○松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月30日

規則第8号

(管理者の資格要件の適用の猶予)

第2条 条例第3条の規定によりその定める基準をもって指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準とするものとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下この条において「基準省令」という。)第3条第2項ただし書に規定するやむを得ない理由は、次のとおりとする。

(1) 管理者が死亡したこと。

(2) 管理者に長期療養等健康上の問題が発生したこと。

(3) 管理者が急に退職したこと。

(4) その他不測の事態と町長が認める事由が発生したこと。

2 基準省令第3条第2項ただし書の規定により介護支援専門員を管理者として置く期間は、1年とするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者保護の観点から特に必要があると町長が認めるときは、同項の期間を1年間延長することができる。その後も同様とする。

4 基準省令第3条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする者(前項の規定により第2項の期間を延長しようとする者を含む。)は、介護支援専門員を管理者とする旨の届出書(別記様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(技術的読替え)

第3条 条例第3条の規定により指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下この条において「基準省令」という。)に定める基準を指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条第2項

この章

この章(松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(令和6年松前町条例第 号。以下「条例」という。)第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)

第30条

第3章(第26条第6項及び第7項を除く

第3章(第26条第6項及び第7項を除き、条例第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする

第31条第1項

この省令

この省令(条例第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下、この条において同じ。)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第2号
令和6年3月26日 規則第10号