○松前町教育施設使用料条例施行規則

昭和63年10月11日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、松前町教育施設使用料条例(昭和63年条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の還付)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育施設の使用料を還付することができる。

(1) 教育委員会が公共の福祉のためにやむを得ない理由が生じたとして使用許可の取消しを命じた場合

(2) 使用者が、教育委員会の承認を受けて使用許可の取消しをした場合

(3) 不可抗力により施設を使用することができなくなつた場合

(4) その他特別の事情があると認めた場合

(使用料の免除)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育施設の使用料を免除することができる。ただし、松前総合文化センター広域学習ホールの使用については、第3号から第6号までのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 松前町(以下「町」という。)又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 町立の保育所、幼稚園、小学校及び中学校が教育目的を達成するために使用する場合

(3) 国又は地方公共団体が町民の公益、福祉又は教育の事業のために使用する場合

(4) 町立の保育所、幼稚園、小学校及び中学校に在籍する者を構成員とする団体が本来の活動のために使用する場合

(5) 町内の社会教育関係団体及び公共的団体が本来の活動のために町民を対象に大会等を催する場合

(6) その他町又は教育委員会が必要と認める場合

(使用料の減額)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育施設の使用料を100分の50以内において減額することができる。ただし、松前総合文化センター広域学習ホールを使用する場合は除く。

(1) 町内の社会教育関係団体及び公共的団体が本来の活動のために使用する場合

(2) 町又は教育委員会が協賛又は後援する事業に使用する場合

(3) その他町又は教育委員会が必要と認める場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成4年12月4日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月2日教委規則第2号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成17年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

松前町教育施設使用料条例施行規則

昭和63年10月11日 規則第14号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年10月11日 規則第14号
平成4年12月4日 規則第70号
平成8年7月2日 教育委員会規則第2号
平成17年1月26日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 規則第8号