○松前町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成29年9月13日
規則第15号
(条例第2条第6号の規則で定める期間)
第2条 条例第2条第6号の規則で定める期間は、14日間とする。
2 条例第4条第2項の規則で定める期間は、24時間とする。
2 前項の放置自転車等保管台帳は、必要に応じて一般の閲覧に供する。
(自転車等の保管の告示)
第6条 条例第5条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動し、保管した年月日
(2) 放置されていた場所
(3) 防犯登録番号又は標識番号
(4) 自転車等の特徴
(5) 返還場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(保管期間)
第7条 条例第6条第1項前段の規則で定める期間は、告示した日から起算して1月とする。
(自転車等の売却及び処分)
第8条 条例第6条第1項前段に規定する売却は、一般競争入札により行うものとする。
2 条例第6条第1項後段に規定する処分は、廃棄、無償譲与その他の方法で行うものとする。
(費用)
第10条 条例第7条に規定する費用は、町長の定める方法により納入しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。