○松前町立認定こども園条例施行規則

令和6年7月30日

教委規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 修業年限、学年、学期及び休園日(第2条―第6条)

第3章 教育課程及び教育週数等(第7条―第9条)

第4章 職員組織等(第10条―第15条)

第5章 入園及び退園等(第16条―第23条)

第6章 教育課程修了の認定(第24条)

第7章 一時預かり(第25条―第30条)

第8章 時間外保育(第31条・第32条)

第9章 教育財産及び物品の管理(第33条―第35条)

第10章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町立認定こども園条例(令和6年松前町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 修業年限、学年、学期及び休園日

(修業年限)

第2条 松前町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の修業年限は、1年、2年及び3年とする。

(学年及び学期)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日)

第4条 園長は、条例第6条第3項の規定により休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めるときは、あらかじめ休園日変更・臨時休園日設定届出書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(休園日の繰替)

第5条 園長は、保育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ繰替休園・繰替保育届出書(様式第2号)を教育委員会に提出して、休園日に保育を行い、又は保育日を休園日とすることができる。

(臨時休園)

第6条 園長は、感染症の予防上必要があるとき又は非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に認定こども園の全部又は一部の休園を行うことができる。この場合において、園長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び教育週数等

(教育課程の編成)

第7条 園長は、毎年度の初めに幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って教育課程を編成し、教育委員会に届け出なければならない。

(教育週数)

第8条 認定こども園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならない。

2 認定こども園の1日の教育時間は、4時間を標準とする。ただし、認定こども園に在籍している幼児(以下「園児」という。)の心身の発達の程度、季節等に応じて適切に配慮するものとする。

(園外行事)

第9条 園長は、遠足その他の園外行事を実施しようとするときは、あらかじめ園外行事実施届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員組織等

(職員)

第10条 認定こども園に、園長のほか、主任教諭及び教諭並びに必要に応じ主幹教諭及びその他の職員を置く。

(職務)

第11条 園長は、上司の命を受け、認定こども園の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹教諭は、上司の命を受け、園児の保育をつかさどるとともに、園長を補佐する。

3 主任教諭及び教諭は、上司の命を受け、園児の保育をつかさどる。

(職員会議)

第12条 園長は、その職務を助け、認定こども園の円滑適正な運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が招集し、園務に関する重要事項の審議並びに職員相互の連絡及び調整を行う。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、園長が定める。

(園務分掌)

第13条 園長は、毎学年の初めに園務の分掌を定め、その概要を教育委員会に報告しなければならない。

(運営の状況に関する評価等)

第14条 園長は、認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 園長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた認定こども園の園児の保護者その他の認定こども園の関係者(認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 園長は、前2項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(運営の状況に関する情報の提供)

第15条 園長は、認定こども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、認定こども園における教育及び保育等の状況その他の認定こども園の運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第5章 入園及び退園等

(入園時期及び資格)

第16条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員のある場合は、随時に入園を承諾することができる。

2 認定こども園に入園できる者は、教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもであって、条例第7条に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、松前町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。)に記録されている者に限る。

(入園手続)

第17条 入園を希望する教育認定子どもの保護者は、入園願(様式第4号)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)の認定こども園への入園については、松前町保育の利用の調整及び保育措置に関する規則(平成27年松前町規則第21号。以下「調整規則」という。)第9条に定めるところによる。

(入園辞退)

第18条 前条第1項の入園願を提出した教育認定子どもの保護者は、入園前に入園を辞退しようとするときは、入園辞退届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(退園手続)

第19条 保護者は、園児を退園させようとするときは、退園届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(休園手続)

第20条 保護者は、病気その他やむを得ない理由により園児を引き続き1月以上休園させようとするときは、あらかじめ休園願(様式第7号)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。

(復園手続)

第21条 保護者は、休園中の園児を復園させようとするときは、復園願(様式第8号)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。

(届出義務)

第22条 保護者は、園児に関し次の事項があるときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名又は保護者の変更があったとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定められた疾病又はその疑いのある疾病にかかったとき。

(通園停止)

第23条 園長は、園児が前条第2号に該当した場合は、当該園児の保護者に対し園児の通園停止を命ずるとともに、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第6章 教育課程修了の認定

(修了)

第24条 園長は、教育課程を修了した園児に対し、修了証書(様式第9号)を授与するものとする。

2 教育課程の修了は、園児の出席の状況によって認定する。

第7章 一時預かり

(一時預かりの実施日)

第25条 条例第11条第1項の規定による一時預かり(以下「一時預かり」という。)の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 条例第6条第2項に掲げる日

(2) 条例第6条第3項の規定による休園日

(一時預かりの実施時間)

第26条 一時預かりの実施時間は、午前7時30分から午前9時まで及び第7条の規定による教育課程に係る教育時間の終了時刻から午後6時30分までとする。ただし、土曜日及び条例第6条第1項第3号から第6号までに掲げる日にあっては、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(一時預かりの利用手続)

第27条 一時預かりを利用しようとする保護者は、一の月分の利用について、当該月の前月の20日までに一時預かり・時間外保育利用申込書兼承諾通知書(様式第10号)の正本及び副本を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用申込書兼承諾通知書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、同項の利用申込書兼承諾通知書の副本により申込者に通知するものとする。

(一時預かりの利用変更)

第28条 前条第2項の規定により一時預かりの承諾を受けた保護者は、承諾を受けた利用日若しくは利用時間を変更し、承諾を受けた利用日の利用を辞退し、又は利用日を追加しようとするときは、速やかに一時預かり・時間外保育利用変更申込書兼承諾通知書(様式第11号)の正本及び副本を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用変更申込書兼承諾通知書の提出があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、同項の利用変更申込書兼承諾通知書の副本により申込者に通知するものとする。

(一時預かり料の納期限)

第29条 一時預かり料の納期限は、一時預かりを利用した日の属する月の翌月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、直後の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(一時預かりの利用停止)

第30条 教育委員会は、一時預かりを利用する保護者が正当な理由なく一時預かり料を3月以上滞納したときは、第27条第2項又は第28条第2項の規定により承諾している一時預かりを停止し、又は当該保護者に対し一時預かりの承諾をしないことがある。

2 教育委員会は、前項の規定により時間外保育を停止するときは、一時預かり・時間外保育停止通知書(様式第12号)により当該保護者に通知するものとする。

第8章 時間外保育

(時間外保育の実施日等)

第31条 第25条及び第27条から第30条までの規定は、条例第13条第1項の規定による時間外保育(以下「時間外保育」という。)について準用する。この場合において、第25条中「第11条第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。

(時間外保育の実施時間)

第32条 時間外保育の実施時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。

第9章 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第33条 園長は、教育財産及び物品を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

2 園長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(教育財産及び備品の亡失又は毀損)

第34条 園長は、教育財産及び備品が亡失し、又は毀損したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防火)

第35条 園長は、毎年度の初めに認定こども園の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 認定こども園の警備及び防火の分担は、園長が定める。

3 認定こども園に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者を置く。

第10章 雑則

(表簿)

第36条 認定こども園に、法令に別に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 認定こども園沿革誌及び認定こども園要覧

(2) 修了証書授与台帳

(3) 認定こども園に関係のある例規

(4) 各種教育計画書

(5) 旅行命令簿、諸願届出書及び休暇簿

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(松前町立幼稚園管理規則の廃止)

2 松前町立幼稚園管理規則(平成16年松前町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(準備行為)

3 認定こども園の入園に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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松前町立認定こども園条例施行規則

令和6年7月30日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年7月30日 教育委員会規則第6号