○松前町企業職員被服貸与規程
令和4年9月14日
公企訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公営企業部に所属する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 前条に規定する職員に対する被服の貸与については、松前町職員被服貸与規程(令和4年松前町訓令第5号)第3条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同規程第7条中「第2条」とあるのは「松前町企業職員被服貸与規程(令和4年松前町公営企業訓令第1号)第2条」と、「総務部長」とあるのは「公営企業部長」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与対象者 | 貸与する被服 | 数量 | 貸与期間 |
工事の現場管理の業務に従事する職員 | 夏用作業服(上・下) | 各2 | 3年 |
冬用作業服(上・下) | 各2 | 3年 |
注 貸与品の服制については、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。