○松前町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則

令和6年6月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年松前町条例第14号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害応急作業等手当)

第2条 条例第7条第1号に定める「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。

2 条例第7条第1号に定める「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。

3 条例第8条第1項に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 巡回監視 710円(これに相当すると町長が認める作業を含む。以下同じ。)

(2) 応急作業等 1,080円(これに相当すると町長が認める作業を含む。以下同じ。)

(3) 災害応急対策に係る連絡調整 710円(これに相当すると町長が認める作業を含む。以下同じ。)

4 条例第8条第2項に定める「夜間」とは、日没時から日出時までの間をいう。

5 条例第8条第2項に定める「深夜」とは、午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。

6 条例第8条第2項の100分の50に相当する額の範囲内で町長が定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 巡回監視 355円

(2) 応急作業等 540円

(3) 災害応急対策に係る連絡調整 355円

7 条例第8条第2項の町長が著しく危険であると認める区域は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)であって、町長が認めるものとする。

8 条例第8条第2項の100分の100に相当する額の範囲内で町長が定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 巡回監視 710円

(2) 応急作業等 1,080円

(手当の額の特例)

第3条 災害応急作業等手当を支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、第2条第3項第1号又は第2号の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

第4条 同一の日において第2条第3項第1号及び第2号の作業に従事した場合においては、同号の作業に係る手当以外の手当は、支給しない。

第5条 条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当を受ける職員が退職し、又は死亡した場合については、条例第9条の規定にかかわらず、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

(作業日数の計算方法)

第6条 作業日数は、暦日によって計算する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定は、令和6年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が松前町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和6年松前町条例第19号)による改正後の条例の規定を適用したとするならば同条例第7条の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(令和7年3月28日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

松前町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則

令和6年6月28日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)