○松前町情報公開条例施行規則
平成13年10月12日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町情報公開条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(第三者の意見の聴取等)
第3条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する事項
(2) 回答期限
電磁的記録の種類 | 公開の方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
(公文書の写しの交付の部数)
第5条 公文書(条例第15条第3項に規定する公文書を複写した物を含む。)の写しの交付の部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。
(公文書の公開の実施等)
第6条 公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所においてするものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
写しの作成方法 | 金額 | |
1 町に備付けの複写機によるもの(日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算する。) | モノクローム | 片面につき10円 |
カラー | 片面につき80円 | |
2 専門業者への委託等 | 当該委託等に要する額 |
2 前項の費用は、前納とする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第26条の規定による公表は、「広報まさき」及び「松前町ホームページ」によりするものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、情報公開の事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。