○松前町国民健康保険条例施行規則

令和4年2月14日

規則第2号

松前町国民健康保険条例施行規則(平成20年松前町規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町国民健康保険条例(昭和40年4月1日公布松前町条例。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

書類の種類

様式

1 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条及び第13条第1項の届書

国民健康保険被保険者資格(取得・喪失・適用開始・適用終了)(様式第1号)

2 省令第5条第1項及び第2項の届書

修学中の者に関する届(様式第2号)

3 省令第5条の2第1項及び第2項の届書

国民健康保険住所地特例(適用・変更・終了)(様式第3号)

4 省令第5条の4第1項及び第2項の届書

介護保険第2号被保険者適用除外異動届(様式第4号)

5 省令第7条第1項(省令第7条の3において準用する場合を含む。)、第7条の4第4項、第26条の3第5項(省令第27条の14の2第5項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の13第8項の申請書

国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)

6 省令第8条から第10条の3までの届書

国民健康保険(氏名・世帯・住所・世帯主・個人番号)変更届(様式第6号)

7 省令第24条の3の申請書

国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第7号)

8 省令第26条の3第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の申請書

国民健康保険(限度額適用認定証・食事療養標準負担額減額認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証)交付申請書(様式第8号)

9 省令第26条の5第2項(省令第26条の6の4第6項及び第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の申請書

国民健康保険(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)減額差額支給申請書(様式第9号)

10 省令第27条第1項の療養費支給申請書

国民健康保険療養費支給申請書(様式第10号)

11 省令第27条の13第1項の特定疾病認定申請書

国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第11号)

12 省令第27条の16第1項の高額療養費支給申請書

国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第12号)

13 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の高額療養費支給申請書

国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第13号)

14 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項の高額介護合算療養費支給申請書

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第14号)

2 省令第3条の届書(第1号及び第2号の事由に係るものを除く。)及び第13条第1項の届書(第3号及び第4号の事由に係るものを除く。)並びに省令第5条第1項及び第2項、第5条の2第1項及び第2項並びに第5条の4第1項及び第2項の届書には、届出に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

(1) 保護の実施機関(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。以下同じ。)が決定した同法第26条、第28条第5項又は第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第2項の規定による申請の撤回

(3) 保護の実施機関が決定した生活保護法第24条第3項又は第25条第1項の規定による保護の開始

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定

3 省令第24条の3の申請書には、同条第2号に規定する収入の額を証する書類を添付しなければならない。ただし、その収入が所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等又は同法第35条第3項に規定する公的年金等のみである場合は、この限りでない。

(手続の方法)

第3条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を町長に提出することによって行うものとする。

手続の種類

様式

1 条例第5条の2第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給申請

国民健康保険出産育児一時金申請書(様式第15号)

2 条例第6条第1項に規定する葬祭費の支給申請

国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第16号)

3 省令第32条の6の規定による届出

第三者行為による傷病届(様式第17号)

(被保険者証の有効期間)

第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項前段に規定する被保険者証の有効期間は、1年とする。ただし、次の各号に掲げる場合の被保険者証の有効期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 新たに被保険者の資格を取得した場合 当該資格を取得した日から同日以後の直近の7月31日までの期間

(2) 法第116条の規定の適用を受けることとなった場合 同条の規定の適用を受けることとなった日から同日以後の直近の3月31日までの期間

2 法第9条第10項前段に規定する被保険者資格証明書の有効期間は、当該被保険者資格証明書の交付を受けた日から同日以後の直近の7月31日までの期間とする。

3 法第9条第10項後段に規定する者の被保険者証については、同項後段の規定に基づき特別の有効期間を別に定めるところにより定める。

(食事療養標準負担額の減額認定等)

第5条 省令第26条の3第1項に規定する認定(以下この条において「認定」という。)は、毎年8月1日に、翌年7月31日を有効期限として行う。

2 新たに被保険者の資格を取得した者に対する認定は、当該資格を取得した日に、同日以後の直近の7月31日を有効期限として行う。

3 前2項の場合において、認定の有効期限までに被保険者が70歳に達するときは、これらの規定にかかわらず、認定の有効期限を70歳に達する日の属する月の末日とする。

4 町長は、省令第26条の3第1項の規定により認定を行ったときは、その旨を当該認定に係る被保険者の属する世帯の世帯主に通知するものとする。

(特定疾病療養受療証の有効期限)

第6条 省令第27条の13第4項ただし書に規定する特定疾病療養受療証の有効期限は、同条第1項に規定する認定を行った日以後の直近の7月31日とする。ただし、同日までに被保険者が70歳に達する場合は、70歳に達する日の属する月の末日とする。

(省令第27条の14の2第1項の市町村が適当と認める場合)

第7条 省令第27条の14の2第1項に規定する市町村が適当と認める場合は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険税の滞納期間が4月未満である場合

(2) 国民健康保険税の滞納期間が4月を超える場合において、納付誓約が行われ、かつ、誓約どおりに履行があり、当該国民健康保険税の完納が見込まれるとき

(限度額適用認定等の有効期限)

第8条 第5条の規定は、省令第27条の14の2第1項に規定する認定について準用する。

2 第5条の規定は、省令第27条の14の4第1項に規定する認定及び省令第27条の14の5第1項に規定する認定について準用する。この場合において、第5条第3項中「前2項」とあるのは「第8条第2項において準用する前2項」と、「70歳に達するとき」とあるのは「75歳に達するとき」と、「70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「75歳に達する日」と読み替えるものとする。

3 第1項において準用する第5条第1項から第3項までの規定にかかわらず、第4条第3項の規定に基づき特別の有効期間を定めた被保険者証の交付を受けた世帯主(国民健康保険税を滞納している者に限る。)の世帯に属する被保険者に対する省令第27条の14の2第1項に規定する認定の有効期限については、当該被保険者証の有効期限と同一とする。

4 省令第27条の14の2第1項に規定する認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主が国民健康保険税を滞納した場合においては、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情があると認められる場合又は前条各号に定める場合を除き、当該認定の有効期限を、国民健康保険税の滞納期間が4月を超える日の属する月の末日に繰り上げるものとする。ただし、町長が指定する日までに、滞納している国民健康保険税を納付した場合は、この限りでない。

(出産育児一時金の加算)

第9条 出産育児一時金は、条例第5条の2第1項ただし書の規定により、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると町長が認めるときは、同項本文に規定する額に12,000円を加算した額とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

2 条例附則第4項の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書様式(様式第18号)により町長に請求するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金制度の終了日)

3 条例附則第4項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和5年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町国民健康保険条例施行規則

令和4年2月14日 規則第2号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年2月14日 規則第2号
令和5年4月27日 規則第14号