○松前町子ども医療費助成条例
平成14年3月29日
条例第8号
松前町乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、次のいずれかに該当し、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるものをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているものを除く。
(1) 松前町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者を除く。)
(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により松前町の区域内に住所を有するものとみなされた者
(3) 国民健康保険の被保険者でない者であって、国民健康保険の被保険者であったならば国民健康保険法第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により松前町の区域内に住所を有するものとみなされる事情があると認められるもの(その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村からこの条例に規定する医療費助成と同等の医療費助成を受けることができる者を除く。)
2 この条例において「保護者」とは、松前町の住民基本台帳に記録されている者のうち、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び特別療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則等で定める場合は、その額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものは、除く。)を除く。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他のものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定により子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担する保護者又は子ども本人とする。
(助成)
第4条 町は、助成対象者が、その監護する子ども又は助成対象者本人(助成対象者が子どもである場合に限る。)に係る保険給付につき一部負担金を負担する場合において、当該助成対象者に対し、当該一部負担金に相当する額を助成する。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる保険給付に係る一部負担金について松前町ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年松前町条例第26号)又は松前町重度心身障がい者医療費助成条例(昭和49年松前町条例第11号)の規定により医療に関する助成を受けることができるときは、前条の助成は、行わない。
(1) 第2条第1項に規定する者のうち3歳に達した日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の外来診療に係る保険給付
(2) 第2条第1項に規定する者のうち6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者に係る保険給付
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、助成対象者の申請に基づき支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の保護)
第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の松前町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付について適用し、同日前に受けた保険給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定により、医療費の助成を行うために必要となる準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成14年9月30日条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成に対し適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第25号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の松前町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療保険各法に規定する療養の給付(以下「療養の給付」という。)に係る一部負担金に対する助成について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金に対する助成については、なお従前の例による。