○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月27日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため、住宅を借り受け家賃を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条、第10条第2項及び前条の職務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条、第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合に、当該職員に対して支給する。

3 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合に、当該職員に対して支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)の承認又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは子育て部分休暇(当該職員が小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の許可を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員等の給与)

第18条 企業職員で、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類及び基準については、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

2 企業職員で、地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用されたものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における企業職員の給与の支給に当たっては、松前町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)の規定を準用するものとする。

附則(昭和43年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

附則(昭和54年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、職員の給与に関する条例施行の日から適用する。

附則(昭和57年10月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第17条の3の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業給が支給される間、第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び育児休業給」とする。

附則(平成5年3月23日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月22日条例第25号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成11年12月27日条例第21号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月16日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月28日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第13号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月8日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和元年12月26日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月22日条例第19号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(附則第13条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この条、附則第5条第3項及び第4項、第6条並びに第7条において同じ。)に係る第1条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の規定の適用については、暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員(第6条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。

附則(令和7年3月28日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは、「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年6月27日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年12月27日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
◆ 昭和42年12月27日 条例第8号
◇ 昭和43年12月28日 条例第41号
◇ 昭和54年12月25日 条例第34号
◇ 昭和57年10月19日 条例第18号
◇ 昭和61年3月31日 条例第7号
◇ 平成2年3月26日 条例第4号
◇ 平成4年3月26日 条例第13号
◇ 平成5年3月23日 条例第10号
◇ 平成7年3月24日 条例第10号
◇ 平成7年12月22日 条例第25号
◇ 平成11年12月27日 条例第21号
◇ 平成12年3月31日 条例第12号
◇ 平成13年3月16日 条例第6号
◇ 平成13年12月25日 条例第20号
◇ 平成14年3月29日 条例第12号
◇ 平成14年12月27日 条例第23号
◇ 平成15年11月28日 条例第20号
◇ 平成16年3月24日 条例第1号
◇ 平成25年6月28日 条例第25号
◇ 平成26年12月24日 条例第13号
◇ 令和元年10月8日 条例第8号
◇ 令和元年12月26日 条例第15号
◇ 令和4年12月22日 条例第19号
◇ 令和7年3月28日 条例第6号
◇ 令和7年6月27日 条例第20号
◇ 令和8年3月27日 条例第4号