○松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則
令和6年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
読み替える基準省令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
この節 | この節(第30条を除き、松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)の規定及び条例第5条 | |
第26条、 | ||
第26条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節 | 条例第4条の規定により読み替えられた第26条第2項中「この節(第30条を除き」とあるのは「第3章第4節(第58条の2を除き | |
第26条、 | ||
第26条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節 | 条例第4条の規定により読み替えられた第26条第2項中「この節(第30条を除き、」とあるのは「第4章第4節(」と、「読替え後のものとする。)の規定及び条例第5条」とあるのは「読替え後のものとする。) | |
この省令 | この省令(条例第4条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。) |
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。