○松前町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
令和6年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
読み替える基準省令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
この節 | この節(松前町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。) | |
この節 | ||
この節 | この節(第32条を除き、条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条 | |
前節(第37条を除く。) | 前節(第32条及び第37条を除き、条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条 | |
この款 | ||
第28条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き」とあるのは「第4章第4節(第82条の2を除き | |
条例第5条の規定により読み替えられた第28条、第33条、第34条第1項から第4項まで、第80条、第84条、第86条の2及び条例第6条 | ||
第28条第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第5章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。) | |
第128条第2項第2項 | ||
条例第5条の規定により読み替えられた第28条、第33条、第34条第1項から第4項まで、第80条、第86条の2及び条例第6条 | ||
第28条第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第6章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。) | |
第28条第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第7章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。) | |
第28条、第32条、第34条第1項から第4項まで、第86条の2、第133条から第135条まで、第138条、第141条、第143条から第147条まで及び第151条から第156条 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条、第34条第1項から第4項まで、第86条の2、第133条から第135条まで、第138条、第141条、第143条から第147条まで、第151条から条例第5条の規定により読み替えられた第156条まで及び条例第6条 | |
第28条第2項中「この節」とあるのは「第7章第5節 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第7章第5節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。) | |
第28条、第30条、第33条、第34条、第68条から第71条まで、第74条から第76条まで、第78条、第79条、第81条から第84条まで、第86条及び第86条の2 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条、第30条、第33条、第34条、第68条から第71条まで、第74条から第76条まで、第78条、第79条、第81条、第82条、第83条、第84条、第86条、第86条の2及び条例第6条 | |
第28条第2項中「この節」とあるのは「第8章第4節 | 条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第8章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。) | |
この省令 | この省令(条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。) |
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。