○松前町ふるさとライブラリーの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、松前町ふるさとライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育と文化の発展に寄与するため、ライブラリーを伊予郡松前町大字筒井633番地に設置する。
(職員)
第3条 ライブラリーに館長、その他必要な職員を置く。
(ライブラリー協議会)
第4条 法第14条の規定によりライブラリー協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
(損害賠償の義務)
第5条 利用者がライブラリーの図書その他資料等を汚損し、又は破損し、若しくは亡失した時は、現物等をもって損害を賠償しなければならない。ただし、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第6条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ライブラリーの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) ライブラリーの運営に関する業務
(2) ライブラリーの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(利用者の制限)
第8条 指定管理者は、ライブラリーを利用しようとする者が、風紀及び静粛を害し、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められたときは、ライブラリー資料の使用若しくは施設の利用を制限し、又は禁止することができる。
(準用)
第10条 指定管理者の指定の手続に関しては、松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第27号)及び松前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第1号)の規定を準用するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(ライブラリー協議会の委員に係る経過措置)
4 この条例の施行の際現にライブラリー協議会の委員であるものは第7条による改正後の松前町ふるさとライブラリーの設置及び管理に関する条例(次項において「新ライブラリー条例」という。)第4条の規定によるライブラリー協議会の委員とみなす。
5 前項の規定により、新ライブラリー条例第4条の規定によるライブラリー協議会の委員とみなされたものの任期は、新ライブラリー条例第4条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるライブラリー協議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
附則(平成24年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。