○松前町都市公園条例

平成7年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項、第4条第1項及び第18条の規定に基づき、法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とするよう努めるものとする。

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる公園以外に主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(区域の変更及び廃止)

第2条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類及び魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は放置すること。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火をし、又は火気をもてあそぶこと。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の規定により、占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の全部又は一部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 前項に規定するもののほか、有料公園施設の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(公園施設設置等の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは変更又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第4条の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第14条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為の許可及び有料公園施設の使用許可の際、全納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を分納させることができる。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めに帰することができない事由により利用が不能になったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可及び有料公園施設の使用許可を受けた者が自らの責めに帰することのできない理由によって、利用することができなくなったとき、又は使用許可の3日前までに使用許可の取消しを申し出て町長が相当の事由があると認めたとき、若しくは町長が公益上その他必要と認めたときは、使用者の申請により、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公園の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公園の運営に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 公園の利用の許可等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、町長が別に定めるものについては、この限りでない。

(利用料金)

第18条 町長は、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第3に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとし、その額を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第19条 第16条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第6条第7条第12条及び第24条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前項の規定によるもののほか、第11条第6号の規定による届出は、指定管理者に対して行うものとする。

3 第18条第1項の規定により、指定管理者が利用料金を収受する場合において、第14条及び第15条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令等の定めるところにより、公園の管理を行わなければならない。

(準用)

第21条 指定管理者の指定の手続に関しては、松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第27号)及び松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第1号)の規定を準用するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第1条の5及び第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条(第22条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料の納付を免れた者に対しては、その納付を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法第5条の3の規定により、町長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、町長とみなす。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際現に権原に基づいて公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて、第4条第1項の許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月19日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(松前町町民グランドの設置及び管理に関する条例及び松前町健康増進センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 松前町町民グランドの設置及び管理に関する条例(昭和63年松前町条例第19号)

(2) 松前町健康増進センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年松前町条例第20号)

(松前町教育施設使用料条例の一部改正)

3 松前町教育施設使用料条例(昭和63年松前町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第2占用物件名の部電柱その他これに類するものの項の規定は、電柱その他これに類するものに係る令和4年度以降の占用期間の使用料について適用し、電柱その他これに類するものに係る令和3年度以前の占用期間の使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2占用物件名の部郵便差出箱又は信書便差出箱の項の規定は、この条例の施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の許可を受けた郵便差出箱又は信書便差出箱に係る使用料について適用し、同日前に同項の許可を受けた郵便差出箱又は信書便差出箱に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

公園名

有料公園施設の名称

松前公園

庭球場

老人広場

多目的広場

松前公園体育館

松前町国体記念ホッケー公園

ホッケー場

多目的広場

体育館

別表第2(第13条関係)

(1) 公園施設を設ける場合(法第5条第1項)

施設の種類又は名称

売店その他これに類するもの

1平方メートルにつき月 500円

(2) 公園を占用し、又は公園において行為をする場合(法第6条第1項又は第3項)

占用物件名

電柱その他これに類するもの

町道に係る道路占用料の例による。

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径30センチメートル未満

1メートルにつき 年 10円

外径30センチメートル以上

1メートルにつき 年 15円

郵便差出箱又は信書便差出箱

町道に係る道路占用料の例による。

法第7条第6号に掲げる競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき 日 5円

令第12条第1号に掲げる標識

1基につき 月 200円

令第12条第7号及び同条第8号に掲げる工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル又は1メートルにつき 月 50円

行為

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1平方メートルにつき 日 150円

業として写真の撮影を行う場合

常時

写真機1台につき 月 500円

随時

同上 日 100円

業として行う映画の撮影及び興行その他これらに類する催しを行う場合

1時間 500円

1平方メートルにつき 日 20円

注1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用又は占用の期間が1月に満たない場合は、その月の日数に応じて日割り計算により計算する。

3 1時間未満の端数は、1時間として計算する。

別表第3(第13条、第18条関係)

有料公園施設の使用料

施設名

区分

基本料金

備考

単位

金額(円)

庭球場

1面

1時間

800

夜間照明施設を使用する場合は、1時間につき600円加算する。

老人広場

1面

半日

700

 

多目的広場

全面

1時間

1,500

夜間照明施設を使用する場合は、夜間照明施設の使用の態様に応じて、1時間につき4,500円を上限として規則で定める額を加算する。

半面

1時間

800

松前公園体育館

アリーナ

専用利用

全面

1時間

2,100

アマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収しない場合

7,000

アマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収する場合

12,000

アマチュアスポーツ以外に使用する場合で入場料を徴収しない場合

23,000

アマチュアスポーツ以外に使用する場合で入場料を徴収する場合

一部

1時間

アマチュアスポーツの入場料を徴収しないときで床面積の3分の1、2分の1、3分の2に限って使用する場合は、各々に相当する額とする。

部分利用

1人

1時間

200

一般及び高校生以上

100

中学生以下

トレーニング室

1人

1回

300

一般及び高校生以上

卓球場

1台

1時間

200

一般及び高校生以上

100

中学生以下

松前町国体記念ホッケー公園

ホッケー場

全面

1時間

2,000

一般

1,000

高校生以下

多目的広場

全面

1時間

500


体育館

全面

1時間

800


注1 1時間未満及び半日未満の端数は、それぞれ1時間及び半日として計算する。半日とは、午前9時から正午まで又は正午から午後5時までとする。

2 庭球場を引き続いて使用することができる時間は、2時間以内とする。

3 アリーナの部分利用については、専用利用がない場合に限るものとする。

4 町内居住者以外の者が使用する場合は、上記料金に20パーセントを乗じて得た額を加算する。

5 松前町国体記念ホッケー公園ホッケー場を使用し、入場料を徴収する場合の基本料金は、上記料金の倍額とする。

松前町都市公園条例

平成7年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年3月24日 条例第1号
平成8年3月19日 条例第4号
平成10年3月20日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第2号
平成24年6月27日 条例第20号
平成25年3月25日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第18号
平成28年6月22日 条例第16号
平成30年9月27日 条例第28号
令和元年12月26日 条例第17号
令和3年9月22日 条例第21号
令和5年3月30日 条例第11号