○松前町文化財保護条例施行規則

昭和51年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、松前町文化財保護条例(昭和51年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による町指定文化財の指定を受けようとする者は、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して指定の申請をしなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に所有者及び権原に基づく占有者の同意書並びに写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 所有者又は管理者の住所、氏名又は名称

(3) 所在地

(4) 構造、形式及び高さその他大きさを示す事項又は品質、形状、寸法及び重量等を示す事項

(5) 建築若しくは製作の年代又は時代及び作者

(6) 創建又は創造及び沿革、由来

(7) 奥書、銘文、その他参考となる事項

(指定書並びに認定書)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定による指定をした場合は、様式第1号の指定書を所有者又は管理者に交付しなければならない。

2 教育委員会は、条例第6条第2項の規定による保持者又は保持団体を認定した場合は、様式第2号の認定書を交付しなければならない。

3 指定書又は認定書を亡失し、又は損傷したときは、事実を証明するに足りる文書又は損傷した指定書を添えて様式第3号により再交付を申請しなければならない。

(標識、説明板)

第4条 教育委員会は、前条の指定物件について標識及び説明板を設置することができる。

(文化財保護審議会長及び副会長)

第5条 条例第3条の規定による文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、次の事項について審議する。

(1) 条例第6条の規定による指定又は認定に関する事項

(2) 条例第7条の規定による指定又は認定の解除に関する事項

(3) その他文化財保護に関し、重要な事項

(現状変更の許可申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 所在地

(4) 現状変更等を必要とする理由

(5) 現状変更等の内容及び施行の方法

(6) 施行者の氏名及び施行予定期間

(7) 現状変更等に要する経費

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、次に掲げるものを添えなければならない。

(1) 現状変更等の仕様書及び設計書

(2) 写真

3 現状変更等を終了したるときは、速やかにその旨を記載した報告書に、その結果を示す写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(所有者変更等の届出)

第8条 条例第9条第1項の規定による所有者の変更(所在)の届出は、様式第4号によらなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による住所、氏名の変更の届出は、様式第5号によらなければならない。

3 条例第9条第2項の規定の中で保持者の氏名、住所若しくは保持団体の名称又は代表者、事務所の所在地を変更したときの届出は、様式第5号に準ずる。

4 条例第9条第2項の規定の中で保持者が死亡したとき、又は保持団体の構成員に異動が生じたとき、若しくは解散したときの届出は、様式第6号によらなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第9条 条例第10条の規定による滅失又はき損の場合の届出は、様式第7号によらなければならない。

(補償の請求)

第10条 条例第11条第4項の規定により損失の補償を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 町指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の住所及び氏名又は名称

(4) 補償を受けようとする理由

(5) 補償金の額として希望する金額

(6) 前号の金額算出の基礎

(7) その他参考となるべき事項

(補償の決定)

第11条 教育委員会は、前条の規定による請求書を受理したときは、審査のうえ補償を行うか否かを決定し、その旨を請求者に通知しなければならない。

(管理責任者選任届)

第12条 条例第12条第3項の規定による管理責任者の届け出は、様式第8号によらなければならない。

(保護団体の届出)

第13条 条例第16条第1項の規定による保護団体の届出は、様式第9号によらなければならない。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に改正前の規則の規定により提出された申請書その他の書類は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

3 松前町文化財保護条例施行規則(昭和39年7月公布)は、この規則施行の日から廃止する。

(平成7年3月27日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町文化財保護条例施行規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月17日施行)