○松前町町営住宅管理条例

平成25年3月25日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第41条)

第3章 改良住宅の管理(第42条―第46条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第47条―第53条)

第5章 補則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「地区改良法」という。)に基づく町営住宅及び改良住宅並びに共同施設の管理について、法、地区改良法、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他関係法令の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法に基づき町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 改良住宅 地区改良法に基づく住宅地区改良事業により町が建設した住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び地区改良法第2条第7項に規定する施設及びその附帯施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業で町が施行するものをいう。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由による者については、公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の条件(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項に規定する者(同項及び次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第7号までの条件、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条第1項第2号に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び同法第39条に規定する居住制限者にあっては第4号から第7号までの条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条第1項第2号に規定する被災者等については、同項の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの期間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第7号及び第11条第1項において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が次項第2号に規定する者である場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 入居者及び同居しようとする親族が地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項に定める市町村税を滞納していないこと。

(6) 入居者及び同居しようとする親族が町営住宅及び改良住宅並びに他の地方公共団体の公営住宅の家賃を滞納していないこと。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 満60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が又はに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令に係る申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、担当職員を指定して、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第6条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い次条第1項の規定により入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号及び第3号から第7号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 前項の規定による入居者の決定が、借上げに係る町営住宅の入居者の決定である場合は、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項各号に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養しているひとり親、老人、心身障がい者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えているもの及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は、決定の通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人が連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により特に必要があると認める場合は、町長が指定する期日までに入居するものとする。

7 町長は、前項本文又は同項ただし書に規定する期間内に入居しないときは、町営住宅の入居の許可を取消すことができる。

(同居の承認等)

第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 町営住宅の入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動が生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則及び次項で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、町長は、同項に規定する引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項後段の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合(同条第2項に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告することが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告(入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入)に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、町営住宅の家賃の減額、免除又は徴収の猶予(以下「減免等」という。)を必要と認める者に対して、別に定めるところにより当該家賃の減免等をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求をした場合は明渡しの請求をした日)までの間、当該入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免等を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免等をすることができる。

3 町長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用することができる。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第4号に規定するものを除き、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げによる町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設若しくは汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用で規則で定めるもの

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により町営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の規定による町長の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は町営住宅の敷地内に建築物等を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 収入超過者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出するものとする。この場合において、同項中「法第16条第1項本文」とあるのは、「第13条第1項本文」とする。

3 第15条から第17条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、第28条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 高額所得者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 高額所得者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 高額所得者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 高額所得者は、第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免等、第18条第2項の規定による敷金の減免等、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を担当職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は担当職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた入居者について準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 入居に係る町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該町営住宅の入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第42条 改良住宅の管理については、次条から第46条までに定めるもののほか、第7条第1項及び第2項第10条から第12条まで、第14条から第19条まで、第20条第1項及び第3項第21条から第27条まで、第33条第34条第1項第35条第39条第40条前条第1項(第7号を除く。)から第4項までの規定を準用する。

(入居者の資格)

第43条 改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 地区改良法第18条に規定する条件

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、改良住宅に入居することができる者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなったときは、第5条及び第6条の規定を準用して、前項に定める者以外の者を当該改良住宅に入居させることができる。

3 前項の規定により第5条の規定を準用する場合においては、同条第1項第3号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ア中「214,000円」とあるのは「158,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

4 第3条第4条第8条及び第9条の規定は、第2項において準用する第5条及び第6条に規定する入居者資格を有する者のうちから改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。

(家賃の決定及び変更)

第44条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、松前町改良住宅使用料条例(昭和57年条例第21号)で定めるところによる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定により定めた家賃を同項に規定する額の範囲内において変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅について改良を施したとき。

(3) 町長が改良住宅の管理上必要があると認めるとき。

(収入超過者に関する認定)

第45条 町長は、第42条において準用する第14条第2項の規定により認定した収入の額(第42条において準用する第14条第3項の規定により更正されたときは、その更正後の額。次条において同じ。)が、入居者の区分に応じ、第43条第3項において読み替えて準用する第5条第1項第3号ア又はの金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 第28条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(割増賃料)

第46条 町長は、前条第1項の規定により収入超過者として認定した入居者について、改良住宅等管理要領第8に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、割増賃料を徴収することができる。この場合において、第15条から第17条までの規定は、割増賃料について準用する。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第47条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合は、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第48条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した申請書を提出しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合は、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第49条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第50条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第48条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第53条」と、「明渡しの請求」とあるのは「使用許可の取消し」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第51条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第52条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第48条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第53条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 補則

(住宅管理人)

第54条 町長は、町営住宅管理人又は改良住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を置くことができる。

2 住宅管理人は、町長の指揮を受けて、町営住宅又は改良住宅の修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 町長は、町営住宅又は改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅又は改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅又は改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅又は改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、施設管理上特に立入りが必要な場合を除く。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第56条 町長は、町営住宅及び改良住宅並びに共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(入居の決定等に関する意見聴取)

第57条 町長は、第7条第2項(第42条において準用する場合を含む。)の決定をしようとするとき、第11条第1項(第42条において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項(第42条において準用する場合を含む。)の承認をしようとするとき又は現に町営住宅又は改良住宅に入居している者(同居する者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第5条第1項第7号(第43条第2項において準用する場合を含む。)第11条第2項(第42条において準用する場合を含む。)第12条第2項(第42条において準用する場合を含む。)第41条第1項第6号(第42条において準用する場合を含む。)第43条第1項2号に該当する事由の有無について、町の区域を管轄する警察署長の意見を聴くことができる。

(罰則)

第58条 詐欺その他不正行為により家賃、敷金、割増賃料又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 松前町営住宅管理条例(平成9年条例第14号)

(2) 松前町改良住宅管理条例(昭和57年条例第20号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に改良住宅に入居している者の敷金は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、附則第2項の規定による廃止前の松前町営住宅管理条例又は改良住宅管理条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

5 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条に規定する者については、第5条第2項第1号に該当する者とみなす。

(松前町改良住宅使用料条例の一部改正)

6 松前町改良住宅使用料条例(昭和57年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月20日条例第34号)

この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。(法律の施行の日=平成26年1月3日)

(平成26年10月1日条例第12号)

この条例は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

松前町町営住宅管理条例

平成25年3月25日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第9号
平成25年12月20日 条例第34号
平成26年10月1日 条例第12号
平成31年3月14日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第8号