○松前町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策要綱

平成27年10月5日

訓令第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 緊急時の対応(第8条)

第4章 入退室管理(第9条―第13条)

第5章 アクセス管理(第14条―第19条)

第6章 情報資産管理(第20条―第22条)

第7章 委託管理(第23条―第26条)

第8章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)松前町電子計算組織管理運営委員会規程(平成17年訓令第11号。以下「規程」という。)及び松前町電子計算組織に関する事務取扱要綱(平成11年訓令第4号。以下「事務取扱要綱」という。)に定めるもののほか、松前町住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る本人確認情報事務等を適正かつ正確に実施するため、セキュリティの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サーバ 既存の住民記録システムと住基ネットを接続するためのコンピュータをいう。

(2) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所、個人番号及び住民票コード並びにこれらの変更情報をいう。

(3) 操作者用静脈認証 住基ネットの業務アプリケーションを起動する際に操作者の認証をする静脈認証をいう。

(4) 住民基本台帳カード 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定するものをいう。

(5) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)第2条第7項に規定するものをいう。

(6) 通知カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)第7条に規定するものをいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、規程第3条第1項第1号に規定する電子計算組織総括管理者をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、規程第3条第1項第2号に規定する電子計算組織管理者をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネット利用課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、規程第3条第1項第3号に規定する電子計算組織端末管理者のうち住基ネット利用課の電子計算組織端末管理者をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 人事担当課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項各号のうち重要と認められる事項を審議するときは、松前町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成13年規則第23号)第1条の情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(関係部署に対する指示等)

第7条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署に対し指示をし、又は必要な措置を講ずるよう要請することができる。

第3章 緊急時の対応

(緊急時対応計画書の作成)

第8条 統括責任者は、システムの障害等により住基ネットの全部若しくは一部が停止した場合又は本人確認情報が漏えいした場合(これらのおそれがある場合を含む。)に備えて、緊急時の対応方法、体制等を定めた緊急時対応計画書を作成するものとする。

第4章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われている室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

入退室の管理方法

住基ネットデータ及びセキュリティ情報等の保管並びにサーバ機器類の設置室

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得て指定された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

また、入退室に関する記録を行う。

業務端末の設置室

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可をされた者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、住基ネットデータ及びセキュリティ情報等の保管並びにサーバ機器類の設置室にあってはシステム管理者、業務端末の設置室にあってはセキュリティ責任者をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条に規定する室についての入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室パスワードの管理)

第11条 鍵又は入退室パスワード(以下この章において「パスワード」という。)の管理は、システム管理者が行う。

2 入退室管理者は、第9条に規定するレベル2のセキュリティの区分に係る室(以下この章において「レベル2のセキュリティ区分に係る室」という。)については、事前に許可を得ている者に限り、鍵又はパスワードを貸与する。

(管理簿の作成)

第12条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿及び鍵又はパスワードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第13条 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、又は必要な指示を行うものとする。

第5章 アクセス管理

(アクセス管理)

第14条 次に掲げる住基ネットの機器については、操作者用静脈認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することによりアクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(アクセス管理責任者)

第15条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置き、システム管理者をもって充てる。

(操作者用静脈認証の管理)

第16条 アクセス管理責任者は、操作者用静脈認証に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用静脈認証の管理方法を定めること。

(2) 操作者用静脈認証の権限ごとの操作者を住民基本台帳事務担当課の長と協議して定めること。

(3) 操作者用静脈認証の管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第17条 操作者用静脈認証を操作する者は、前条各号に規定する事項を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録・保管)

第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるように記録し、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第19条 アクセス管理責任者は、第14条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第6章 情報資産管理

(情報資産の管理)

第20条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク、磁気ディスク及び磁気テープをいう。以下同じ。)を適正に管理するため、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カード(個人番号通知カードを含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳事務担当課の長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、システム管理者をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードを堅固な保管庫で施錠して管理しなければならない。

(情報資産管理責任者)

第22条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民基本台帳事務担当課の長と協議して、住基ネットの運用計画を定めるものとする。

第7章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部への委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下「外部委託」という。)をしようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第24条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託をする事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第26条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ受託者(2以上の段階にわたる受託者を含む)における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 雑則

(委任)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

松前町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策要綱

平成27年10月5日 訓令第25号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民生活
沿革情報
平成27年10月5日 訓令第25号