○松前町公用文作成規程
平成25年8月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、松前町の公用文の作成について必要な基本的事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この訓令の対象となる公用文は、松前町文書管理規程(平成10年訓令第2号)第4条の文書とする。
(公用文の書き方)
第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は縦書きが適当と認められる場合は、この限りでない。
(文体)
第4条 公用文の本文に用いる文体は、「ます」を基調とする文体を用いる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの本文に用いる文体は、「である」を基調とする文体を用いる。
(1) 法令等で様式が定められており、それによらなければならないもの
(2) 松前町文書管理規程第4条第1号から第3号までの規定による文書
(3) 議案文書、契約書等の文書
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要と認める場合は、それぞれの規定と別の文体を用いることができるものとする。
(敬称)
第5条 公用文に用いる敬称は、「様」とする。ただし、その内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができるものとする。
(用字用語)
第6条 公用文における漢字、平仮名及び片仮名の用い方は、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局総総第208号内閣法制次長通知)に定めるもののほか、次に掲げるところによる。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りでない。
(1) 漢字は、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣告示第2号)の例により用いるものとする。
(2) 仮名は、原則として平仮名を用いるものとし、用い方は次に掲げるところによる。
ア 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の例による。
イ 送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の例による。
(3) 片仮名は、原則として外国の地名及び人名、外来語等に限り用いるものとする。
2 公用文における数字の用い方は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げるものを除き、アラビア数字を用いるものとする。
ア 固有名詞 (例)四国、九州
イ 概数を表す語 (例)数十日、数百日
ウ 慣用句 (例)一石二鳥、七転八倒
エ 習慣的な語 (例)一休み、一言
オ 5桁以上の数の単位 (例)万、1,000万
(2) 前号オの規定にかかわらず、全部又は一部についてアラビア数字又は漢数字を用いた方が効果的であると認める場合は、この限りでない。
(5) 小数及び分数の用い方は、次に掲げるとおりとする。
ア 小数 (例)0.1、0.12
イ 分数 (例)2分の1、1/2
4 公用文における句点は「。」とし、読点は「、」とする。
(見出し記号)
第8条 見出し記号の順序は、次の表のとおりとする。
第1条 | 1 | (1) | ア | (ア) | a | (a) |
第2条 | 2 | (2) | イ | (イ) | b | (b) |
(書式)
第9条 公用文における書式は、別表のとおりとする。
(補則)
第11条 法規文書等の作成について、この訓令に定めのない事項については、法律及び政令の例によるものとする。
附則
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日訓令第9号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。