○松前町国民健康保険事業運営協議会規則
平成4年12月4日
規則第18号
松前町国民健康保険運営協議会規則(昭和43年規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、松前町国民健康保険条例(昭和40年4月1日公布松前町条例。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、松前町国民健康保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
(任務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に答申し、又は意見を述べるものとする。
(1) 国民健康保険税に関すること。
(2) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(3) その他町長において重要と認める事項
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、町長から諮問があったとき、会長が招集する。
2 会長に事故あるときは、会長職務代行者が会議を招集する。
3 会長及び会長職務代行者に事故あるときは、町長が会議を招集する。
4 前3項のほか、会長において必要と認めるときは、いつでも招集することができる。
(会議の議事)
第6条 会議は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 会議の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員1名が署名しなければならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、松前町役場内に置く。
(書記)
第9条 協議会に書記を置き、国民健康保険の事務を担当する職員が兼務する。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第30号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。