○職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定年制に関する事項(第3条―第8条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制に関する事項(第9条―第18条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制に関する事項(第19条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年松前町条例第11号。以下「条例」という。)第9条第3項第12条第13条第1項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(2) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(3) 定年前再任用 条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。

(4) 定年前再任用希望者 定年前再任用をされることを希望する者をいう。

第2章 定年制に関する事項

(勤務延長に係る任命権者)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれない。

(勤務延長職員の併任の制限)

第4条 任命権者は、勤務延長職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第6条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任させることができない。ただし、組織の変更等により、町長の承認を得て勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合は、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(勤務延長に関する報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制に関する事項

(管理監督職への併任の制限)

第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。

(他の管理監督職の併任の解除)

第10条 職員が他の管理監督職(条例第8条第2号に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)に併任されている場合において、当該職員が他の職への降任等(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をいう。以下同じ。)をされたとき(条例第11条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)、又は併任されている他の管理監督職の異動期間(条例第9条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)の末日が到来したときは、併任に係る職の任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第11条 条例第9条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれない。

(組織の変更等により異動期間が延長された管理監督職に異動があった場合)

第12条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第13条 条例第9条第3項の町長が規則で定める管理監督職群は、次の各号に掲げる職群とし、同項の町長が規則で定める管理監督職は、次の各号の職群ごとに当該各号に定める職とする。

(1) 福祉職群 福祉業務を担当する管理監督職であって、社会福祉士、介護支援専門員又は保健師の資格を有する職員を充てる必要があるもの

(2) 保育職群 子育て支援業務又は保育業務を担当する管理監督職であって、保育士の資格を有する職員を充てる必要があるもの

(3) 保健栄養職群 保健栄養業務を担当する管理監督職であって、保健師又は栄養士の資格を有する職員を充てる必要があるもの

(4) 土木・建築職群 土木・建築業務を担当する管理監督職であって、土木又は建築に関する専門知識を有する職員を充てる必要があるもの

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第14条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群(前条各号の職群をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(管理監督職への併任の特例)

第15条 任命権者は、条例第9条の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他町長が定める場合に限り、第9条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第16条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合及び条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(降任等に係る辞令の交付)

第17条 任命権者は、他の職への降任等をする場合又は条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(異動期間の延長に関する報告)

第18条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度における条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を町長に報告しなければならない。

第4章 定年前再任用短時間勤務制に関する事項

(定年前再任用の原則)

第19条 定年前再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第20条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用希望者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第21条 条例第12条の町長が規則で定める情報及び条例第13条第1項の町長が規則で定める情報は、いずれも定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第22条 任命権者は、定年前再任用を行う場合は、職員に辞令を交付しなければならない。

(定年前再任用に関する報告)

第23条 任命権者は、毎年5月末までに、前年度における定年前再任用の状況を町長に報告しなければならない。

第5章 雑則

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、公布の日から施行する。

(併任に係る職の任命権者)

2 併任に係る職の任命権者は、条例附則第6項の任命権者に含まれない。

(提供する情報)

3 条例附則第6項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号及び第3号の情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用に関する情報

(3) 職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号)附則第20項から第26項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置及び当該特例措置に相当するものとして他の規程で定める措置に関する情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例附則第6項の規定により職員の勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

4 任命権者は、条例附則第6項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

5 勤務の意思を確認する場合においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用をされる職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用希望者に明示する事項)

6 任命権者は、暫定再任用(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年松前町条例第19号)附則第9条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用に係る辞令の交付)

7 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(暫定再任用に関する報告)

8 任命権者は、毎年5月末までに、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用をされた職員の任期の更新の状況

(準用)

9 第19条及び第21条の規定は、暫定再任用について準用する。

(暫定再任用の準備行為)

10 附則第6項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月31日 規則第12号