○松前町消防団規則

令和4年3月31日

規則第6号

松前町消防団に関する規則(昭和54年松前町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び松前町消防団条例(昭和54年松前町条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、松前町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(団長の任期)

第2条 松前町消防団長(以下「団長」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織)

第3条 消防団に本団及び方面隊を置き、方面隊に分団を置く。

2 本団及び分団に班を置く。

(本団)

第4条 本団の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 方面隊及び分団の統括に関すること。

(2) 消防団の運営に関すること。

(3) 消防団の団員(以下「団員」という。)の身分に関すること。

(4) 団員の教養訓練に関すること。

(方面隊及び分団)

第5条 方面隊及び分団の名称及び管轄区域並びに分団ごとの定数及び班編成は、別表のとおりとする。

2 平時における分団の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管轄区域内における火災の予防、警戒その他災害の防止業務に関すること。

(2) 設備資材の維持管理に関すること。

(3) 管轄区域内の消防水利の点検に関すること。

3 方面隊及び分団は、火災、水害その他の災害が発生したときは、第1項に規定する管轄区域にかかわらず、団長の命に従い町内全域の消防業務に従事しなければならない。

(消防団に置く職)

第6条 消防団に、団長のほか、副団長、方面隊長、分団長、副分団長及び班長の職を置く。

(本団、方面隊、分団及び班に置く団員)

第7条 本団に副団長を3人置く。

2 方面隊に方面隊長を置く。

3 分団に分団長及び副分団長を置く。

4 班に班長及び団員を置く。

(職務)

第8条 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長があらかじめ定める順位により、その職務を代理する。

2 方面隊長は、上司の命により、方面隊の事務を掌理し、部下団員を指揮監督する。

3 分団長は、上司の命により、分団の事務を掌理し、部下団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命により、班の事務を管理する。

(出動)

第9条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める最高速度の制限に従うとともに、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合は、サイレンを使用してはならない。

第10条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する団員のうち最上位の職の者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 運転手の隣席に乗車すること。

(2) 交通頻繁な道路を通行するときは、事故を防止するため最大限の注意を払うこと。

(3) 学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するよう努めること。

(4) 団員及び消防関係者以外の者を消防車に乗車させないこと。

(5) 1列縦隊で安全な距離を保って走行させること。

(6) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中にこれを追い越させないこと。

(消火、水防等の活動)

第11条 消防団は、火災、水害その他の災害現場においては、設備、機械、器具及び資材を最大限に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限にとどめて火災、水害その他の災害の防御及び鎮圧に務めなければならない。

第12条 団員は、火災、水害その他の災害現場においては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 上司の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は、迅速かつ確実に行うこと。

(3) 放水口数は、最大限に使用し、消防作業の効果を高めるとともに、火災の損害を最小限にとどめること。

(4) 分団が相互に連絡協調すること。

第13条 団員は、火災、水害その他の災害現場において死体を発見したときは、順次直属の上司に報告するとともに、警察職員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 火災現場における最上位の職の者は、火災の原因が放火の疑いがあると認めるときは、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに団長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 放火の疑いがあることについて、みだりに第三者に漏えいさせないよう努めるとともに、公表を差し控えること。

第15条 方面隊長、分団長及び班長は、出動した方面隊、分団又は班の団員を解散させる場合は、その旨を直属の上司に報告し、人員及び携帯器具について点検を受けなければならない。

(報酬の支給日)

第16条 条例第14条第2項の規則で定める日及び条例第15条第3項の規則で定める日は、いずれも20日とする。

(設備資材)

第17条 消防団に、次に掲げる設備資材を備えなければならない。

(1) 機械器具置場

(2) 消防ポンプ及び附属用具

(3) 消防用破壊用具

(4) 消防団旗

(5) その他消防上必要なもの

(文書簿冊)

第18条 消防団に、次の文書簿冊を備え、常にこれらを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 管轄区域内全図

(4) 地理及び水利に関する要覧

(5) 貸与品台帳

(6) 日誌

(7) 消防法規

(8) 沿革誌

(教養及び訓練)

第19条 団長は、団員の品位の陶冶及び実技の訓練に努め、定期的に操法訓練を行わなければならない。

(訓練礼式及び消防操法)

第20条 団員の訓練礼式及び消防操法については、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年5月消防庁告示第2号)のとおりとする。

(服制)

第21条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)のとおりとする。

(貸与品)

第22条 団員に貸与する被服の種類及び数は、次のとおりとする。

(1) 帽子 1個

(2) 団服 1着

(3) ヘルメット 1個

(4) 長靴 1足

(5) 雨衣 1着

2 団員が死亡し、又は退職したときは、貸与を受けた被服は、直ちに町長に返還しなければならない。

3 貸与の被服を故意に毀損し、又は亡失したときは、町長は、これを弁償させることがある。

(表彰)

第23条 町長は、消防団又は団員の功労が著しく顕著であると認めるときは、これを表彰することがある。

第24条 団長は、町内において次に掲げる事項について特に功労があると認められる個人又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 消防団の消防施設の強化拡充についての協力

(2) 火災、水害その他の災害における警戒、防御又は救助に関する消防団への協力

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

方面隊名称

分団名称

管轄区域(行政区)

定数

班編成

松前方面隊

第1分団

南黒田 北黒田

30

第1班 第2班 第3班 第4班

第2分団

宗意原 新立

30

第1班 第2班 第3班 第4班

第3分団

本村 筒井

30

第1班 第2班 第3班 第4班

北伊予方面隊

第4分団

徳丸 中川原 出作

30

第1班 第2班 第3班 第4班 第5班 第6班

第5分団

神崎 鶴吉

30

第1班 第2班 第3班 第4班

第6分団

横田 大溝 永田 東古泉

30

第1班 第2班 第3班 第4班 第5班 第6班 第7班 第8班

岡田方面隊

第7分団

大間 上高柳 恵久美

30

第1班 第2班 第3班 第4班 第5班 第6班

第8分団

昌農内 西古泉

30

第1班 第2班 第3班 第4班

第9分団

西高柳 北川原 塩屋

30

第1班 第2班 第3班 第4班 第5班 第6班

注 この表において「行政区」とは、松前町広報委員設置条例(昭和43年松前町条例第18号)第2条の規定により統括広報委員が置かれている区域の住民の共同体をいう。

松前町消防団規則

令和4年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)