○松前町下水道使用料等徴収事務の委任に関する規則

平成23年7月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道使用料等の徴収に関する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「下水道使用料等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 松前町下水道条例(平成13年条例第15号)第26条第1項に規定する使用料及び第39条から第41条までに規定する過料

(3) 前2号に係る督促手数料及び延滞金

(徴収事務の委任)

第3条 町長は、次に掲げる事務を下水道使用料等の徴収に関する事務に従事する職員に委任することができる。

(1) 下水道使用料等の徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 下水道使用料等の滞納処分のための財産の差押え又は財産の差押えに関する調査のための質問、検査若しくは捜索

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道使用料等の徴収又は滞納処分に関する事務

(徴収職員証)

第4条 町長は、その身分を証するため、前条の規定による委任を受けた者(以下「徴収職員」という。)に下水道使用料等徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、前条の規定による委任を受けた事務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係者より身分を証明する請求があったときは、徴収職員証を提示しなければならない。

3 徴収職員証の有効期間は、交付の日から1年以内とする。

4 下水道事務担当課長は、徴収職員証交付簿を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(徴収職員の遵守事項)

第5条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、譲渡し、改ざんし、又は不正な目的に使用してはならない。

2 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、下水道使用料等徴収職員証再交付申請書(様式第2号)により再交付を申し出なければならない。

3 異動その他の理由により徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を直ちに返還しなければならない。

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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松前町下水道使用料等徴収事務の委任に関する規則

平成23年7月25日 規則第21号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成23年7月25日 規則第21号
平成23年12月28日 規則第27号
令和元年5月20日 規則第1号