○松前町中小企業振興資金融資条例施行規則

令和6年6月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町中小企業振興資金融資条例(令和6年松前町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申込書)

第3条 条例第9条第1項の申込書は、松前町中小企業振興資金融資申込書(様式第1号)とする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める書類

(2) 町税の滞納がないことを証する書類(発行から1月以内のものに限る。)

(3) 住所移転に関する誓約書(様式第2号)

(4) 創業1年未満の者にあっては、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第1号の認定特定創業支援等事業により支援を受けたことを証する書類

(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長又は取扱金融機関が必要と認める書類

(信用保証料補助金)

第4条 条例第10条の規定に基づき、同条に規定する被融資者(以下「被融資者」という。)が融資を受けた松前町中小企業振興資金(以下「資金」という。)について被融資者が負担すべき信用保証料(以下「被融資者信用保証料」という。)の全部を補助する。

2 前項の規定による補助は、被融資者信用保証料の全額に相当する額の松前町中小企業振興資金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を協会に交付することにより行うものとする。

3 協会は、前2項の規定により補助金の交付を受けたときは、被融資者に対し、被融資者信用保証料の請求を行わない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする被融資者は、補助金の請求に係る一切の権限(以下「請求権等」という。)を協会の長に委任しなければならない。

2 前項の規定による委任は、中小企業振興資金信用保証料補助金請求権委任状(様式第3号)を協会の長に提出して行わなければならない。

3 協会の長は、第1項の規定により被融資者から請求権等の委任を受けたときは、当該委任を受けた日の属する月の翌月15日までに、中小企業振興資金信用保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 中小企業振興資金信用保証料補助金請求権委任状

(2) 被融資者信用保証料の計算明細が分かる書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条第3項の規定により交付申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは補助金の交付を決定し中小企業振興資金信用保証料補助金交付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときはその旨を書面により協会の長に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、当該補助金に係る口座振替通知書の送付をもって代えることができる。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、協会の長に補助金を交付するものとする。

(補助金の返戻)

第7条 協会は、第5条第1項の規定により請求権等を協会の長に委任した被融資者(以下「委任被融資者」という。)が融資を受けた資金の繰上償還を行うことにより信用保証料額を減額したときは、その減額した額に相当する額の補助金を町長に返戻しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、協会又は委任被融資者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付決定の取消しの必要を認めたとき。

(融資期間の延長申請)

第9条 条例第12条の申請は、協会が定める様式により行うものとする。

(届出)

第10条 条例第13条第2項の規定による届出は、中小企業振興資金融資変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、変更内容が分かる書類を添付しなければならない。

(報告期限)

第11条 条例第19条第1項の規則で定める日は、翌月15日とする。

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年9月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町中小企業振興資金融資条例施行規則

令和6年6月28日 規則第25号

(令和6年9月6日施行)