに未払金報告書(様式第45号)を会計管理者に送付しなければならない。

(保管有価証券の取扱い)

第144条 指定金融機関は、会計管理者から保管有価証券の依頼があつたときは、これを保管し、保管証書を交付しなければならない。

2 保管有価証券の払戻しは、前項の保管証書と引換えに行うものとする。

(公金収納の記録)

第145条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第146条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、取扱つた公金の収納について、日計報告表(様式第46号)及び月計報告表(様式第47号)を作成し、日計報告表にあつては翌日、月計報告表にあつては翌月3日までに、それぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取扱つた公金の収納及び支払について、日計報告表及び月計報告表を作成し、前項の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告表及び月計報告表それぞれ1部とともに、日計報告表にあつては翌々日、月計報告表にあつては翌月5日までに、会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告表及び月計報告表を会計管理者に送付するときは、日計総括表(様式第46号)及び月計総括表(様式第47号)を添付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第147条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第9章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第148条 一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、町長が別に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格を定めたときは、直ちに令第167条の5第2項の規定によりその資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町広報、掲示その他の方法により公示しなければならない。

3 第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格が定められたときは、その定めるところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

4 前項の規定による審査により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告期間及び方法)

第149条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期間をおいて掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が500万円未満のもの 1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者の資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札書の提出方法(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して行う入札の手続(以下「電子入札」)という。)にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)の記録方法)

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第150条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第151条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券をもつて納付しなければならない。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債又は町長が確実と認める社債

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第2号に掲げる有価証券にあつては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、町長の発する入札保証金納付書(様式第48号)により会計管理者及び指定金融機関等に納めさせるものとする。

4 会計管理者及び指定金融機関等は、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札保証金納付済書(様式第49号)を当該入札に参加しようとする者に交付しなければならない。

5 町長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第152条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に松前町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第148条第1項に規定する資格を有するもので、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第153条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては開札終了後、落札者に対しては契約締結後、入札保証金還付請求書(様式第50号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。ただし、落札者に還付すべき入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(契約辞退における違約金)

第153条の2 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、当該落札者の納付した入札保証金は、町に帰属する。

2 第152条の規定により入札保証金の全部又は一部を免除された者が落札者となつた場合において、当該落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、締結予定の契約金額(単価契約のときは、締結予定の契約単価に見込数量を乗じた総見込金額)の100分の5を違約金として納付しなければならない。この場合における納付については、第151条第1項から第3項までの規定を準用する。

(予定価格)

第154条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格書(様式第51号)を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 町長は、電子入札により一般競争入札に付そうとするときは、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに予定価格を記録するものとする。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとし、公表しないものとする。ただし、財産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、建設工事の予定価格は入札後に公表するものとする。

(入札手続)

第155条 入札は、必要事項を記入し、かつ、記名押印した入札書(様式第52号)を、指定の日時場所に本人又はその代理人が出席して自ら提出しなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもつて入札書を送付することができる。

2 町長は、電子入札により一般競争入札に付そうとするときは、前項の規定にかかわらず、入札者に、同項の入札書の提出に代えて、入札書に記載すべき事項が記録された電磁的記録であつて電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われたものを、当該電子署名に係る電子証明書(入札者が電子署名を行つた者であることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて、指定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させるものとする。ただし、電子情報処理組織における障害の発生その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の入札書の提出をさせることがある。

3 代理人が、入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第155条の2 町長は、令第167条の10第1項の規定により、落札者を決定する場合において必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつては、その者により当該契約内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。

(最低制限価格等)

第156条 有効入札中、次の各号に定める契約にあつては、当該各号に定める価格をもつて落札とする。

(1) 物件、労力その他の供給にあつては、予定価格以下の最低価格

(2) 工事にあつては、令第167条の10第2項の規定により町長が別に定める最低制限価格の取扱基準による最低制限価格を下らないもののうち、予定価格以下の最低価格

(3) 前号に定めるもののうち、最低制限価格を設けないものについては、予定価格以下の最低価格

(4) 製造の請負(印刷を除く。)にあつては、予定価格以下で予定価格の10分の8以上の価格を最低制限価格とし、予定価格以下で最低制限価格を下らないもののうちの最低価格

(5) 財産の売却、貸付にあつては、予定価格以上の最高価格

2 町長は、前項第2号から第4号の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第149条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(再度の入札)

第157条 町長は、開札の結果、落札者がないときは、入札の条件を変更しないで直ちに出席の入札者に再度入札させることができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(入札の無効)

第158条 町長は、一般競争入札において入札者が行った入札が次のいずれかに該当するときは、その者がした入札を無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者又はその代理人が2通以上の入札をしたとき。

(3) 入札者が連合して入札したとき。

(4) 入札金額を訂正したとき。

(5) 入札書が所定の日時までに到着しないとき。

(6) 入札書の金額、記名、押印その他必要記載事項(電子入札の場合にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録、電子署名及び電子証明書)を確認できないとき。

(7) その他この規則又は町長の定める入札条件に違反したとき。

(落札の通知)

第159条 町長は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的記録によりその旨を当該落札者に通知するものとする。

2 課長は、落札者が決定されたときは、その経過を明らかにした調書を作成して、町長の決裁を受け、当該入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(契約締結の申出)

第160条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に町長に対し契約締結を申出なければならない。ただし、落札者においてやむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

2 落札は、落札者が前項に規定する期間内に契約の締結を申出ないときはその効力を失う。

(再度公告入札の公告期間)

第161条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第149条第1項第2号及び第3号の公告期間を5日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第162条 第148条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

2 前項の場合において、第148条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する資格について審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、これを行わず、第148条第3項及び第4項の資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第163条 町長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、前条第2項により作成に代えた名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、前条第2項により作成に代えた名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、前条第2項により作成に代えた名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

(通知事項)

第164条 前条の場合においては、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) その他必要と認める事項

2 前項の通知は、第149条第1項を準用し、同項中「掲示その他の方法により公告しなければならない。」とあるを「通知しなければならない。」と読み替えるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第165条 第150条から第160条までの規定は、指名競争の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることのできる予定価格の限度額)

第166条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約の手続)

第166条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申込方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(予定価格)

第167条 随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第154条第3項及び第4項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第168条 随意契約を締結しようとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、1人から見積書を徴収するものとする。

(1) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。

(2) 契約内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

(3) 1件10万円未満の契約をするとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書の徴収を必要としない。

(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(2) 郵便切手、収入印紙その他統一の価格が定められているものを購入するとき。

(3) 非常災害時等において、緊急を要する物品の購入をするとき。

(4) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第169条 町長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 工事の請負にあっては工事請負契約書を、設計、調査、測量等の委託契約にあつては委託契約書を、物件の購入にあつては物品購入契約書を、その他の契約にあつては契約の性質及び目的により必要事項を記載した契約書を作成しなければならない。

3 前項に規定する工事請負契約書については、設計書、仕様書及び図面を添付し、それ以外のものについては性質又は目的により必要な図書を添付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第170条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 履行場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

2 議会の議決を必要とする契約については、前項各号に掲げる事項のほか、当該契約は、議会の議決を得たときに効力を生じる旨及び議会の議決を得られなかつたときは効力を失い、この場合においては、町は契約相手方に対し何らの責任を負わない旨を記載しなければならない。

第171条 削除

(契約書の作成の省略)

第172条 町長は、第169条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りに付するとき。

(2) 物件売払いの場合において買受人が直ちに代金を納付して、その物件を引取るとき。

(3) 契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。

(4) その他契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、工事その他の請負にあつては工事請書、物件の購入にあつては物品請書によらなければならない。ただし、10万円未満の契約を締結するとき、契約の内容により必要がないと認められるとき又は緊急の要件により工事請書又は物品請書によることが困難であることが明らかなときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第173条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第174条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に松前町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 官公署等との契約を締結するとき。

(7) 単価契約

(8) 業務委託契約、賃貸契約又は物品購入契約

(契約保証金の還付)

第175条 契約保証金は、契約履行後、契約者から契約保証金還付請求書(様式第50号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第176条 第151条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第151条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に参加しようとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書(様式第48号)」、「契約保証金納付済書(様式第49号)」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第177条 町長は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約者をして次の各号に掲げる保証人をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人

(2) 当該契約者に代つて自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する完成保証人

2 前項の保証人については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

第5節 契約の履行

(着手)

第178条 工事、製造その他の請負契約を締結した契約者(以下「契約者」という。)は、特にその期間を定めた場合を除くほか、契約締結の日から5日以内に契約の履行に着手しなければならない。ただし、契約者の責めに帰することができない理由により、この期間内に着手することができないときは、町長に着手時期の延期を求めることができる。

2 契約者は、契約の履行に着手しようとするときは、設計書、図面、仕様書等に基づき工程表を作成し、速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、1件の請負金額が50万円未満の工事又は町長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監督の職務と検査の職務の兼職の禁止)

第179条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、特別の必要がある場合を除くほか、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(監督)

第180条 監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督を行つたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることのできたその者の業務上の秘密を他に漏らしてはならない。

(検査)

第181条 検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は契約者の負担とする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたつては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、検査の結果契約が履行されたと認めたときは、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第182条 課長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせる場合においては、町長の決裁を受けて監督又は検査の委託契約書を作成しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(部分払の限度額)

第183条 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、工事、製造その他の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、国又は県その他の公共団体の補助を受ける工事であつてその工期が翌年度以降にわたるものの請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の全額までを支払うことができる。

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(工事既済部分に対する支払)

第184条 前条の規定により工事の既済部分の支払をするときは、町長は第181条の規定に準じて調書を作成せしめ、これに基づいて次の区分により支払をするものとする。

(1) 契約金額 100万円以上500万円未満 1回以内

(2) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 1,000万円以上5,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 5,000万円以上 4回以内。ただし、5,000万円を増すごとに1回を加えることができる。

2 契約者が、前項の規定により支払を受けようとするときは、工事出来高報告書、既済部分検査請求書(様式第59号)及び工事請負金一部支払請求書(様式第60号)を提出しなければならない。

(工事等請負の前金払)

第185条 令附則第7条第1項及び地方自治法施行規則附則第3条第1項の規定による前金払の対象とする公共工事は、契約金額が130万円以上のものとする。

2 契約者が前項の前金払を受けようとするときは、工事等請負代金一部前金払額申請書(様式第61号)を町長に提出して、その承認を受けるものとする。

3 前金払を受けようとするときは、契約に基づく工事等の着手届を提出した後において、保証事業会社の保証証書を添付し、工事等請負代金一部前金払・中間前金払請求書(様式第61号の2)により前金払を請求するものとする。

4 工事の変更等により著しい契約金額の増減を生じた場合において、既に当初の契約に基づき前金払の支払を完了しているときは、町長は、変更後の工事に要する経費の令附則第7条第1項及び地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する割合を超えない範囲の額まで前金払額を増額し、又は減額することができる。

5 前金払額は、町財政の都合によりこれを減額し、又は行わないことができる。

6 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、前金払額の全部又は一部を当該契約者から返納させるものとする。この場合において、契約者は返納すべき前金払額に対して前金払額を受けた日から返納の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による額の利息を付して返納しなければならない。

(1) 前金払額を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 保証契約が解約されたとき。

(4) 前金払額の承認に関して附した条件に違反したとき。

(工事請負の中間前金払)

第185条の2 前条の規定により前金払の支払を受けた工事請負契約で、当該契約に係る契約金額が300万円以上のものは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、令附則第7条第1項及び地方自治法施行規則附則第3条第3項の規定により、既に支払を受けた前金払に追加して中間前金払を受けることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、当該契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 松前町低入札価格調査実施要領(平成22年3月松前町告示第34号)に規定する低入札価格調査を行った建設工事でないこと。

(5) 中間前金払の申請前に第184条に規定する部分払(各年度末におけるものを除く。)の支払を行った建設工事でないこと。

2 前項の工事請負契約が債務負担行為等に係るものである場合は、同項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度の建設工事実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度の工事」と、「当該契約金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えて適用するものとする。

3 前2項の規定による中間前金払を受けようとする契約者は、中間前金払認定申請書(様式第62号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事履行報告書(様式第62号の2)

(2) 工事の進捗状況を表示した工程表

(3) 前号の工事の進捗状況が確認できる工事写真

4 町長は、中間前金払認定申請書の提出があったときは、審査の上、中間前金払認定の可否を中間前金払通知書(様式第62号の3)により、申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により認定を受けた契約者が中間前金払の支払を受けようとするときは、工事等請負代金一部前金払・中間前金払請求書に、中間前金払通知書の写し及び保証事業会社の中間前金払の保証証書を添付し、中間前金払の支払を請求するものとする。

6 前条第4項から第6項までの規定は、中間前金払について準用する。この場合において、同条第4項中「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「地方自治法施行規則附則第3条第1項」とあるのは「地方自治法施行規則附則第3条第3項」と、「前金払額」とあるのは「中間前金払額」と、同条第5項及び第6項中「前金払額」とあるのは「中間前金払額」と読み替えるものとする。

(契約の承継)

第186条 契約者の相続人その他の包括承継人は、当該契約を承継しようとするときは、当該事実のあつた日から14日以内に書面により町長に届出てその承認を受けなければならない。

(契約の変更)

第187条 町長は、必要やむを得ない事由があると認めたときは、契約を変更又は一時中止することができる。

2 契約を変更したため、契約金額を増減する必要が生じたときは、相手方と協議して定めなければならない。

3 契約者は、前項の協議がととのつたときは、速やかに工事変更請負契約書又は変更請書を提出しなければならない。

(契約の解除)

第188条 町長は、契約者が次の各号の1に該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しなかつたとき、又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約履行にあたり不正の行為があつたとき。

(3) 契約履行の着手を遅延したとき。

(4) 正当な事由なく町長の指示に従わないとき。

(5) 前各号のほか、法令及びこの規則又は契約に違反し、契約の目的を達することができないとき。

2 町長は、前項の規定により契約が解除されたときは、その旨を契約者に通知しなければならない。

(契約の不履行に対する違約損害金)

第189条 契約者は、前条の規定により契約を解除されたとき及び契約の履行期限までに契約を履行し終わらないときは、契約書に定めるところにより違約損害金を支払わなければならない。

2 前項に規定する違約損害金は、物件の買入れに関する契約においては、未納数量に対する代価について計算する。

(履行期間の延長)

第190条 町長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第191条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(公有財産の統括)

第192条 財産管理担当課長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整統括をしなければならない。

2 財産管理担当課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し、必要があるときは、関係課長に対して、財産の用途の変更、廃止又は所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の所管)

第193条 行政財産は、その事務事業を所管する課において管理しなければならない。

2 普通財産は、財産管理担当課において管理するものとする。ただし、町長が財産管理担当課において管理することが不適当と認めるときは、関係課に管理させることができる。

(公有財産管理事務の協議)

第194条 次の各号に掲げる場合は、当該公有財産を所管する課の課長は、財産管理担当課長に協議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で土地又は建物を取得し、又は交換しようとするとき。

(2) 行政財産を所管換えしようとするとき。

(3) 行政財産の用途の変更又は廃止をしようとするとき。

(4) 行政財産である建物を移転し、又は増改築しようとするとき。

(5) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)について許可するとき(1箇月未満の一時使用の場合を除く。)

(6) その他公有財産取扱上疑義があるとき。

(普通財産の管理及び処分に関する事務の承認)

第195条 第193条第2項ただし書の規定により普通財産を管理する課の課長は、次の各号に掲げる場合において、財産管理担当課長の承認を受けなければならない。

(1) 普通財産を行政財産とするとき。

(2) 普通財産を交換又は処分するとき。

(3) 普通財産を貸付けるとき。

(財産管理担当課長に通知すべき事項)

第196条 公有財産について第215条各号に掲げる事項が生じたときは、当該公有財産を管理する課の課長は、公有財産取得異動通知書(様式第64号)により財産管理担当課長に通知しなければならない。

(用途を廃止した行政財産の引継)

第197条 課長は、行政財産の用途を廃止したときは、財産管理担当課長に引継がなければならない。ただし、交換又は取りこわしのために用途を廃止したとき、管理及び処分に特別の技術を要するとき、その他財産管理担当課長において引継ぎを適当としないと認めるものについては、この限りでない。

(公有財産引継書)

第198条 課長は、公有財産の所管換えをするときは、公有財産引継書(様式第65号)に必要な事項を記入し、関係書類を添付して、所管換えを受ける課の課長及び財産管理担当課長に送付しなければならない。

(会計管理者への通知)

第199条 財産管理担当課長は、公有財産に関する適正な記録管理を行うため、会計管理者に対し、公有財産に関する増減異動の状況について適宜通知しなければならない。

第2款 取得

(取得前の処置)

第200条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、抵当権その他の権利の設定又は特殊な義務の負担があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関して必要な措置をしなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が、町の利益を害さないと町長が認めるときは、この限りでない。

(取得の手続)

第201条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産の現況及び境界を調査確認のうえ、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を作成して、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、予算額及び経費の支出科目

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 取得の方法

(6) 契約書案

(7) 登記事項証明書又は登録簿謄本

(8) 関係図面

(9) その他参考となる事項

2 前項の場合において、当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。

(登記又は登録)

第202条 課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその事務を財産管理担当課長に依頼して行わなければならない。ただし、町長が所管課長に登記又は登録させることが適当と認めた場合は、この限りでない。

(代金の支払)

第203条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については、登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については、引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、前金払でなければ取得し難い場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、交換差金の支払の場合に準用する。

第3款 管理

(管理の基本)

第204条 課長は、公有財産を常に善良な注意をもつて管理し、特に次の各号に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、その所有の目的又は用途に従い最も効率的に運用しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるか。

(2) 公有財産の維持保存上不完全な点がないか。

(3) 土地の境界が侵されたり又は不明の点がないか。

(4) 公有財産の現況は台帳及び付属の図面と符合しているか。

(5) その他公有財産の管理又は取締り上必要な事項

(境界確定の手続)

第205条 課長は、その所管に属する公有財産の境界を確定しようとするときは、隣接地の所有者その他の利害関係人の協力を求めて、境界確定の協議をするものとする。

2 前項の規定による協議がととのつた場合には、課長は、土地境界確定書(様式第66号)を作成しなければならない。

3 前2項の規定による手続きが完了したときは、課長は、直ちに境界線上必要な箇所に境界標を埋設しなければならない。

(損害保険)

第206条 課長は、その管理する公有財産で必要があると認められるものは、損害保険に付さなければならない。

2 前項の損害保険に付する場合は、財産管理担当課長に必要な書類を提出し、財産管理担当課長は、町長の決裁を受けて加入しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第207条 行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が町の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するもの又は公益上必要な場合に限り行うことができる。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間を5年以内とすることができる。

(1) 電柱、電線その他これらに類するものを設置するため使用させるとき。

(2) 水道管、ガス管その他これらに類する地下埋設物を設置するため使用させるとき。

(3) 郵便差出箱その他の工作物等で、1年以上使用すると認められるものを設置するため使用させるとき。

3 前項の規定による使用期間は、同一の行政財産を同一の状態で引き続き使用する場合は、申請により更新することができる。この場合において、更新する使用期間は、前項に定める期間を超えることができない。

4 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ行政財産目的外使用(更新)許可申請書(様式第67号)を町長に提出しなければならない。

5 課長は、前項の行政財産目的外使用(更新)許可申請書が提出された場合は、申請内容を審査し、その可否を決定し、行政財産目的外使用(更新)許可書(様式第67号の2)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(行政財産目的外使用料の納付)

第207条の2 松前町行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)第2条に規定する使用料は、使用期間満了の日までに納付しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(行政財産目的外使用料の遅延利息)

第207条の3 前条の納付期日までに行政財産の使用料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、未納の使用料に対し年5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息(1円未満の端数は、切り捨てる。)を徴収する。

2 遅延利息は、特別の理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(行政財産目的外使用料の減免申請)

第207条の4 条例第3条の規定により、行政財産の目的外使用料について減額し、又は免除を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免承認申請書(様式第67号の2の2)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の行政財産目的外使用料減免承認申請書が提出された場合は、申請内容を審査し、その可否を決定し、行政財産目的外使用料減免承認(不承認)通知書(様式第67号の3)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

3 条例第3条に規定する使用料の減免については、次に掲げる区分に応じ、当該各号の定める割合を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用する場合 100分の100

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用する場合 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合 町長が定める割合

(行政財産目的外使用の注意義務)

第207条の5 第207条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下この款において「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもつて管理することに努めるとともに、当該行政財産の用途又は目的を妨げないように努めなければならない。

2 課長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用について制限することができる。

(行政財産目的外使用に伴う費用の負担)

第207条の6 電気、ガス、水道、電話等使用者が必要とする経費は、使用者の負担とする。ただし、その額の算出が困難な場合その他町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、この限りでない。

(普通財産の貸付期間)

第208条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による定期借地権を設定する土地 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による事業用定期借地権を設定する土地 50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による事業用定期借地権を設定する土地 30年未満

(4) 借地借家法第24条第1項の規定による建物譲渡特約付借地権を設定する土地 30年

(5) 建物の所有を目的とする土地(前各号に掲げる土地を除く。) 30年

(6) 一時使用を目的とする土地又は建物 1年以内

(7) 前各号に掲げる土地以外の土地又は前号に掲げる建物以外の建物 5年以内

2 前項第1号及び第4号の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、当該各号に定める期間を超えて貸付けることができる。

3 第1項第5号から第7号までに規定する期間は、更新することができる。ただし、更新の期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 第1項第5号に規定する貸付けについては、10年。ただし、貸付け後の最初の更新については、20年とする。

(2) 第1項第6号又は第7号に規定する貸付けについては、当該各号に定める期間

(普通財産の貸付申請)

第208条の2 普通財産の貸付けを申請しようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第67号の4)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、その内容が適法かつ妥当であると認めるときは、関係図面及び貸付内容を示した書類を添えて決裁を受け、当該申請に係る貸付けを決定しなければならない。

(普通財産の貸付変更申請)

第208条の3 前条の規定により決定された普通財産の貸付内容を変更しようとする者は、普通財産貸付変更申請書(様式第67号の5)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の変更申請書が提出されたときは、内容を審査し、その内容が適法かつ妥当であると認めるときは、関係図面及び変更する貸付内容を示した書類を添えて町長の決裁を受け、当該変更申請に係る貸付けを決定しなければならない。

(普通財産の貸付料)

第209条 普通財産を貸付ける場合は、別に定める場合を除くほか、適正な価格により算出した額の貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産貸付料の納付)

第209条の2 普通財産の貸付料は、次の各号に掲げる区別に応じ、当該各号に定める期日までに納付させなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 貸付期間を年をもつて定めたもの 当該年度分をその年度の3月31日まで

(2) 貸付期間を月をもつて定めたもの 当月分をその月の末日まで

(3) 貸付期間を日をもつて定めたもの 使用を許可した日

2 前項の規定にかかわらず、納付期日が土曜日、日曜日又は祝祭日に当たるときは、その日の前日に繰り上げる。

3 普通財産貸付変更申請書が提出されて、当該普通財産に係る貸付料に変動が生じ、借受人に対し、還付する必要が生じた場合は、変更に伴う相当額を還付するものとする。

(普通財産貸付料の遅延利息)

第209条の3 前条の納付期日までに普通財産の貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、未納の貸付金額に対し年5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息(1円未満の端数は、切り捨てる。)を徴収する。ただし、未納の貸付金額が100円以上であるときは100円単位(100円未満の端数は、切り捨てる。)までに対し、その額に年5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息(10円未満の端数は、切り捨てる。)を徴収する。

2 遅延利息は、特別の理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(普通財産貸付けの保証人及び担保)

第210条 普通財産の貸付けにあたり町長において必要があると認めたときは、連帯保証人を入れさせ、又は相当の担保を提供させることができる。

(普通財産貸付契約の明示事項)

第210条の2 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を明示した契約書によらなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付財産の維持管理、修繕等費用に関する事項

(8) 貸付財産の利用に関する制限等の管理事項

(9) 契約終了時の貸付財産の原状回復に関する事項

(10) 契約解除に係る損害賠償に関する事項

(11) 貸付料に係る遅延利息に関する事項

(12) 貸付財産のき損等に係る損害賠償及び契約解除に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 貸付内容の変更により普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を明示した変更契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(行政財産の貸付)

第210条の3 第208条から前条までの規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

第4款 処分

(普通財産の交換)

第211条 普通財産の交換をしようとする者は、普通財産交換申請書(様式第67号の6)に申請者の住民票抄本その他書類を添え、又は普通財産交換依頼書を町長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の申請書又は依頼書が提出されたときは、内容を審査し、その内容が適法かつ妥当であると認めるときは、次に掲げる書類を添えて町長の決裁を受け、当該申請に係る交換を決定しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする登記事項証明書又は登録簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方の交換差金の請求権を放棄する場合はその申出書の写し

(普通財産交換契約の明示事項)

第211条の2 普通財産の交換をするときは、次に掲げる事項を明示した契約書によらなければならない。

(1) 交換申請者の住所及び氏名

(2) 交換財産の明細

(3) 土地交換による引渡期限

(4) 交換差金の支払い時期

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(普通財産の売払い又は譲与)

第211条の3 普通財産の売払い又は譲与を申請しようとする者は、普通財産売払(譲与)申請書(様式第67号の7)に申請者の住民票抄本その他書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 課長は、普通財産の売払い又は譲与をしようとするときは、当該財産の売払い又は譲与をすることの可否について審査し、前項の申請書が提出されている場合にあつては、その内容を審査し、適法かつ妥当であると認めるときは、次に掲げる事項の内容により町長の決裁を受け、当該申請に係る売払い又は譲与を決定しなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い又は譲与をしようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積を記載し、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 売払価格

(5) 代金の納付方法及び時期

(6) 予算額及び歳入科目

(7) 契約の方法(随意契約によるときはその理由)

(8) 随意契約によるときは相手方の住所及び氏名

(9) 用途を指定して売払い又は譲与をしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない時期及び期間

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項の決裁には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書(土地の場合は土地鑑定書等)

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札又は公募抽選によるときは告示書の写し

(5) 第1項の規定により申請書が提出された場合は、その申請書及び添付書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(普通財産の売払い又は譲与契約の明示事項)

第211条の4 普通財産の売払い又は譲与を行うときは、次に掲げる事項を明示した契約書によらなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与をしようとする普通財産の明細

(3) 売払価格

(4) 代金の納付方法及び時期

(5) 用途を指定して売払い又は譲与をしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない時期及び期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(松前町公有財産処分審査委員会の意見)

第211条の5 課長は、第211条及び第211条の3の規定により普通財産の交換、売払い又は譲与をしようとするときは、あらかじめ松前町公有財産処分審査委員会の意見を聴かなければならない。ただし、国又は地方公共団体に供する土地及び町の事業に伴う代替地、建物、物品等その他町長が必要ないと認めるものは、この限りでない。

2 松前町公有財産処分審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(普通財産の売払い又は譲与の場合の用途指定)

第212条 普通財産の売払い又は譲与をするときは、その相手方に対して当該財産の用途並びにその用途に供しなければならない期日(用途に供し始める日)及び期間(用途に供すべき期間)を指定することができる。

2 前項の規定により指定した期日又は期間内までに当該用途に供しない場合は、契約書に定めるところにより違約金を請求することができる。

3 第1項の規定により指定した用途、期日及び期間は、災害その他特別な事情がある場合を除くほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の交換価格又は売払価格)

第212条の2 普通財産を競争入札の方法により売り払うときは、落札価格をもつて売払価格とする。

2 普通財産を交換し、又は随意に売り払うときは、町長の定める適正な価格をもつてその交換価格又は売払価格とする。

(普通財産の売払代金等の納付)

第213条 普通財産の売払代金及び交換差金は登記又は登録をする前に、その他の財産にあつては引渡しをする前に納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けた者が国又は公共団体等である場合は、この限りでない。

第5款 台帳及び報告書

(台帳)

第214条 課長は、別表第5に定める公有財産の区分により財産台帳(様式第68号)を作成し、当該管理する公有財産についてその状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産台帳は、正副2部作成するものとし、その副本を財産管理担当課長に送付しなければならない。

(台帳記載事項の変更)

第215条 公有財産が次の各号の1に該当するときは、直ちにその理由、年月日、その他必要な事項を記載しなければならない。

(1) 取得又は処分したとき。

(2) 区分、種類又は用途の変更があつたとき。

(3) 所管換えをしたとき。

(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質又は価格に変動があつたとき。

(5) 土地の分合、地目変換、地積訂正、その他重要な事実が発生したとき。

(6) 前号に掲げるもののほか、台帳記載事項に変更を生じたとき。

(台帳価格)

第216条 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価格は、買入れに係るものについては買入価格、交換に係るものについては交換当時における評価価格、収用に係るものについては補償金額、その他の方法に係るものについては、次に掲げる区分によつて定めるものとし、変更があつた場合においては、その都度修正しなければならない。

(1) 土地については類似の土地の価格を基準として算定した額

(2) 建物及び工作物については、建築費又は製造費

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(7) 前各号に掲げるもののほかは、時価を考慮した見積価格

(公有財産の増減異動の報告)

第217条 課長は、公有財産の毎会計年度における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までに、財産管理担当課長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第2節 物品

(物品会計事務の指導統括)

第218条 物品会計事務に関する指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、前項の事務を行うため物品の用途の変更又は管理換えその他必要な措置を求めることができる。

(物品の分類)

第219条 物品は、その用途に従い別表第6に定めるところにより備品、動物、生産品、消耗品及び原材料に分類しなければならない。

2 物品のうち自動車及び取得価格50万円以上の備品については、重要物品として整理するものとする。

(物品の所属年度区分)

第220条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第221条 課長は、その所管に属する使用物品を管理しなければならない。

(保管の原則)

第222条 物品は、町の施設において、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の施設に保管し、又は保管を委託することができる。

2 使用中の備品は、1品ごとに管理課名及び物品分類表による分類を表示して保管しなければならない。ただし、品質又は形態上これによることができないときは、その表示を省略することができる。

(物品の購入等の手続)

第223条 課長は、物品(松前町用品調達基金条例(昭和55年松前町条例第10号)に基づき集中購買する用品を除く。)の購入を必要とするときは、物品購入要求書(様式第69号)により物品調達主管課長に要求しなければならない。ただし、次に掲げる物品は、物品調達主管課長と協議の上、主管課長において購入することができる。

(1) 1件10万円未満の物品(備品を除く。)

(2) 定期刊行物又は既製の印刷物

(3) 賄材料費で購入する物品

(4) 生産品

(5) 原材料

(6) 動物及び飼料

(7) 植物及び肥料

(8) 金券類

2 前項の要求に際して必要があるときは、見本、図面、仕様書等を添付しなければならない。

3 物品の修繕(改造を含む。)を必要とするときは、現品を提出するものとする。ただし、現品を提出し難い場合は、その所在を申出なければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、物品の修繕又は借入れの場合に準用する。

5 物品調達主管課長は、物品購入要求書に基づき購入等の手続をとらなければならない。

6 物品調達主管課長は、前項の規定により購入等の手続をとつたときは、速やかにその旨を関係課長に通知しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第224条 出納員は、物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による物品の請求が適当であると認めるときは、請求者に物品を交付する。

3 物品の購入に係る支出伝票等の会計管理者及び出納員の押印は、前2項に規定する物品の請求及び交付とみなす。

4 前3項の規定は、物品の修繕又は借入れの場合に準用する。

(資金前渡により購入した物品の処理)

第225条 資金前渡職員は、その購入に係る物品について物品購入調書(様式第70号)により所属課長に引継ぐとともに、会計管理者及び財産管理担当課長に報告しなければならない。ただし、購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(寄附物品の採納)

第226条 課長は、物品の寄附申込みがあつたときは、次に掲げる事項を記載した寄附物品調書(様式第71号)に寄附申込書を添え、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 寄附申込者の住所、氏名及び職業

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 課長は、町長の決裁を受け、寄附を受け入れることを決定したときは、当該寄附の申込者に通知するものとし、物品の受入れを完了したときは、寄附物品受領書(様式第71号の2)を交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第227条 課長は、次の各号に該当する物品に限り貸付けることができる。

(1) 貸付けを目的とする物品

(2) 貸付けても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる物品

2 課長は、物品の貸付けにあたつては、別に定めるものを除き、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

3 物品の貸付期間は、3ケ月を超えることができない。ただし、必要と認める場合は、期間の延長をすることができる。

4 課長は、物品を借り受けようとする者から物品借受申請書(様式第72号)を提出させなければならない。

5 課長は、前項の規定による申請書を受理したときは、貸付けを適当と認めるものについては、借受人から物品借用証書を徴して貸付けなければならない。

(管理換え)

第228条 課長は、物品の効率的な運用のため必要があるときは、関係課長と協議のうえ、その管理する物品について物品管理換調書(様式第73号)により管理換えをすることができる。

2 課長は、前項の規定により管理換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第229条 課長は、使用の必要がないと認める物品又は使用することができないと認める物品があるときは、会計管理者に合議のうえ、不用品決定調書(様式第74号)により売却又は廃棄の処分をすることができる。

2 前項の場合において、当該物品が第219条第2項に定める重要物品であるときは、あらかじめ財政担当課長の承認を受けなければならない。

(物品現在高報告)

第230条 課長は、毎年度末現在において、その保管にかかる重要物品について現在高を調査し、重要物品現在高調書(様式第75号)により翌年度の4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎年度末現在において、その保管にかかる重要物品について現在高を調査し、前項の報告書と併せて翌年度の5月末日までに町長に報告しなければならない。

(物品会計に関する帳簿)

第231条 課長は、物品(消耗品を除く。)の支払、管理換え、売却、廃棄、譲与、交換及び貸付けをしたときは、次の各号に掲げる関係帳簿に整理しなければならない。ただし、他の帳票により出納の整理がされているときは、この限りでない。

(1) 備品保管簿(様式第76号)

(2) 動物保管簿(様式第77号)

(3) 生産品受払簿(様式第78号)

(4) 郵便切手等受払簿(様式第79号)

(5) 原材料受払簿(様式第80号)

(6) 不用品受払簿(様式第81号)

(7) 物品貸出簿(様式第82号)

2 会計管理者は、物品(消耗品を除く。)の出納をしたときは、次の各号に掲げる関係帳簿に整理しなければならない。ただし、他の帳票により出納の整理がされているときは、この限りでない。

(1) 備品出納簿(様式第83号)

(2) 動物出納簿(様式第84号)

(3) 生産品出納簿(様式第85号)

(4) 原材料出納簿(様式第86号)

(5) 不用品出納簿(様式第87号)

(亡失、損傷等の報告)

第231条の2 物品の使用者がその保管する物品を亡失又は損傷したときは、直ちに書類をもつて出納員を経て課長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 前項により会計管理者、課長に報告する書類には、次の事項を具備しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品使用者、職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の物品名、数量、金額又は価格(購入価格及び時価)

(4) 保管の状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 発見の動機、及びその後の措置

(7) その他必要事項

第3節 基金

(基金の整理)

第232条 課長は、その所管に属する基金について異動があつたときは、その都度基金記録管理簿(様式第88号)に整理しなければならない。

2 会計管理者は、現金の保管状況を明確にするため基金現金出納簿(様式第89号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第233条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第90号)とする。

(基金の管理等の手続)

第234条 基金の管理等の手続きについては、この節及び別に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続き、歳計現金の出納若しくは保管、又は公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分に関する規定の例による。

第11章 債権

第1節 債権の管理手続

(督促手続)

第235条 債権の履行の督促は、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。

(保証人に対する履行請求手続)

第236条 保証人に対し履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求すべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付通知書(様式第91号)を作成して保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上手続)

第237条 債務者に対して納入の通知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限変更納付書(様式第92号)を債務者に送付しなければならない。

(債権の申出の手続)

第238条 令第171条の4の規定により債権の申出をする場合には、履行すべき金額、配当の請求をする旨及びその理由を明らかにした書類(様式第93号)を債務者に送付しなければならない。

(債務の保全手続)

第239条 課長は、その所掌に属する債権について、担保提供書(様式第94号)により担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるための措置をとらなければならない。

2 課長は、その担保が、当該債権を担保するに十分であると認められないとき、又は担保の価値が減少したようなときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

3 課長は、債務者が財産を隠匿するなどの行為をし、そのため財産状況が不良となるおそれがある場合、又は頻繁に居場所を換えたり、逃亡のおそれがある場合は、裁判所に申請し仮押え又は仮処分の手続をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第240条 課長は、令第171条の5に規定する措置をとる場合には、同条に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した債権徴収停止決議書(様式第95号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定する措置をとる場合には、債権管理簿(様式第96号)に「徴収停止」の表示をしなければならない。

3 課長は、第1項に規定する措置をとつたときは、債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿(様式第97号)に記載しなければならない。

4 課長は、第1項の措置をとつた後事情の変更等により、その措置が不適当となつたときは、債権管理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともにその取りやめの内容を記載し、徴収停止整理簿から前項の規定により記載した事項を消さなければならない。

第2節 債権の内容の変更、免除等

(履行延期の特約決定)

第241条 課長は、債務者から履行延期申請書(様式第98号)を受けた場合において、その内容を審査し令第171条の6第1項各号及び第2項に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債務管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書を添付し、町長の承認を受けなければならない。

2 課長は、履行延期の特約をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第99号)を作成して債務者に送付しなければならない。

(延期期間)

第242条 課長は、履行延期の特約等をする場合には履行期限後(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長にかかる履行期限を定めなければならない。

(担保)

第243条 第239条第1項及び第2項の規定は、担保を提供させようとする場合について準用する。ただし、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行期限の特約等をした後においてその提供をさせることができる。

(債務名義を取得するための措置)

第244条 課長は、履行延期の特約等をする債権について債務名義を必要とする場合は、債務者に対して債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。

(延滞利息)

第245条 履行延期の特約により付する延滞利息の率は、課長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば、不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合は、この率を下げることができる。

(損害賠償金等)

第246条 課長は、令第171条の6第2項後段に規定するその他の徴収金(違約金又は遅延利息)は年5パーセントをもつて徴収するものとする。

(履行延期の特約に附する条件)

第247条 課長は、担保の提供を免除し、又は延滞利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変化により必要があると認めたときは、担保を提供させ、又は延滞利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。

(免除の手続)

第248条 課長は、債務者から債権の免除の申請を受けた場合において令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権徴収免除決議書(様式第100号)にその該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類又はその他関係書類を添え町長の承認を受けなければならない。

2 課長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付、その他の条件を明らかにした債権免除通知書(様式第101号)を債務者に送付しなければならない。

(消滅時効完成の表示)

第249条 課長は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載したものについて消滅事項が完成したときは、消滅時効審議書の決裁を経て債権管理簿及び徴収停止の措置をとつたものにあつては徴収停止整理簿に「時効完成」の表示をするとともにその事由を記載するものとする。

第3節 債権の通知及び帳簿

(債権現在額の通知)

第250条 課長は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額を債権繰越通知書(様式第102号)により翌年度の4月20日迄に会計管理者に通知しなければならない。

2 課長が前項の通知書を作成する場合には、債権を会計別、種類別に前年度以前において発生した債権の金額と、当該年度において発生した債権の金額とを区分し、さらにそれぞれの金額を履行期限が到来した額と、履行期限が到来しない額とに細分してその内訳を明らかにしなければならない。

(会計管理者への増減移動通知)

第251条 課長は、第240条第1項同条第4項第241条第248条及び第249条による次の書類を会計管理者に回付しなければならない。この場合において、免除、消滅時効完成については、債権増減通知書(様式第103号)を添付するものとする。

(1) 債権徴収停止決議書又は月計表

(2) 徴収停止取消伺又は月計表

(3) 履行延期伺又は月計表

(4) 免除伺又は月計表

(5) 消滅時効完成伺又は月計表

(帳簿)

第252条 会計管理者及び課長は、次に掲げる帳簿を備え所定の事項を記載しなければならない。

(1) 会計管理者の備えるべき帳簿

 債権集計簿(様式第104号)

(2) 課長の備えるべき帳簿

 債権管理簿

 徴収停止整理簿

第12章 検査

(検査の種類、範囲)

第253条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 前項の検査は、次の者に対し第255条の事項について行う。

(1) 支出負担行為をする権限を有するもの

(2) 支出命令の権限を有するもの

(3) 出納員等

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査をするもの

(5) 補助金、奨励金又は助成金等の交付を受け、又は貸付金の貸付を受けたもの

(6) その他必要があると認めるもの

3 前項に規定するもののほか、必要があるときは、工事又は施設の状況についても検査を行う。

(検査員)

第254条 前条の検査は、随時町長の命ずる検査員をして検査させることができる。

(検査事項)

第255条 検査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 支出負担行為は適正であるか。

(2) 収支命令及び物品、有価証券の出納命令は適正であるか。

(3) 出納員等の出納事務は適正であるか。

(4) 物品の出納及び保管は適正であるか。

(5) 保管現金及び有価証券の出納及び保管は適正であるか。

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査は適正に行われているか。

(7) 補助金、奨励金、助成金及び貸付金は目的に違反していないか。

(8) 法令、通達等に違背していないか。

(9) 帳簿、証拠書類は適正に整備しているか。

(10) その他必要と認める事項

(執務時間外における検査)

第256条 検査は、執務時間外又は休日においても行うことができる。

(必要事項の提出義務)

第257条 検査を受けるものは、検査員の要求によりその管理する帳簿、書類又は調書を作成しこれを提出しなければならない。

(質問、弁明及び報告)

第258条 検査員は、検査をして発見した事実その他不明の事実について、口頭及び書面をもつて質問を発することができる。

2 前項の規定による質問を受けたときは、口頭又は書面をもつて直ちに弁明しなければならない。

3 検査の途中又は結果において重要と認めた事項については、直ちに町長に報告してその指揮を受けなければならない。

(検査済証明)

第259条 検査員は、検査を終了したときは、帳簿又は書類の余白に検査済年月日を記載し、署名、押印しなければならない。

(検査書等の提出)

第260条 検査員は、検査終了後10日以内に検査書(様式第105号)を作成し、関係書類を添え町長に提出しなければならない。

(検査結果に対する措置)

第261条 町長は、検査書に基づき必要があると認めるときは、検査を受けたものに対し審理書を発してその弁明を徴することができる。

第13章 雑則

(職員の賠償責任)

第262条 法第243条の2の規定により指定する職員は、次のものとする。

(1) 松前町事務決裁規程(平成21年訓令第7号)に定める支出負担行為を担当する権限を有する課長

(2) 松前町事務決裁規程に定める支出命令を担当する権限を有する課長

(3) 会計管理者及びその補助者として第64条の2の規定による確認事務の一部を処理することを命ぜられた職員

(4) 出納員等及び資金前渡担当者

(5) 第180条及び第181条の規定による契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた職員

(寄附金の採納)

第263条 課長は、現金等の寄附の申出があつたときは、次に掲げる事項を記載した寄附金調書(様式第106号)に寄附申込書を添え、ふるさと納税寄附金又は基金に繰り入れるものを除き会計管理者に合議しなければならない。

(1) 寄附申込者の住所、氏名及び職業

(2) 寄附金額

(3) 寄附金の目的

(4) 寄附金の内容

(5) 採否についての意見

2 課長は、町長の決裁を受け、寄附金を受け入れることを決定したときは、当該寄附金の申込者に通知するものとし、寄附金の受入れを完了したときは、寄附金受領書(様式第107号)を交付しなければならない。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度の予算から適用する。

2 この規則の施行前になされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

3 この規則施行に伴い様式の改正されたものであつても、使用できるものについては当分の間便宜使用するものとする。

(昭和63年3月30日規則第9号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則施行に伴い様式の改正されたものであつても、使用できるものについては、当分の間便宜使用するものとする。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の予算から適用する。

(平成4年12月4日規則68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第12号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則施行に伴い、様式の改正されたものであつても使用できるものについては、当分の間便宜使用するものとする。

(平成6年5月20日規則第7号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年1月31日規則第1号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年3月19日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度の予算から適用する。

(平成10年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度予算から適用する。

2 この規則の施行後においても町長が指定する施行前の別記様式については、当分の間なおその効力を有する。

(平成12年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日規則第20号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第22号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の松前町財務規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の松前町財務規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際改正前の様式(以下「旧様式」という。)により作成されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、様式第67号から第67号の3までを除き、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(松前町出納員等に関する規則の廃止)

5 松前町出納員等に関する規則(昭和62年規則第1号)は、廃止する。

(平成17年7月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第30号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の松前町財務規則第41条及び第93条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(様式に係る経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年7月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定による改正後の松前町財務規則第178条の規定は、この条例の施行の日以後に行う入札について適用し、同日前に行った入札については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の適用前に公表された建設工事の予定価格及び落札については、なお従前の例による。

(平成22年6月22日規則第19号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月23日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月5日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の松前町財務規則の規定によりした使用許可、手続その他の行為は、この規則による改正後の松前町財務規則の規定によりした使用許可、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第34号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松前町財務規則の規定は、平成31年4月1日以降に締結する工事等請負契約について適用し、同日前に締結した工事等請負契約については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第8号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の松前町財務規則第183条第1項ただし書の規定は、この規則の施行の日以後に行う既済部分に対する代価の支払について適用する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 財政担当課長及び財産管理担当課長合議事項

(1) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(2) 寄附物品の採納に関すること。

(3) 行政財産の取得、所管換え、分類換え及び用途変更に関すること。

(4) 重要物品の不用決定に関すること。

(5) 公有財産及び重要物品の売払い、交換等の処分及び貸付けに関すること。

2 財政担当課長合議事項

(1) 町の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃に関すること。

(2) 債務負担行為の執行に関すること。

(3) 1件の金額が100万円以上の支出負担行為(別表第3により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為及び第57条による町長が別に定める経費を除く。)に関すること。

(4) 工事等の入札残金の支出負担行為に関すること。

(5) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(6) 不納欠損処分に関すること。

(7) 収入未済金の繰越しに関すること。

(8) 寄附金の採納に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

別表第2(第8条関係)

1 会計管理者が備えるべき主な帳票

(1) 収入関係伝票

(2) 支出関係伝票

(3) 現金出納簿

(4) 小切手振出票

(5) つり銭出納簿

(6) 歳入歳出外現金出納簿

(7) 保管有価証券出納簿

(8) 一時保管金整理簿

(9) 公有財産記録管理簿

(10) 基金現金出納簿

2 課長が備えるべき主な帳票

(1) 収入関係伝票

(2) 支出関係伝票

(3) 徴収簿

(4) 職員別給与簿

(5) 資金前渡精算票

(6) 概算払精算票

(7) 歳入歳出外現金整理簿

(8) 保管有価証券整理簿

(9) つり銭管理簿

(10) 公有財産台帳

(11) 基金記録管理簿

別表第2の2(第8条の3関係)

課名

委任事務

財政課

庁舎に設置する公衆電話の通話料の収納

税務課

町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれらの督促手数料、延滞金及び滞納処分費の収納

町民税に併せて徴収する県民税の収納

松前町手数料条例(平成12年松前町条例第3号)第2条第13号から第16号まで、第18号及び第34号の規定による手数料の収納

松前町税条例(昭和43年条例第38号)第18条の4に規定する納税証明書の交付手数料の収納

公図等のコピー代の収納

歳入歳出外現金の収納

町民課

松前町手数料条例第2条第1号から第12号まで及び第34号の規定による手数料の収納

松前町手数料条例第2条第20号から第23号までの規定による手数料の出張収納

歳入歳出外現金の収納

福祉課

住宅新築資金等貸付金に係る償還金の出張収納

保育所保育料の当該保育所における収納

保険課

介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれらの督促手数料、延滞金及び滞納処分費の収納

松前町介護保険条例(平成12年条例第17号)及び松前町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第11号)の規定による過料の収納

松前町手数料条例第2条第13号の規定による手数料の収納

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する不正利得に関する徴収金の収納

介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する不正利得に関する徴収金の収納

歳入歳出外現金の収納

子育て支援課

児童手当法(昭和46年法律第73号)第14条に規定する不正利得に関する徴収金の収納

松前町子ども医療費助成条例(平成14年松前町条例第8号)第7条に規定する助成金の返還に関する徴収金の収納

松前町ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年松前町条例第26号)第9条に規定する助成金の返還に関する徴収金の収納

松前町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号)第11条に規定する負担金の収納

松前町立保育所条例(平成27年松前町条例第10号)第10条に規定する保育料等の収納

松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年松前町条例第12号)附則第2項に規定する利用者負担額の収納

まちづくり課

町営住宅及び改良住宅使用料の出張収納

入港料の出張収納

学校教育課

幼稚園授業料の出張収納

各小中学校に設置する公衆電話の通話料の収納

物資納品書の販売代金の収納

社会教育課

西公民館、東公民館及び北公民館のコピー代の当該公民館における収納

西公民館、東公民館及び北公民館に設置する公衆電話の通話料の収納

上記の課共通

収納した現金を指定金融機関に払い込むまでの保管事務

別表第2の3(第57条関係)

区分

支出負担行為票・支出伝票により決議することができる経費

需用費

消耗品費のうち法規追録費、収入印紙費、収入証紙費及び賄材料費、燃料費、食糧費、光熱水費又は1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

役務費

通信運搬費、療養の給付に関する審査支払手数料及び1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

委託料

1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

使用料及び賃借料

1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

工事請負費

1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

原材料費

1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

公有財産購入費

1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

備品購入費

1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

負担金、補助金及び交付金

保険、医療の給付費等及び1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

貸付金

法令等の規定に基づいて支出されるもの

補償、補填及び賠償金

補填金のうち繰上充用金及び1の支出負担行為の金額が10万円未満のもの

単価契約を締結したもの(契約の際に契約総量の特定できないものに限る。)

別表第3(第58条、第60条、第62条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、計算書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

報償に関する書類

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張命令簿、旅行命令書

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた金額

契約書、請書、見積書、請求書

11 役務費

契約締結のとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた金額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

12 委託料

契約締結のとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあつたとき。

契約金額又は請求のあつた金額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、入札書

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書、入札書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、入札書

17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書、入札書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき。

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき。

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、計算書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、請求書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

積立の内容を示す書類

25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

寄附申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

繰入要求書

別表第4(第58条、第62条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき。

繰替払した額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しである旨の表示をすること。

5 返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知があつたとき。)

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあつた場合は()書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第5(第214条関係)

公有財産の区分

区分

種目

数量単位

摘要

土地

宅地

平方メートル

 

山林

原野

池沼

墳墓地

公園広場

公衆用道路

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

雑種地

他の種目に属しないもの。

立木

立木

立方メートル

森林又は原野に集団として生立しているもの

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、保育所、公民館、図書館等の主な建物を包括する。

住宅建

町営住宅、宿舎等の主な建物を包括する。

倉庫建

上屋を包括する。

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

自転車置場

1棟をもつて1個とする。

水道

屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設で一式をもつて1個とする。

池囲

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもつて1個とする。

照明装置

建物以外の運動場等に設置されたものをいい、その一式の設備をもつて1個とする。

諸工作物

他の種目に属さない工作物を包括し、各1箇所をもつて1個とする。

権利

地上権

平方メートル

 

地役権

特許権

著作権

その他

有価証券等

株券

 

社債券

国債証券

地方債証券

出資証券

受益証券

その他

別表第6(第219条関係)

物品分類表

分類

細分類

説明及び品目例

1 備品

 

備品は、その性質、形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるもの及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管する物品等をいう。

(1) 机類

両袖机、片袖机、脇机、教卓、生徒用教室机、特別教室机、会議用テーブル、応接用テーブル、食卓、演台、その他の机、台類等

(2) 椅子類

事務用回転椅子、生徒用教室椅子、特別教室椅子、安楽椅子、ソファー、折畳椅子、公衆用椅子、その他の雑椅子類等

(3) 戸棚類

事務用書棚、飾戸棚、物品棚、炊事用戸棚、たんす(和、洋)、更衣戸棚、陳列戸棚、下足棚、ロッカー等

(4) 各種箱類

金庫、手提金庫、キャビネット、ビジブルレコーダー、書類箱、決裁箱、印箱、投票箱、投薬箱等

(5) その他室内用品類

衝立、傘立、本立、名札立、雑誌立、高級灰皿、衣類掛、新聞掛、地図掛、鏡台、黒板、掲示板、カーテン(高級)幕、じゆうたん、ブラインド、ベッド、展示用パネル等

(6) 冷暖房用具類

各種ストーブ、クーラー、ヒーター、こたつ、火鉢等

(7) 桶(たらい)

風呂桶、防火水槽、貯水タンク、たらい等

(8) 公印類

職印、庁印、刻印等

(9) 事務用品

謄写版、謄写機、複写機、輪転機、金額転写器、青写真焼付機、ナンバーリング、せん孔器、裁断器、紙折機、鉛筆削器、タイプライター、電子計算機、会計機、加算機、金銭登録機、ワードプロセッサ、ファクシミリ、製図板、製図器セット、伸縮自在機、透写台、T定規等

(10) 計器類

トランシット、レベル、プラニメーター、キルビメーター、平板測量器、測量用三脚、巻尺、桝秤類、ノギス、マイクロメーター、箱尺、測高器、流速計、騒音等自動観測装置、水位計、風速計、寒暖計、雨量計等

(11) 眼鏡類

双眼鏡、望遠鏡、拡大鏡、眼鏡等

(12) 寝具類

布団類、枕、毛布、タオルケット等

(13) 被服類

制服、外套、ハッピ等

(14) 車両類

乗用自動車、貨物自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、特殊自動車、各種運搬車、配食用コンテナー、可搬ポンプ積載車等

(15) 船舶類

監督船、作業船、ボート等

(16) 工具類

ハンマー、ドリル、ジャッキ、バイブレンチ、チェーンブロック、万力、滑車等

(17) 教養及び体育用品類

動植物はく製、人体骨格標本、その他標本見本、医療、工学、理科学等模型、体育用マット、跳箱、砲丸、卓球台、剣道具、柔道衣、その他体育用品、各種楽器、楽譜立、映写機、舞台照明器具、移動スクリーン、映写フィルム、地球儀、テレビ、ビデオ、ステレオ、拡声器、その他教育用用品等

(18) 産業・土木機械類

除草機、噴霧機、その他農業機類、掘さく機、起重機、ウインチ、コンクリートミキサー、さく岩機、穴掘機、エアーコンプレッサー、コンベアー、発動機、ブルドーザー、その他土木建設用機械類等

(19) 電器具諸機械器具写真機類

発電機、扇風機、掃除機、冷凍庫、充電機、電話機、アイロン、電話交換機、サイレン、無線電信機、各種旋機、換気扇、電熱器、電気洗濯機、写真機及び付属品等

(20) 図書類

各種図書(定期刊行物を除く。)、掛地図、図鑑、各種法規例集、絵画、鳥獣図等

(21) 医療及び理科実験用具類

血圧計、肺活量計、握力計、身長計、座高計、レントゲン、滅菌器、消毒器、反射鏡、診察台、担架、獣医機械器具、その他医療用機械器具類、上皿天秤、ジャイロスコープ、パスカル原理説明器、押上ポンプ説明器、音さ、光学実験器、その他理科実験用具類等

(22) 厨房炊事用具類

炊飯器、米びつ、ミキサー、コッフェル、湯沸器、トースター、ポット、レンジ、冷蔵庫、改善台所等

(23) 雑品類

天幕、彫刻像、びよう風、置物、床掛軸、鏡、ボストンバック、畳、座布団、各種スタンド、国旗、消火器、ハシゴ、消火ポンプ等

2 動物

 

動物は、家畜、かきん等をいう。

(1) 動物類

牛、馬、豚、犬、兎、鶏、鳩、モルモット、魚等(試験実験用を除く。)

3 生産品

 

生産品は、材料又は素品に対して器具、機械等を利用し労力を加えて生産した農産物、林産物、水産物、鉱産物、工業製品、織物等をいう。

(1) 生産品又は収穫物

農産物穀類(もみ、大豆、麦、雑穀等)

青果物(大根、白菜、桃、ぶどう等)

雑品(繭、桑葉等)

林産物(苗木、素材、木皮、木炭等)

畜産物(牛、馬、牛乳、鶏卵等)

水産物(各種養魚類等)

鉱産物(けい石、花こう岩等)

工業製品、織物(甲斐絹、羽二重、あや織等)

木工品(机、椅子、戸棚等)

雑品(バター、生糸、ぶどう酒)

4 消耗品

 

消耗品は、一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材等をいう。

(1) 用紙及び紙製品類

画用紙、ケント紙、カーボン紙、表紙、封筒、のし、紙テープ、方眼紙、ノート、セロテープ、上質紙、諸帳簿等

(2) 文具類

鉛筆、ボールペン、スケール、物差、ペン、インク、毛筆、墨、朱肉、スタンプ台、消しゴム、チョーク、各種ゴム印、ホッチキス針、謄写用ローラ、バインダー、その他各種事務用器具器材等

(3) 写真機電気用品類

フィルム、現像焼付用薬品、印画紙、プラグ、ソケット、懐中電灯、各種電球、各種コード、各種スイッチ、乾電池、録音録画テープ、ディスクフロッピー等

(4) 医療及び試験研究用品類

体温計、温度計、注射器、シャーレ、ガーゼ、各種試験管、フラスコ類、メスシリンダー、洗浄用刷毛等

(5) 薬品類

医薬、試薬、農業、工業その他各種薬品等

(6) 刊行物類

官報、公報、新聞、年刊、季刊、月刊、旬刊、日刊、会議録、法令加除追録、地図(冊子物を除く。)、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録等

(7) 被服類

帽子、作業服、シャツ、その他法令により即時支給する被服(貸付被服を除く。)

(8) 雑品類

屑籠、石けん、タオル、花器、鍋釜、コンロ、フライパン、各種茶碗、コップ、スリッパ、ゴムホース、マット、リボン、熊手、造花、活字、ハンダ、ドリル先、染料、肥料、飼料、針金、針、のみ、鎌、糸、苗木、種子、鑑札、立看板、テーブル掛、布団カバー、敷布、ゴム長靴、シューズ、手袋、再利用の廃品等

(9) 薪炭油脂類

木炭、石炭、石油、灯油、各種潤滑油、その他石油製品、油製塗料等

(10) 印刷物及び帳簿類

各種印刷物、各種帳簿、起案用紙、各種伝票等

(11) 食糧品類

主食品、副食品、調味料、茶、氷、果物、飲食品、その他し好品等

5 原材料

 

原材料は、工事又は生産のため消耗され又は築造物の構成部分となる材料をいう。

(1) 原材料類

砂利、木材、鋼材、芝、釘、染料、肥料、種子、セメント、薬品塗料、飼料、印刷用紙等

(注)

1 物品は、すべてこの分類表により整理しなければならない。

2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品はこの表によることなく、「備品」として整理しなければならない。

3 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品名に記載されていないものはその例示品目に準じて整理しなければならない。

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様式第4号 削除

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様式第11号 削除

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様式第53号から様式第58号まで 削除

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様式第63号 削除

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松前町財務規則

昭和62年3月28日 規則第2号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第2号
昭和63年3月30日 規則第9号
平成元年3月28日 規則第10号
平成4年3月27日 規則第8号
平成4年12月4日 規則第68号
平成5年3月23日 規則第12号
平成6年5月20日 規則第7号
平成7年1月31日 規則第1号
平成8年3月19日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第7号
平成10年1月21日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年5月1日 規則第12号
平成12年9月27日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年5月30日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第8号
平成16年11月16日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年7月30日 規則第29号
平成18年9月30日 規則第30号
平成19年4月1日 規則第14号
平成19年10月1日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年7月15日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年6月22日 規則第19号
平成22年8月31日 規則第27号
平成23年2月23日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年2月5日 規則第1号
平成26年3月14日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年10月5日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月28日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月18日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年7月12日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年9月1日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年1月17日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年12月26日 規則第24号