○松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則

令和6年3月26日

規則第11号

(技術的読替え)

第2条 条例第3条の規定により指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)に定める基準を指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準とする場合における基準省令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える基準省令の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条第4号

この章

この章(松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和6年松前町条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)

第16条第2項

この章

この章(条例第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。)

第32条

第2章から前章(第25条第6項及び第7項を除く

第2章から前章(第25条第6項及び第7項を除き、条例第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする

第33条第1項

この省令

この省令(条例第3条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。以下この条において同じ。)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

令和6年3月26日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年3月26日 規則第11号