○松前町教育委員会に対する補助執行に関する規則

平成27年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会の事務を補助する職員をして補助執行させることに関し、松前町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成23年松前町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を教育委員会の事務を補助する職員をして補助執行させる。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項の大綱の策定に関する事務

(2) 松前公園及び松前町国体記念ホッケー公園の管理に関する事務

(3) 松前町老人憩の家の管理に関する事務

(4) 成人式に関する事務

(5) 人権擁護委員に関する事務

(専決等)

第3条 松前町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則第3条及び第4条の規定は、前条の規定による補助執行に係る事務について準用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町教育委員会に対する補助執行に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第16号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町教育委員会に対する補助執行に関する規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年6月8日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年7月1日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年6月5日 規則第17号
平成31年2月26日 規則第1号
令和2年3月16日 規則第5号