○松前町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町国民健康保険条例(昭和40年4月1日公布。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(療養費の支給申請)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条第1項に規定する療養費支給申請書の様式は、様式第1号とする。
(高額療養費の支給申請)
第3条 省令第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書の様式は、様式第2号とする。
2 高額療養費の受領委任払いの適用を受ける場合は、松前町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱によるものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第4条 条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
2 出産育児一時金の受領委任払いの適用を受ける場合は、松前町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱によるものとする。
(出産育児一時金の加算)
第5条 出産育児一時金は、条例第5条の2第1項ただし書の規定により、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると町長が認めるときは、同項本文に規定する額に12,000円を加算した額とする。
(第三者行為による給付理由の発生届)
第7条 給付理由が第三者の行為によって生じた場合には、世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに疾病又は負傷の状況を速やかに町長に届け出なければならない。
附 則
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産から適用し、施行日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日規則第38号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第8条中松前町国民健康保険条例施行規則様式第1号の改正規定(「3万円」を「1.6万円」に改める部分に限る。)は公布の日から、第7条及び第12条の改正規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(1)から(5)まで 略
(6) 第8条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則の様式
附 則(令和2年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町国民健康保険条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。