○松前町介護給付等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の名称)

第2条 前条に規定する市町村審査会は、松前町介護給付等審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査会の委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、14人以内とする。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松前町介護給付等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第18号