○松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則
令和6年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
読み替える基準省令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
この章 | この章(松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。) | |
この章 | ||
第2章から前章(第25条第6項及び第7項を除き、条例第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする | ||
この省令 | この省令(条例第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。) |
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。