○松前町企業立地促進条例

令和6年12月24日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所の新設等を行う企業に対し奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用機会の増大を図り、もって町勢の伸展と町民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって規則で定める産業に属する事業を営む者をいう。

(2) 事業所 企業が自らの事業の用に直接供する事務所、工場、試験研究施設その他の施設をいう。

(3) 新設 町内に事業所を有しない企業が町内に事業所を設置することをいう。

(4) 増設 町内に事業所を有する企業が事業規模を拡大する目的で、当該事業所が存する場所以外の町内の場所(次号において「町内他所」という。)に事業所を設置し、又は町内の既存の事業所を建て替え、若しくは拡張することをいう。

(5) 移設 町内に事業所を有する企業が事業規模を拡大する目的で当該事業所の全部又は一部を廃止し、町内他所に新たに事業所を設置することをいう。

(6) 新設等 新設、増設又は移設をいう。

(7) 特定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域並びに農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区をいう。

(8) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に掲げる家屋及び同条第4号に掲げる償却資産をいう。

(9) 正規従業員 雇用期間の定めがない労働契約により雇用された従業員で、事業所の所定労働時間を通じて常勤するものをいう。

(10) 新規雇用従業員 特定地域への事業所の新設等(以下「企業立地」という。)に伴い新たに雇用された正規従業員で、規則で定める要件を満たすものをいう。

(11) 配置転換従業員 企業立地に伴い町外の事業所から町内の事業所に配置転換される正規従業員で、規則で定める要件を満たすものをいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、次条に規定する指定事業者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 企業立地促進奨励金

(2) 雇用促進奨励金

2 奨励金の交付要件、額、対象期間及び上限額は、別表のとおりとする。

(指定事業者の指定)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる要件を満たす企業で適当と認められるものを、奨励金の交付を受けることができる企業(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。

(1) 企業立地を行う企業であること。

(2) 企業立地に伴い取得した固定資産の評価額(地方税法第381条の規定により町の固定資産課税台帳に初めて登録された固定資産の価格をいう。)が3,000万円以上であること。

(3) 企業立地に伴い新たに雇用した従業員又は企業立地に伴い新設等をされた事業所に配置転換された従業員が5人(中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者をいう。)にあっては、2人)以上いること。

(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。

(5) 町税(督促手数料及び延滞金を含む。)を滞納していないこと。

(指定の手続)

第5条 企業は、前条の規定により指定事業者の指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、第10条第1項に規定する審議会の議を経て、適当と認めるときは、指定を行うものとする。

3 町長は、指定を行うに当たっては、必要に応じて条件を付することができる。

(変更の届出)

第6条 前条第1項の規定により申請した企業及び指定事業者は、当該申請の内容に変更があったときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その指定に係る条件を変更し、又は追加することができる。

(地位の承継)

第7条 合併、分割、営業譲渡、相続その他の理由により指定事業者の指定に係る事業を承継した者は、町長の承認を受けて、指定事業者の地位を承継することができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定事業者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第4条各号に掲げる指定の要件を欠くこととなったとき。

(2) 第5条第3項又は第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 事業所の建設工事又は操業を休止し、又は廃止し、若しくはこれと同様の状態に至ったとき。

(4) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(報告及び調査)

第9条 町長は、第5条第1項の規定により申請した企業及び指定事業者に対し、当該指定に係る事業所の立地、雇用状況、操業その他奨励金の交付に必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(松前町企業立地促進審議会)

第10条 この条例を公正かつ円滑に運営するため、町長の諮問機関として、松前町企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

3 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行う企業に対する奨励金について適用し、同日前に改正前の松前町工場立地促進条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき指定を受けている企業及び当該指定の申請書を提出している企業に対する奨励金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定により指定を受けている者の指定の効力及び当該指定の取消しについては、なお従前の例による。

(松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年松前町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

奨励金の区分

交付要件

対象期間

上限額

企業立地促進奨励金

企業立地に伴う固定資産税の納付があること。

企業立地に伴い、対象期間の欄に定める期間中に取得した固定資産に対して初めて賦課された固定資産税額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

企業立地に係る事業所の操業開始の日(以下「操業開始日」という。)(操業開始日前に企業立地に伴う固定資産を取得するときは、町長が別に定める日)から起算して1年を経過する日までの期間

2億円

雇用促進奨励金

新規雇用従業員又は配置転換従業員を1年以上継続して雇用すること。

対象期間の欄に定める期間中に採用された新規雇用従業員又は当該期間中に配置転換された配置転換従業員1人につき50万円

操業開始日の1年前の日から、操業開始日から起算して4年を経過する日までの期間

5,000万円

備考

1 企業立地促進奨励金は、5年以内の期間に分割して交付する。

2 2年目以降の雇用促進奨励金は、新規雇用従業員又は配置転換従業員の純増員数についてのみ交付する。

松前町企業立地促進条例

令和6年12月24日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)