○松前町職員懲戒取扱規則
平成13年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 松前町職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年条例第22号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(報告)
第2条 課長は、所属の職員に、町長が別に定める懲戒処分基準等に該当する非違行為があったと認めるときは、当該事案について調査し、別に定める報告書等により町長に報告しなければならない。
(委員会の設置)
第3条 職員の懲戒事案を審査するため、松前町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、副町長、人事担当部長及び人事担当課長並びに当該職員の所属部(局)長及び所属課長をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、人事担当部長がその職務を代理する。
(委員会の審査)
第5条 町長は、第2条の規定による報告を受けた場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、委員会の審査に付するものとする。
(委員会の会議の運営)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員会は、懲戒事案に該当すると認められる職員及び関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求め、意見を述べさせることができる。
5 委員会の委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し発言することができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(処分)
第8条 町長は、第5条の審査の結果、懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行う。
(訓告)
第9条 町長は、第5条の審査の結果、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。
2 前項の規定により行う訓告は、原則として書面により行うものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、口頭により訓告を行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。