○松前町情報公開条例施行規則

平成13年10月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町情報公開条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面

様式

1

条例第6条第1項の公開請求書

公文書公開請求書(様式第1号)

2

条例第10条第1項の書面

公文書公開決定通知書(様式第2号)

3

条例第10条第2項の書面

公文書非公開決定通知書(様式第3号)

4

条例第11条第2項の書面

公文書公開決定等期間延長通知書(様式第4号)

5

条例第12条の書面

公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第5号)

6

条例第13条第1項の書面

公文書公開請求事案移送通知書(様式第6号)

7

条例第14条第2項の書面

公文書公開に係る通知・意見照会書(様式第7号)

8

条例第14条第3項の書面

公文書公開決定をした旨の通知書(様式第8号)

2 条例第18条第3項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第9号)によりするものとする。

(第三者の意見の聴取等)

第3条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する事項

(2) 回答期限

2 条例第14条第2項の規定による通知を受けた第三者で意見を述べようとするものは、公文書公開に係る意見書(様式第10号)を町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(電磁的記録の公開の方法)

第4条 条例第15条第2項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法とする。

電磁的記録の種類

公開の方法

1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴

(公文書の写しの交付の部数)

第5条 公文書(条例第15条第3項に規定する公文書を複写した物を含む。)の写しの交付の部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。

(公文書の公開の実施等)

第6条 公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所においてするものとする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。

(公文書の公開に係る費用の額等)

第7条 条例第16条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、次の表の左欄に掲げる写しの作成方法につき、同表の右欄に掲げる金額とし、公文書の写しの送付に要する費用は、郵便料金相当額とする。

写しの作成方法

金額

1 町に備付けの複写機によるもの(日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算する。)

モノクローム

片面につき10円

カラー

片面につき80円

2 専門業者への委託等

当該委託等に要する額

2 前項の費用は、前納とする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第26条の規定による公表は、「広報まさき」及び「松前町ホームページ」によりするものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、情報公開の事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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松前町情報公開条例施行規則

平成13年10月12日 規則第22号

(令和元年7月1日施行)