○松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成30年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第13条第2項、第32条第2項及び第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(管理者の資格要件の適用の猶予)
第3条 条例第6条第2項ただし書に規定するやむを得ない理由は、次のとおりとする。
(1) 管理者が死亡したこと。
(2) 管理者に長期療養等健康上の問題が発生したこと。
(3) 管理者が急に退職したこと。
(4) その他不測の事態と町長が認める事由が発生したこと。
2 条例第6条第2項ただし書の規定により介護支援専門員を管理者として置く期間は、1年とするものとする。
4 条例第6条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする者(前項の規定により第2項の期間を延長しようとする者を含む。)は、介護支援専門員を管理者とする旨の届出書(別記様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(指定居宅介護支援事業者が利用者から支払を受けることができる費用)
第4条 条例第13条第2項の規則で定める費用は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合に要する交通費とする。
(指定居宅介護支援の提供に関する記録)
第5条 条例第32条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第16条第13号の規定による指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
ア 居宅サービス計画
ウ 条例第16条第9号本文(同条第17号において準用する場合を含む。)の規定によるサービス担当者会議の記録又は同条第9号ただし書(同条第17号において準用する場合を含む。)の規定による照会等及びそれに対する意見の記録
エ 条例第16条第13号の規定によるモニタリングの結果の記録
(3) 条例第19条の規定による町への通知に係る記録
(4) 条例第29条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 条例第30条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第6条 第4条の規定は、基準該当居宅介護支援を行う場合について準用する。
2 前条の規定は、基準該当居宅介護支援の提供に関する記録について準用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。