○松前町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 障害児通所給付費等支給決定者台帳

(2) 肢体不自由児通所医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(障害児通所給付費の支給決定の申請等)

第4条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年規則第18号。以下「規則」という。)様式第1号)とする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の規定による申請に対し、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第1号)により、当該申請を行った障がい児の保護者(以下「支給決定者」という。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を支給決定者に交付するものとする。

2 法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費を支給するときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第3号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前条の規定による申請に対し、障害児通所給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(規則様式第5号)とする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請に対し、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により支給決定者に通知するとともに、変更に係る受給者証(医療受給者証が交付されている場合は、それを含む。)を支給決定者に交付するものとする。

2 町長は、前条の規定による変更申請に対し、変更の決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所支援利用計画案の提出依頼等)

第8条 町長は、省令第18条の13の規定により、第5条第1項の規定による支給の決定又は前条第1項の規定による支給決定の変更の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行った障がい児の保護者に対し、障害児支援利用計画案の提出をサービス等利用計画・障害児支援利用計画案提出依頼書(規則様式第6号の3)により依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた障がい児の保護者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(規則様式第6号の4)により障害児通所支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を、町長に届け出るものとする。

3 前項の規定により指定障害者相談支援事業者を届け出た障がい児の保護者は、当該指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第18条の24第1項に規定する支給の決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第6号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(規則様式第8号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(規則様式第9号)とする。

2 医療受給者証の交付を受けた支給決定者は、当該医療受給者証の有効期間内において、当該医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、前項の規定による申請書により再交付の申請を行うことができる。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)とする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21の5の4条第2項に規定する基準とする額とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第14条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第9号)に受給者証(医療受給者証が交付されている場合は、それを含む。)及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第11号)を交付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(規則様式第14号の2)とする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた期間(以下「モニタリング期間」という。)を記載した計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(規則様式第14号の3)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、モニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(規則様式第14号の4)により該当者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 省令第25条の26の4第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(規則様式第14号の5)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第17条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。ただし、必要事項が記載されたものでなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に松前町障害者自立支援法施行規則に基づき提出されている申請書(児童デイサービスに係る部分(調査についての同意に係る部分を除く。)に限る。)は、この規則の相当規定に基づき提出された申請書とみなす。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(1)から(7)まで 

(8) 第10条の規定による改正前の松前町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則の様式

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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松前町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月29日 規則第7号