○松前町水道事業特設配水管布設工事負担金徴収に関する規程
昭和49年4月10日
規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、松前町水道事業給水条例(昭和38年12月 日。以下「条例」という。)第33条の2の規定に基づき、配水管工事負担金(以下「負担金」という。)徴収の基準を定めることを目的とする。
(特設配水管の定義)
第2条 この規程による特設配水管とは、配水管のない地域に給水の申込をうけ上下水道課において将来の潜在需要を見込む場合、既設配水管より分岐延長又は再分岐して公道及びこれに準ずる道路に布設する配水管で、管の口径は50ミリメートル以上の管をいう。
2 負担金の徴収は、配水管布設の基準により、口径別に分岐数で等分し、徴収する。
(負担金の徴収範囲)
第4条 負担金の徴収範囲は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 住宅・都市整備公団、四国旅客鉄道株式会社、日本電信電話株式会社、県市の住宅協会及びその他公的団体
(3) 宅地造成又は住宅その他の建設を業とし、これに給水を受けようとする者
(4) 営利のためアパート、売家、借家、市場及び浴場その他を経営し、これに給水を受けようとする者
(5) 事業場及び寮その他を経営し、これに給水を受けようとする法人及び個人
(6) 自己の生活に供するための住宅に給水を受けようとする者
2 前項各号は、既存の家屋に給水する場合にも適用する。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 路面復旧費
(4) 業務諸費
(5) その他必要経費
2 前項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事の施行限度)
第6条 町長は、配水管の布設申込みがあつても、公益上又は財政上の理由により布設しないことができる。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日企管規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月10日企管規程第12号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月10日企管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年8月1日企管規程第2号)
この規程は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日企管規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日企管訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略