○松前町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則
令和6年6月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年松前町条例第14号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害応急作業等手当)
第2条 条例第7条第1号に定める「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。
2 条例第7条第1号に定める「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。
(1) 巡回監視 710円(これに相当すると町長が認める作業を含む。以下同じ。)
(2) 応急作業等 1,080円(これに相当すると町長が認める作業を含む。以下同じ。)
(3) 災害応急対策に係る連絡調整 710円(これに相当すると町長が認める作業を含む。以下同じ。)
4 条例第8条第2項に定める「夜間」とは、日没時から日出時までの間をいう。
5 条例第8条第2項に定める「深夜」とは、午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。
(1) 巡回監視 355円
(2) 応急作業等 540円
(3) 災害応急対策に係る連絡調整 355円
7 条例第8条第2項の町長が著しく危険であると認める区域は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)であって、町長が認めるものとする。
(1) 巡回監視 710円
(2) 応急作業等 1,080円
(作業日数の計算方法)
第6条 作業日数は、暦日によって計算する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。