○松前町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び松前町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年松前町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
書類の種類 | |
1 法第75条第1項の個人情報ファイル簿 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) |
2 法第77条第1項の開示請求書 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) |
3 法第82条第1項の書面 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) |
4 法第82条第2項の書面 | 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号) |
5 法第83条第2項の書面 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号) |
6 法第84条の書面 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号) |
7 法第85条第1項及び第96条第1項の書面 | 保有個人情報開示(訂正)請求事案移送通知書(様式第7号) |
8 法第86条第1項及び第2項の意見書 | 保有個人情報の開示に係る意見書(様式第8号) |
9 法第86条第3項の書面 | 保有個人情報の開示決定をした旨の通知書(様式第9号) |
10 法第91条第1項の訂正請求書 | 保有個人情報訂正請求書(様式第10号) |
11 法第93条第1項の書面 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号) |
12 法第93条第2項の書面 | 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第12号) |
13 法第94条第2項の書面 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第13号) |
14 法第95条の書面 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号) |
15 法第99条第1項の利用停止請求書 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第15号) |
16 法第101条第1項の書面 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第16号) |
17 法第101条第2項の書面 | 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第17号) |
18 法第102条第2項の書面 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第18号) |
19 法第103条の書面 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第19号) |
電磁的記録の種類 | 開示の方法 |
1 録音され、又は録画された電磁的記録 | 視聴又は写しの交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴、用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は電磁的記録を記録した媒体の交付 |
(開示決定文書の写しの交付の部数)
第6条 法第87条第1項の規定により法第82条第1項の規定による決定に係る地方公共団体等行政文書(以下「開示決定文書」という。)の写しを交付する場合の交付部数は、1部とする。
(開示決定文書の開示の実施等)
第7条 法第87条第1項の規定による開示決定文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 法第87条第1項の規定により開示決定文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該開示決定文書を丁寧に取り扱うものとし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は開示決定文書の取扱いに対する職員の指示又は注意に従わない者に対し、当該開示決定文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(開示決定文書の開示に係る費用の額)
第8条 開示決定文書の写しの交付を受ける者が条例第4条第2項の規定により負担すべき当該写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
(2) 送付に要する費用 写しの送付に要する費用に相当する額
(実施状況の公表)
第9条 条例第5条の規定による公表は、広報紙及びホームページにより行うものとする。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 松前町個人情報保護条例施行規則(平成17年松前町規則第4号)は、廃止する。
附則(令和6年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第33号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 写しの作成方法 | 額 |
文書・図画 | ア 複写機により白黒で複写する方法 | 用紙1枚につき 10円 |
イ 複写機によりカラーで複写する方法 | 用紙1枚につき 80円 | |
ウ ア及びイに掲げる方法以外の方法 | 写しの作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録 | ア 印刷機により白黒で出力する方法 | 用紙1枚につき 10円 |
イ 印刷機によりカラーで出力する方法 | 用紙1枚につき 80円 | |
ウ ア及びイに掲げる方法以外の方法 | 写しの作成に要する費用に相当する額 |
注
1 用紙の両面に複写し、又は出力する場合にあっては、片面を1枚とする。
2 用紙の大きさは、原則として日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下とする。
3 A3判を超える規格の用紙を用いた場合は、A3判の大きさによる枚数に換算して額を算定する。