○松前町立認定こども園条例

令和6年6月28日

条例第23号

(設置)

第1条 就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園として、松前町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(認定こども園の類型)

第2条 認定こども園の類型は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年7月内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)第1の1に規定する幼稚園型認定こども園とする。

(名称及び位置並びに定員)

第3条 認定こども園の名称及び位置並びに定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 認定こども園に、園長その他の必要な職員を置く。

(教育時間及び保育時間)

第5条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)に対する教育時間は、午前9時から午後2時までとする。

2 満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に対する保育時間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間認定(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「基準等告示」という。)第1条第44号イに規定する保育標準時間認定をいう。以下同じ。)を受けた者 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間認定(基準等告示第1条第44号ロに規定する保育短時間認定をいう。以下同じ。)を受けた者 午前8時30分から午後4時30分まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、教育時間又は保育時間を変更することができる。

(休園日)

第6条 教育認定子どもに係る休園日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 学年始休園日 4月1日から4月9日まで

(4) 夏季休園日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休園日 1月1日から同月8日まで及び12月26日から同月31日まで

(6) 学年末休園日 3月25日から3月31日まで

2 満3歳以上保育認定子どもに係る休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(入園の資格)

第7条 認定こども園に入園できる者は、小学校就学の始期3年前から小学校就学の始期に達するまでの子ども(以下「子ども」という。)とする。

(入園の承諾)

第8条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(入園の制限)

第9条 教育委員会は、子どもが次のいずれかに該当するときは、前条の承諾をしないものとする。

(1) 感染症その他の疾病により他の子どもに影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 他の子どもの教育又は保育に著しく支障を来すおそれがあると認めるとき。

(3) 身体の虚弱のため集団生活に堪えられないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(入園の承諾の取消し)

第10条 教育委員会は、子ども又はその保護者が次のいずれかに該当するときは、入園の承諾を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく長期間にわたって教育又は保育を受けた実績がないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により入園の承諾を受けたとき。

(3) その他当該子どもに教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(一時預かり)

第11条 認定こども園は、認定こども園に在籍している教育認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)に対し、一時預かり(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として1号認定子どもを一時的に預かり、必要な保護を行うことをいう。以下同じ。)を行う。

2 一時預かりの実施日及び実施時間は、教育委員会規則で定める。

(一時預かり料)

第12条 一時預かりを受ける1号認定子どもの保護者は、町長の指定する期日までに一時預かり料を町に納付しなければならない。

2 前項の一時預かり料の額は、1号認定子ども1人につき一時預かり時間30分当たり50円とする。この場合において、一時預かり時間が30分未満のとき、又は一時預かり時間に30分未満の端数があるときは、その一時預かり時間又はその端数は、30分とする。

(時間外保育)

第13条 認定こども園は、認定こども園に在籍している子どもであって、保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けているもの(以下「2号認定子ども」という。)に対し、時間外保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)を行う。

2 時間外保育の実施日及び実施時間は、教育委員会規則で定める。

(時間外保育料)

第14条 時間外保育を利用する2号認定子どもの保護者は、町長の指定する期日までに時間外保育料を町に納付しなければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の時間外保育料の額について準用する。この場合において、同項中「1号認定子ども」とあるのは、「2号認定子ども」と読み替えるものとする。

(一時預かり料等の還付)

第15条 既納の一時預かり料及び時間外保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(松前町立幼稚園設置条例の廃止)

2 松前町立幼稚園設置条例(平成27年松前町条例第9号)は、廃止する。

(松前町教育委員会職員給与条例の一部改正)

3 松前町教育委員会職員給与条例(昭和30年3月31日公布松前町条例)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の一部改正)

4 松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例の一部改正)

5 松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例(令和4年松前町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

名称

位置

定員

認定こども園まさき幼稚園

松前町大字北黒田966番地2

90人

松前町立認定こども園条例

令和6年6月28日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)