○松前町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、松前町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務の処理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法第6条第2項の保護者

(2) 法第7条第1項の子ども・子育て支援(次号において「子ども・子育て支援」という。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関する知識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は、審議のため必要と認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後最初に開催される会議及び委員の任期満了に伴い新たに組織された子ども・子育て会議の最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松前町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)