○松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則

令和6年3月26日

規則第9号

(技術的読替え)

第2条 条例第4条の規定により指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)に定める基準を指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第26条第2項

この節

この節(第30条を除き、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)の規定及び条例第5条

第64条

第26条

条例第4条の規定により読み替えられた第26条

第26条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節

条例第4条の規定により読み替えられた第26条第2項中「この節(第30条を除き」とあるのは「第3章第4節(第58条の2を除き

第84条第2項第2号

第75条第2項

条例第4条の規定により読み替えられた第75条第2項

第85条

第26条

条例第4条の規定により読み替えられた第26条

第56条第58条の2第60条及び第62条の2

第56条第60条第62条の2及び条例第5条

第26条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節

条例第4条の規定により読み替えられた第26条第2項中「この節(第30条を除き、」とあるのは「第4章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第5条」とあるのは「読替え後のものとする。)

第90条第1項

この省令

この省令(条例第4条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

令和6年3月26日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年3月26日 規則第9号