○入札後審査型一般競争入札実施要綱
平成22年3月30日
告示第30号
入札後審査型一般競争入札実施要綱(平成19年10月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町が発注する建設工事についての入札及び契約手続きのうち、入札後審査型一般競争入札に関し松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 入札後審査型一般競争入札(以下「一般入札」という。)とは、一般競争入札に係る入札参加申請の手続きを簡略化し、入札執行後に最低価格入札者又は実績確認型総合評価方式要領(平成22年3月松前町告示第32号。以下「実績要領」という。)に基づく実績確認型総合評価方式(以下「総合評価方式」という。)による評価値の最も高い者から順に、入札参加資格を審査して落札者を決定するものをいう。
(対象工事)
第3条 一般入札の対象となる工事は、設計金額2千万円以上のものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(入札参加者の資格)
第4条 一般入札に参加できる者は、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 一般入札の公告日の前日において、規則第148条第4項に規定する名簿に、当該公告で指定される業種にて登載されている者
(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2に規定する経営事項審査を受けている者
(3) 松前町競争入札参加資格停止措置要綱(平成23年2月松前町告示第10号。以下「停止措置要綱」という。)に基づく入札参加資格停止期間中にない者
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4に該当しない者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更正計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く。)
(6) その他対象工事ごとに定める条件を満たす者
(一般入札の公告)
第5条 令第167条の6第1項の規定に基づく公告の写しは、入札事務を担当する課(以下「入札担当課」という。)の窓口及び松前町ホームページにおいて、閲覧に供するものとする。
(設計図書等の貸出し)
第8条 町長は、一般入札に係る設計書、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)を電子媒体にて、入札参加者へ貸出しするものとする。ただし、貸出した電子媒体は当該入札時に返却させるものとする。
(設計図書等に対する質問及び回答)
第9条 入札参加者は、設計図書等の解釈に疑義が生じたときは、公告に明示した提出方法によりその提出期限までに、質疑応答書(様式第3号)により質問することができる。
2 町長は、前項の質問に対する回答を、公告に明示した回答方法により行うものとする。
(一般入札参加の取消し)
第10条 町長は、入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となったときは、当該一般入札の参加を取り消すものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受けた者
2 町長は、入札参加者が次のいずれかに該当する者となった場合又はこれらに該当する者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該一般入札の参加を取り消すものとする。
(1) 他の契約の履行に当たり、粗雑工事又は品質及び数量に関して不正の行為をした者
(2) 町が行う全ての入札においてその公正な執行を妨げた者若しくは公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 国又は他の地方公共団体若しくはそれに準ずるものが発注する工事等において、入札参加資格停止となっている者又は談合等不正行為を行った者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を当該契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者
4 町長は、談合情報が寄せられた場合は、談合の事実があったと認められない場合であっても、松前町談合情報対応マニュアル(平成23年松前町訓令第7号。以下「談合情報マニュアル」という。)の規定に基づき、当該一般入札の参加を取り消すものとする。
5 町長は、入札参加者の経営、資産、信用状況の変動等により、当該契約の相手方として不適当である事実が判明したときは、当該一般入札の参加を取り消すものとする。
(入札参加者の非公開)
第11条 当該一般入札に係る入札参加者については、一般入札の終了まで非公開とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 代理入札する者については、委任状(様式第7号)を提出させるものとする。
3 前2項により提出させた書類は返却しないものとする。
(入札回数)
第14条 同一の工事に係る一般入札の入札執行回数は、2回までとする。
(入札書)
第15条 一般入札は、規則第155条第1項の入札書(以下「入札書」という。)の提出をもって行うものとする。
2 入札金額について、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積りした契約希望金額の消費税及び地方消費税に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を除いた金額を入札書に記載しなければならない。
3 第1回目の入札書を提出する際には、入札書に記載の金額と同額の工事費内訳書(町の設計図書様式に準じたもの)を提出しなければならない。
4 前3項の規定により提出した書類は、返却しないものとする。
(入札辞退)
第16条 入札参加者が当該一般入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号。以下「辞退届」という。)の提出
(2) 入札執行中にあっては、辞退届又はその旨を明記した入札書の提出
(一般入札の中止等)
第17条 入札担当課長は、次のいずれかに該当する場合は、当該一般入札の執行を中止し、又は延期することができる。
(1) 談合情報マニュアル第2の1項に該当したとき。
(2) 入札参加者が、辞退等により1名となったとき。
(3) 天災地変その他やむを得ない理由により、当該一般入札の執行が不可能と判断したとき。
(入札の無効及び失格)
第18条 一般入札が規則第158条の規定に該当したときは、その者の行った入札行為を無効とし、失格とする。
2 低入札要領による低入札価格調査の対象とならない一般入札において、規則第156条に規定する最低制限価格を下回る額の入札を行った者は、失格とする。
4 第15条第3項に規定する工事費内訳書が提出できない者又は入札書に記載の金額と工事費内訳書金額が同額でない者は失格とする。
5 低入札要領による低入札価格調査の対象となる入札において、低入札要領第3条第1項に規定する調査基準価格を下回る額の入札を行った者で、その提出した工事内訳書が低入札要領別表2工事費内訳書の検討に係る判定基準の⑤から⑨までのいずれか一つでも満たしていないと判定されたものは、失格とする。
(一般入札の公表及び期間)
第19条 一般入札の公表は、次のとおりとする。
(1) 予定は、四半期毎に工事発注見通し(様式第9号)により入札担当課窓口及び松前町ホームページにて公表するものとする。
(3) 総合評価方式による一般入札を実施したときは、試行要領に規定する入札結果一覧表により公表するものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、一般入札に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年4月1日以降に実施する入札後審査型一般競争入札から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用前に実施した入札後審査型一般競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月18日告示第50号)
この要綱は、平成29年4月18日から施行する。