○松前町嘱託職員設置要綱
平成14年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の身分、任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とする。
(任用)
第3条 嘱託職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考のうえ、任命権者が任命する。
(1) 任用にかかる職の職務の遂行に必要な知識、経験及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用期間)
第4条 嘱託職員の任用期間は1年以内とする。
(任用の更新)
第5条 任命権者は、任用期間内の勤務成績が良好な嘱託職員について、任用期間を4回に限り、更新することができる。ただし、満65歳に達した日以降における最初の3月31日を超えて更新することができない。
2 任命権者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、任用期間を満了した嘱託職員を再度任用することができる。
(解職)
第6条 任命権者は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を解職することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(5) 職制の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(服務)
第7条 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 嘱託職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の命令に従わなくてはならない。
3 嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 嘱託職員の勤務日及び勤務時間は、おおむね1週間当たり30時間を超えない範囲内で、職務の実態に応じて任命権者が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第9条 嘱託職員の報酬及び費用弁償は、松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第15号)の規定により支給する。
(報酬の減額)
第10条 嘱託職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
2 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(社会保険への加入)
第11条 嘱託職員の社会保険への加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定めるところによる。
(公務災害等の補償)
第12条 嘱託職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、松前町の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第7号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。