○松前町重度心身障がい者医療費助成条例施行規則

昭和49年4月10日

規則第16号

(重度心身障がい者)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する別に町長が定める者とは、次の者をいう。

(1) 手帳(条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳をいう。以下この条において同じ。)にA(IQが35以下であることを証する他の表記のものを含む。)と記載されている者

(2) 身障手帳(条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳をいう。)の身体障がいの程度が3級から6級までの者であつて、手帳にB(IQが36以上50以下のものをいい、同程度であることを証する他の表記のものを含む。)と記載されている者

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による助成を受けようとする受給資格者は、あらかじめ重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、重度心身障がい者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合において、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に受給者証を交付するものとする。

(療養機関)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める療養機関は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行つた場合)

(4) 訪問看護ステーション

(助成の方法)

第5条 条例第4条に規定する助成は、助成対象者の請求に基づき行うものとする。

2 前項の支払を受けようとする者は、毎月支払つた医療費を取りまとめ別に定めるところにより、重度心身障がい者医療費請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(医療費の支払)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 受給資格者が、経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により受給資格者に代わつてこれを立替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があつたときは、第5条の請求があつたものとみなして、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により、立替払を行つた場合において、受給資格者から高額療養費相当額の返還があつたときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立替えた額と、第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもつて助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 受給資格者は、重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書に記載した事項に変更があつたときは、速やかに重度心身障がい者医療費受給者変更届(様式第4号)に受給者証を添え、町長に届け出なければならない。

(受給資格喪失届)

第9条 受給資格者は、受給資格を失つたときは、その日から14日以内に受給者証を添えて町長に返還しなければならない。

2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、重度心身障がい者医療費助成事由(被害)(様式第5号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、破り、又は汚したときは、当該破り、又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 前項の規定による更新は、受給資格者が引き続き当該受給資格を有すると認められる場合に、職権で受給者証を交付することにより行う。

3 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証をただちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 町長は、次の簿冊を備え付けて置くものとする。

(1) 重度心身障がい者医療費受給者証交付台帳(様式第7号)

(2) 重度心身障がい者医療費給付台帳(様式第8号)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年12月23日規則第9号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第18号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降に受けた重度心身障害者の診療費から適用する。

(平成14年3月29日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第20号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第17号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年5月18日規則第27号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町重度心身障がい者医療費助成条例施行規則様式第2号の規定は、平成30年7月1日以後に交付する重度心身障がい者医療費受給者証について適用し、同日前に交付した同受給者証については、なお従前の例による。

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松前町重度心身障がい者医療費助成条例施行規則

昭和49年4月10日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年4月10日 規則第16号
昭和57年12月23日 規則第9号
平成元年3月28日 規則第14号
平成4年12月4日 規則第85号
平成5年3月23日 規則第18号
平成6年9月30日 規則第18号
平成12年6月28日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年8月20日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第6号
平成17年7月30日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年6月30日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第7号
平成25年11月29日 規則第17号
平成27年5月18日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第14号