○松前町企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第8号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料表等)
第2条 給料表は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「一般職給与条例」という。)第3条及び別表第1の規定を準用する。この場合において一般職給与条例別表中「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替えるものとする。
(職務の級の分類等)
第3条 給料表に定める職員の級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別表に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等)
第4条 一般職給与条例第4条及び職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年規則第1号)の規定は、職員について準用する。
附則
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、既に格付されている職員の等級は、この規程第3条第2項の規定によりそれぞれ格付されたものとする。
附則(昭和54年12月6日企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年2月18日企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月10日企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月10日企管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月10日企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月10日企管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年3月26日企管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日企管訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企業職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 主事(2級に属するものを除く。) 技師(2級に属するものを除く。) |
2級 | 主事(1級に属するものを除く。) 技師(1級に属するものを除く。) |
3級 | 主任 主任技師 係長(4級に属するものを除く。) |
4級 | 係長(3級に属するものを除く。) 担当係長 課長補佐(5級に属するものを除く。) |
5級 | 課長補佐(4級に属するものを除く。) 課長(6級に属するものを除く。) 技監(6級に属するものを除く。) |
6級 | 課長(5級に属するものを除く。) 技監(5級に属するものを除く。) |
7級 | 部長 |