○松前町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

令和6年3月26日

規則第8号

(技術的読替え)

第2条 条例第5条の規定により指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)に定める基準を指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条の28第2項

この節

この節(松前町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)

第13条第2項

この節

この節(条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)

第28条第2項

この節

この節(第32条を除き、条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条

第37条の3

前節(第37条を除く。)

前節(第32条及び第37条を除き、条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条

第40条の11第5項

この款

この款(条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)

第61条

第28条及び第30条から第35条まで

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第30条第31条第33条から第35条まで及び条例第6条

第88条

第28条

条例第5条の規定により読み替えられた第28条

第28条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き」とあるのは「第4章第4節(第82条の2を除き

第107条第2項第2号

第95条第2項

条例第5条の規定により読み替えられた第95条第2項

第108条

第28条第33条第34条第1項から第4項まで、第80条第82条の2第84条及び第86条の2

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第33条第34条第1項から第4項まで、第80条第84条第86条の2及び条例第6条

第28条第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第5章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。)

第128条第2項第2項

第116条第2項

条例第5条の規定により読み替えられた第116条第2項

第129条

第28条第32条第33条第34条第1項から第4項まで、第80条及び第86条の2

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第33条第34条第1項から第4項まで、第80条第86条の2及び条例第6条

第28条第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第6章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。)

第156条第2項第2号

第135条第2項

条例第5条の規定により読み替えられた第135条第2項

第157条

第28条第32条第34条第1項から第4項まで及び第86条の2

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第34条第1項から第4項まで、第86条の2及び条例第6条

第28条第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第7章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。)

第169条

第28条第32条第34条第1項から第4項まで、第86条の2第133条から第135条まで、第138条第141条第143条から第147条まで及び第151条から第156条

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第34条第1項から第4項まで、第86条の2第133条から第135条まで、第138条第141条第143条から第147条まで、第151条から条例第5条の規定により読み替えられた第156条まで及び条例第6条

第28条第2項中「この節」とあるのは「第7章第5節

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第7章第5節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。)

第182条

第28条第30条第33条第34条第68条から第71条まで、第74条から第76条まで、第78条第79条第81条から第84条まで、第86条及び第86条の2

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第30条第33条第34条第68条から第71条まで、第74条から第76条まで、第78条第79条第81条第82条第83条第84条第86条第86条の2及び条例第6条

第28条第2項中「この節」とあるのは「第8章第4節

条例第5条の規定により読み替えられた第28条第2項中「この節(第32条を除き、」とあるのは「第8章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第6条」とあるのは「読替え後のものとする。)

第183条第1項

この省令

この省令(条例第5条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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令和6年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

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第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年3月26日 規則第8号