○松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成30年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の資格要件の適用の猶予)
第2条 条例第3条の規定によりその定める基準をもって指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準とするものとされる指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下この条において「基準省令」という。)第3条第2項ただし書に規定するやむを得ない理由は、次のとおりとする。
(1) 管理者が死亡したこと。
(2) 管理者に長期療養等健康上の問題が発生したこと。
(3) 管理者が急に退職したこと。
(4) その他不測の事態と町長が認める事由が発生したこと。
2 基準省令第3条第2項ただし書の規定により介護支援専門員を管理者として置く期間は、1年とするものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。